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ひとり親家庭自立支援給付金事業

8 働きがいも経済成長も4 質の高い教育をみんなに
ページID:0003447 2024年8月30日更新 印刷ページ表示

母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発やキャリア形成の取り組みを支援し、資格取得などを通じて雇用の安定や就業の促進などを図ることを目的として、以下の事業を実施しています。

※令和6年8月30日に当制度が変更となりました。変更後各事業内容については下記のとおりです。

亀岡市自立支援教育訓練給付金事業

亀岡市母子家庭等自立支援高等職業訓練促進給付金等事業

亀岡市自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に必要な技能(医療事務、ホームヘルパーなど)を取得するため、教育訓練講座を受講する場合に、その費用の一部を支給します。

※給付金の支給には審査があります。審査の結果、支給できない場合もあります。

対象者

亀岡市に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の要件を全て満たしている人。

  1. 現に児童(20歳に満たない者をいう)を扶養している人。
  2. 母子・父子自立支援プログラム(※)の策定等の支援を受けている人。 
  3. 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる人。
  4. 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けていない人。

※対象講座の指定申請および支給申請のどちらの時点においても、上記要件を満たしている必要があります。

母子・父子自立支援プログラムの策定についてはこちらをご覧ください。

対象講座

  ア.雇用保険制度の「一般教育訓練給付金の指定講座」

  イ.雇用保険制度の「特定一般教育訓練給付金の指定講座」

  ウ.雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付金の指定講座」

  ※イとウは、専門資格の取得を目的とする講座が対象となります。

教育訓練給付制度検索システム

現在、教育訓練給付の対象として厚生労働大臣の指定を受けている講座は、下記「教育訓練講座検索システム」で検索できます。

  教育訓練講座検索システム(雇用保険制度の教育訓練給付指定講座)(外部サイトへリンク)<外部リンク>

 

支給額

対象講座受講のために本人が支払った費用(入学料および受講料に限る)の6割に相当する額を支給します。(6割に相当する額が1万2千円を超えない場合は、支給されません。)

ただし、雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、その支給額を差し引いた額になります。

支給上限額

アとイの指定講座は、上限20万円

ウの指定講座は、修学年数×40万円(※)

 ※修学年数は最大4年となり、支給上限額は最大160万円となります。

追加支給

ウの専門実践教育訓練給付金指定講座の受講者のみ対象となります。

ウの教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に資格取得および就職等をした場合は、受講費用の2.5割(上限20万円)(※)を追加で支給します。

なお、追加支給を受けていただくためには別途申請が必要となります。

※雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、その支給額を差し引いた額を支給します。

申請方法 及び 申請期間

(1)受講開始前【対象講座の指定申請】

自立支援教育訓練給付金を受けようとする場合は、受講しようとする講座について、対象講座の指定を受けてください。(下記1~3の手順となります。)

 

1.対象講座の指定申請前に京都府ひとり親家庭自立支援センターで母子・父子自立支援プログラムを策定してください。

 ※母子・父子自立支援プログラム策定には時間を要しますのでご注意ください。(約2週間程度)

  母子・父子自立支援プログラム策定についてはこちらをご覧ください。

 

2.対象講座の指定申請前に亀岡市の担当窓口で事前相談を受けてください。

 

3.対象講座の指定申請をしてください。(対象講座の受講申請の2週間前までに申請してください。)

 ※申請には母子・父子自立支援プログラムの写し等の書類が必要となります。

  必要書類についてはこちらでご確認ください。

 

(2)受講修了後【支給申請】

対象講座の受講修了日から起算して30日以内に、給付金の支給申請を行ってください。

※ウの専門実践教育訓練給付金を受けることができる人については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に、給付金の支給申請を行ってください。

必要書類についてはこちらでご確認ください。

 

(3)追加支給【追加支給申請】 ※対象講座のウの人のみ

ウの専門実践教育訓練給付金の指定講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に資格の取得及び就職等した場合に追加で給付金を支給することができます。

追加支給を受ける場合は、就職等した日から起算して30日以内に申請を行ってください。

 

※ウの専門実践教育訓練給付金を受けることができる人については、専門実践教育訓練給付金(追加支給分)の支給額が確定した日から起算して30日以内に、給付金の支給申請を行ってください。

※雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、その支給額を差し引いた額を支給します。

必要書類についてはこちらでご確認ください。

 

必要書類

(1)受講開始前【対象講座の指定申請】

 ・自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書

 ・戸籍謄本(子が別戸籍の場合は、子の抄本が必要となります。)(写し)

 ・職業安定所(ハローワーク)発行の教育訓練給付金支給要件回答書(写し)

 ・母子・父子自立支援プログラム等自立支援に向けた支援を受けていることを証する書類(写し)

 ・住民票謄本(全部記載の世帯全員のもの)(写し) ※世帯全員が亀岡市在住の場合は不要。

 ・児童扶養手当証書(写し) ※児童扶養手当受給者のみ

 ・マイナンバーがわかるもの(写し)

 ・印鑑(シャチハタは不可)

 

(2)受講修了後【支給申請】

 ・自立支援教育訓練給付金支給申請書

 ・教育訓練修了証明書

 ・受講費用の領収書

 ・戸籍謄本(子が別戸籍の場合は、子の抄本が必要となります。)(写し)

 ・住民票謄本(全部記載の世帯全員のもの)(写し) ※世帯全員が亀岡市在住の場合は不要。

 ・受講対象講座受講通知書(写し) ※(1)の対象講座の指定決定後に当市から送付します。

 ・児童扶養手当証書(写し) ※児童扶養手当受給者のみ

 ・職業安定所(ハローワーク)発行の教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

 ・口座番号が確認できるもの(通帳等)(写し)

 ・マイナンバーがわかるもの(写し)

 ・印鑑(シャチハタは不可)

 

(3)追加支給【追加支給申請】 ※対象講座のウの人のみ

 ・自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加給付用)

 ・戸籍謄本(子が別戸籍の場合は、子の抄本が必要となります。)(写し)

 ・母子・父子自立支援プログラム等自立支援に向けた支援を受けていることを証する書類(写し) ※令和6年8月29日までに対象講座の指定を受けた人は除く

 ・教育訓練修了証明書

 ・受講費用の領収書

 ・職業安定所(ハローワーク)発行の教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

 ・資格を取得したことを証明する書類

 ・口座番号が確認できるもの(通帳等)(写し)

 ・マイナンバーがわかるもの(写し)

 ・印鑑(シャチハタは不可)

 

支給方法

申請方法及び申請期間についてはこちら

アとイの指定講座の場合

対象講座の受講修了後、30日以内に支給申請をしていただき、審査後に支給をします。

ウの指定講座の場合

対象講座の受講修了後、30日以内に支給申請をしていただき、審査後に支給をします。

 

・「追加支給」を受ける場合

就職等した日から起算して30日以内に支給申請をしていただき、審査後に次第支給をします。

※ウの専門実践教育訓練給付金を受けることができる人については、専門実践教育訓練給付金(追加支給分)の支給額が確定した日から起算して30日以内に、給付金の支給申請を行ってください。

 

母子・父子自立支援プログラムの策定について

母子・父子自立支援プログラムの策定については、事前の予約が必要となりますので実施機関までご連絡ください。

実施機関

●京都府ひとり親家庭自立支援センター

 〒601-8047

 京都府京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ東館2階 マザーズジョブカフェ内

 Tel : 075-662-3773

 京都府ひとり親家庭自立支援センターのホームページはこちら<外部リンク>

策定に必要な期間

母子・父子自立支援プログラムの策定まではおおよそ2週間程度(※)かかります。

また、プログラム策定までに2回以上の面談が必要となります。詳細は京都府ひとり親家庭自立支援センターまでお問合せください。

母子・父子自立支援プログラムの策定後に京都府ひとり親家庭自立支援センターからプログラム策定に係る証明書が郵送されます。

※策定に必要な期間は相談内容によっても異なるため、2週間以上かかる場合もあります。

 

その他

・令和6年8月29日までに修了した当該教育訓練に係る給付金については従前の例によるものとします。

・支給要件に該当しなくなった場合や世帯状況などに異動があった場合は、支給額の返還が発生する可能性があるため、必ず問い合わせ先まで連絡をお願いします。

亀岡市母子家庭等自立支援高等職業訓練促進給付金等事業

母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に有利な資格(看護師、保育士、介護福祉士など)を取得するため、養成機関において修学する場合に、一定の給付金を支給します。

支給要件

亀岡市に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父であって、養成機関における修業を開始した日から修業を修了した日までにおいて、次の要件を全て満たしている人。

  1. 現に児童(20歳に満たない者をいう)を扶養していること。
  2. 児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にあること。ただし、所得水準が超えた場合であっても、その後1年間に限り対象者とする。(継続して支給を受ける場合も含む)(※1)
  3. 修業年限が6月以上の養成機関において一定のカリキュラムを修業し、就職を容易にするために必要な資格の取得が見込まれる人であること。
  4. 過去に高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という)及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という)の支給を受けていないこと。
  5. その他、他制度により訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。

※  上記要件に該当しなくなった場合は、受給資格がなくなりますので、届出が必要です。(事前に問い合わせください)

※1 支給審査については、下記支給審査および支給額を確認してください。

対象資格

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格 など

支給対象期間

・訓練促進給付金については、修業する期間の全期間(上限4年)

※訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関を終了した人が、引き続き、看護師養成機関で修業される場合は、支給期間の上限が「通算4年」となります。

・修了支援給付金については、養成訓練修了後に支給します。

支給審査 および 支給額

支給額は、1月~7月での申請の場合は、前々年の額。8月~12月での申請の場合は、前年の額で審査します。

※申請時に児童扶養手当を受けていない(支給が停止となっている)または同等の所得水準を超えている場合は、1年間に限り、3年前の所得(1月~7月の申請の場合)または前々年の所得(8月~12月の申請)の額で審査します。

また、申請後の支給決定額についても同様に8月以降支給分については、所得額の再審査を行い支給額を決定します。

(1)訓練促進給付金

  • 市町村民税非課税世帯:月額100,000円(修学の最終1年間は月額140,000円)
  • 市町村民税課税世帯:月額70,500円(修学の最終1年間は月額110,500円)

(2)修了支援給付金

  • 市町村民税非課税世帯:50,000円
  • 市町村民税課税世帯:25,000円

申請方法 および 申請期間

(1)訓練促進給付金(1年目)

訓練促進給付金を受けようとする場合は、下記のとおり支給申請を行ってください(下記1~2の手順となります。)

 

1.養成機関修業前に亀岡市の担当窓口で事前相談を​受けてください。

 

2.養成機関修業開始後に支給申請をしてください。

 ※支給申請された月から支給開始となりますのでご注意ください。

  必要書類についてはこちらでご確認ください。

 

(2)訓練促進給付金(2年目以降)

訓練促進給付金の支給を継続する場合は、4月以降に支給申請が必要となります。(当該申請は当市から案内します。)

※申請がない場合は支給ができませんのでご注意ください。

必要書類についてはこちらでご確認ください。

 

(3)修了支援給付金

養育訓練修了日を経過した日以降30日以内に支給申請を行ってください。

※30日が経過した場合は支給ができませんのでご注意ください。

必要書類についてはこちらでご確認ください。

 

必要書類

(1)修業開始後(1年目)申請(訓練促進給付金)

 ・亀岡市母子家庭等自立支援高等職業訓練促進給付金申請書

 ・同意書(申請者及び同居の扶養義務者の署名(直筆)が必要)

 ・戸籍謄本(子が別戸籍の場合は、子の抄本が必要となります。)(写し)

 ・住民票謄本(全部記載の世帯全員のもの)(写し) ※世帯全員が亀岡市在住の場合は不要。

 ・児童扶養手当証書(写し) ※児童扶養手当受給者のみ

 ・申請者及び扶養親族の所得証明書

  ※1月~7月での申請の場合は、前々年の額。8月~12月での申請の場合は、前年の額で審査します。

  ※申請時に児童扶養手当を受けていない(支給が停止となっている)または同等の所得水準を超えている場合は、1年間に限り、3年前の所得(1月~7月の申請の場合)または前々年の所得(8月~12月の申請)の額で審査します。

  ※当市で課税状況が確認できる場合は提出不要。

 ・在籍(在学)証明書(養成機関発行の証明書)

 ・マイナンバーがわかるもの(申請者及び扶養義務者等)(写し)

 ・印鑑(シャチハタは不可)

 

(2)訓練促進給付金決定後(1年目以降定期提出)

 ・出席状況確認書類(養成機関発行の証明書) 就業開始時から3箇月毎に提出

 

(3)継続(2年目)申請(訓練促進給付金)

 ・亀岡市母子家庭等自立支援高等職業訓練促進給付金等受給資格継続届

 ・出席状況確認書類(養成機関発行の証明書)

 ・単位取得証明書(養成機関発行の証明書)

 ・在籍(在学)証明書(養成機関発行の証明書)

 ・児童扶養手当証書(写し) ※児童扶養手当受給者のみ

 ・申請者及び扶養親族の所得証明書(前々年の所得額がわかるもの) ※当市で課税状況が確認できる場合は提出不要。

  ※申請時に児童扶養手当を受けていない(支給が停止となっている)または同等の所得水準を超えている場合は、1年間に限り、3年前の所得(1月~7月の申請の場合)または前々年の所得(8月~12月の申請)の額で審査します。

 ・マイナンバーがわかるもの(申請者及び扶養義務者等)(写し)

 ・印鑑(シャチハタは不可)

 

(4)修了後申請(修了支援給付金)

 ・亀岡市母子家庭等自立支援高等職業訓練促進給付金申請書

 ・同意書(申請者及び同居の扶養義務者の署名(直筆)が必要)

 ・養育訓練修了証明書等(養成機関発行の証明書)

 ・戸籍謄本(子が別戸籍の場合は、子の抄本が必要となります。)

 ・住民票謄本(全部記載の世帯全員のもの) ※世帯全員が亀岡市在住の場合は不要。

 ・児童扶養手当証書(写し) ※児童扶養手当受給者のみ

 ・申請者及び扶養親族の所得証明書

  ※1月~7月での申請の場合は、前々年の額。8月~12月での申請の場合は、前年の額で審査します。

  ※申請時に児童扶養手当を受けていない(支給が停止となっている)または同等の所得水準を超えている場合は、1年間に限り、3年前の所得(1月~7月の申請の場合)または前々年の所得(8月~12月の申請)の額で審査します。

  ※当市で課税状況が確認できる場合は提出不要。

 ・マイナンバーがわかるもの(申請者及び扶養義務者等)(写し)

 ・印鑑(シャチハタは不可)

その他

・支給要件に該当しなくなった場合や世帯状況などに異動があった場合は、支給額の返還が発生する可能性があるため、必ず問い合わせ先まで連絡をお願いします。

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