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ひとり親家庭医療制度

ページID:0003445 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

京都府の制度改正を受けて、亀岡市では、母子家庭の児童とその母親に対し医療費を助成する「母子家庭医療制度」に代わり、平成25年8月以降、これまでの対象者に加えて、父子家庭の児童とその父親に対しても医療費を助成する「ひとり親家庭医療制度」を実施します。

対象者

亀岡市在住の母子家庭の児童(満18歳に達する日以降最初の3月31日まで)とその母親で、国民健康保険や医療保険各法に定める医療保険に加入している人。

平成25年8月以降は、亀岡市在住の父子家庭の児童(満18歳に達する日以降最初の3月31日まで)とその父親で、国民健康保険や医療保険各法に定める医療保険に加入している人も対象者になります。

ただし、母親、父親および同居の扶養義務者などにおいて、所得制限があります。

※下記の所得制限額は、平成25年8月から実施の「ひとり親家庭医療制度」に係る所得制限額です。

扶養親族などの数

所得制限額

0人

2,360,000円未満

1人

2,740,000円未満

2人

3,120,000円未満

3人

3,500,000円未満

4人

3,880,000円未満

5人

4,260,000円未満

申請について

助成を受けるには、必ず申請が必要です。

健康保険証と印鑑をお持ちください。

所得証明や戸籍謄本など審査に必要な書類の提出をお願いする場合があります。

市役所での審査の結果、受給資格が認定されれば、後日、申請者あてに「福祉医療費受給者証」を郵送します。

※平成25年8月以降に新たに「ひとり親家庭医療制度」の対象となる父子家庭についても、申請手続きが必要です。平成25年7月31日までに申請手続きを済まされた場合、有効期間を平成25年8月1日からとする「福祉医療費受給者証」を交付します。

医療機関の受診のしかた

京都府内の医療機関

健康保険証と受給者証を医療機関の窓口に出してください。窓口で支払う一部負担金が不要になります。

※窓口負担が軽減されるのは、保険診療分のみです。保険外診療分や入院時の食事療養費などは、本医療制度の対象外です。

京都府外の医療機関

京都府外では福祉医療費受給者証が使えません。そのときは、一旦医療保険の一部負担金を支払い、後で市役所へ払い戻しの申請をしてください。

その他

健康保険証を持たずに医療機関で受診した時、コルセットなど装具を装着した時
加入している医療保険へ療養費請求を行った後、市役所への申請により一部負担金分を払い戻します。

払い戻しの手続きについて

  • 医療機関発行の領収書原本(受診日、受診者名、保険診療点数が記載され領収印のあるもの)
  • 健康保険証
  • 福祉医療費受給者証
  • 印鑑(認印は可)
  • 振込先の金融機関の口座番号などが確認できるもの
  • 医療保険へ療養費請求をしたときは、健康保険の支給決定通知書、装具装着証明書、医師の意見書、装具の領収書

※医療保険の一部負担金額が高額療養費に該当するときは、先に医療保険へ高額療養費を申請してください。その後、医療保険から交付される支給決定通知書などを市役所への申請のときに提出してください。

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