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児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下1~5の人は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
以下1~5に該当する人で、現況届が届いていない場合はお問合せください。
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の人は、当該年度の現況届の提出が必要です。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
所得制限限度額、所得上限限度額について
A:所得制限限度額 |
B:所得上限限度額 |
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これ以上だと・・・ |
これ以上だと・・・ |
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扶養親族等の人数 |
所得額 |
収入額の目安 ※ |
所得額 |
収入額の目安 ※ |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1,200万円 |
4人 |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 |
1,238万円 |
児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしててください。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
配偶者が公務員となった場合も必ず申立書のご提出をお願いいたします。
配偶者の所得が受給者よりも高くなる場合は受給者の変更が必要になります。