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ひとり親家庭自立支援給付金事業

8 働きがいも経済成長も4 質の高い教育をみんなに
ページID:0003447 2023年4月1日更新 印刷ページ表示

母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発の取り組みを支援し、母子家庭および父子家庭の自立の促進を図ることを目的として、以下の事業を実施しています。

亀岡市自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に必要な技能(医療事務、ホームヘルパーなど)を取得するため、教育訓練講座を受講する場合に、その費用の一部を支給します。

対象者

亀岡市に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の要件を全て満たしている人。

  1. 現に児童(20歳に満たない者をいう)を扶養していること。
  2. 児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にあること。
  3. 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者であること。
  4. 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けていないこと。

※対象講座の指定申請および支給申請のどちらの時点においても、上記要件を満たしている必要があります。

対象講座

  ア.雇用保険制度の「一般教育訓練給付金の指定講座」

  イ.雇用保険制度の「特定一般教育訓練給付金の指定講座」

  ウ.雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付金の指定講座」

※イとウは、専門資格の取得を目的とする講座が対象です。

支給額

対象講座受講のために本人が支払った費用(入学料および受講料に限る)の6割に相当する額。ただし、雇用保険制度から一般教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、その支給額を差し引いた額になります。また、1万2千円を超えない場合は、支給されません。

アとイの指定講座は、上限20万円

ウの指定講座は、上限最大80万円(修学年数(最大4年)×20万円)

申請手続きなど

(1)受講開始前【対象講座の指定申請】

教育訓練給付金を受けようとする場合は、必ず受講開始前までに担当窓口で事前相談を行い、受講しようとする講座について、対象講座の指定を受けてください。

(2)受講修了後【支給申請】

 あらかじめ対象講座の指定を受けた教育訓練講座について、受講が修了した場合は、受講修了日から起算して30日以内に、給付金の支給申請を行ってください。

 

  • ※申請に必要なものや手続きの詳細については、以下の担当課に問い合わせてください。
  • ※給付金の支給には審査があります。審査の結果、支給できない場合もあります。

 

亀岡市母子家庭等自立支援高等職業訓練促進給付金等事業

母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に有利な資格(看護師、保育士、介護福祉士など)を取得するため、養成機関において修学する場合に、一定の給付金を支給します。

支給要件

亀岡市に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の要件を全て満たしている人。

  1. 現に児童(20歳に満たない者をいう)を扶養していること。
  2. 児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にあること。
  3. 修業年限が1年以上の養成機関において一定のカリキュラムを修業し、就職を容易にするために必要な資格の取得が見込まれる者であること。
  4. 過去に高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という)及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という)の支給を受けていないこと。
  5. その他、他制度により訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。

※上記要件に該当しなくなった場合は、受給資格がなくなりますので、届出が必要です。

対象資格

看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士 など

支給対象期間

・訓練促進給付金については、修業する期間の全期間(上限4年)

※訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関を終了した人が、引き続き、看護師養成機関で修業される場合は、支給期間の上限が「通算4年」となります。

・修了支援給付金については、養成訓練修了日を経過した日以降に支給します。

支給額

(1)訓練促進給付金

  • 市町村民税非課税世帯:月額100,000円(修学の最終1年間は月額140,000円)
  • 市町村民税課税世帯:月額70,500円(修学の最終1年間は月額110,500円)

(2)修了支援給付金

  • 市町村民税非課税世帯:50,000円
  • 市町村民税課税世帯:25,000円

申請手続きなど

(1)訓練促進給付金

給付金の支給を希望する場合は、必ず養成機関修学前に担当窓口で事前相談を行ったうえで、修業開始後すぐに支給申請を行ってください(支給申請された月からの支給になります)。

(2)修了支援給付金

修了日を経過した日以降30日以内に支給申請を行ってください。

制度拡充について

令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に修業を開始する場合には、6か月以上のカリキュラムの修業が予定されている民間資格等も対象となります。

 

拡充対象講座

  雇用保険制度の指定講座の一部が対象に加わります。

  (1)専門実践教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6か月以上の資格

  (2)特定一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6か月以上の資格

  (3)一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6か月以上で、情報関係の資格

  (教育訓練給付制度検索システムの「情報関係」分野の講座を受講する資格のみ対象)

 

 【教育訓練給付制度検索システム】

   雇用保険制度の教育訓練給付指定講座(外部サイトへリンク)<外部リンク>

  • ※給付を受けるためには、申請の前に事前相談が必要となります。
  • ※給付金の支給には審査があります。審査の結果、支給できない場合もあります。
  • ※支給要件に該当しなくなった場合や世帯状況などに異動があった場合は、14日以内に届出をしてください。

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