本文
母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発の取り組みを支援し、母子家庭および父子家庭の自立の促進を図ることを目的として、以下の事業を実施しています。
母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に必要な技能(医療事務、ホームヘルパーなど)を取得するため、教育訓練講座を受講する場合に、その費用の一部を支給します。
亀岡市に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の要件を全て満たしている人。
※対象講座の指定申請および支給申請のどちらの時点においても、上記要件を満たしている必要があります。
ア.雇用保険制度の「一般教育訓練給付金の指定講座」
イ.雇用保険制度の「特定一般教育訓練給付金の指定講座」
ウ.雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付金の指定講座」
※イとウは、専門資格の取得を目的とする講座が対象です。
対象講座受講のために本人が支払った費用(入学料および受講料に限る)の6割に相当する額。ただし、雇用保険制度から一般教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、その支給額を差し引いた額になります。また、1万2千円を超えない場合は、支給されません。
アとイの指定講座は、上限20万円
ウの指定講座は、上限最大80万円(修学年数(最大4年)×20万円)
(1)受講開始前【対象講座の指定申請】
教育訓練給付金を受けようとする場合は、必ず受講開始前までに担当窓口で事前相談を行い、受講しようとする講座について、対象講座の指定を受けてください。
(2)受講修了後【支給申請】
あらかじめ対象講座の指定を受けた教育訓練講座について、受講が修了した場合は、受講修了日から起算して30日以内に、給付金の支給申請を行ってください。
母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に有利な資格(看護師、保育士、介護福祉士など)を取得するため、養成機関において修学する場合に、一定の給付金を支給します。
亀岡市に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の要件を全て満たしている人。
※上記要件に該当しなくなった場合は、受給資格がなくなりますので、届出が必要です。
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士 など
・訓練促進給付金については、修業する期間の全期間(上限4年)
※訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関を終了した人が、引き続き、看護師養成機関で修業される場合は、支給期間の上限が「通算4年」となります。
・修了支援給付金については、養成訓練修了日を経過した日以降に支給します。
(1)訓練促進給付金
(2)修了支援給付金
(1)訓練促進給付金
給付金の支給を希望する場合は、必ず養成機関修学前に担当窓口で事前相談を行ったうえで、修業開始後すぐに支給申請を行ってください(支給申請された月からの支給になります)。
(2)修了支援給付金
修了日を経過した日以降30日以内に支給申請を行ってください。
令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に修業を開始する場合には、6か月以上のカリキュラムの修業が予定されている民間資格等も対象となります。
拡充対象講座
雇用保険制度の指定講座の一部が対象に加わります。
(1)専門実践教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6か月以上の資格
(2)特定一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6か月以上の資格
(3)一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6か月以上で、情報関係の資格
(教育訓練給付制度検索システムの「情報関係」分野の講座を受講する資格のみ対象)
【教育訓練給付制度検索システム】
雇用保険制度の教育訓練給付指定講座(外部サイトへリンク)<外部リンク>