ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 選挙・直接請求 > 京都府知事選挙 > 令和8年4月5日執行 京都府知事選挙について

本文

令和8年4月5日執行 京都府知事選挙について

ページID:0084972 2026年3月19日更新 印刷ページ表示

投票日・時間

投票所

選挙公報

投票できる人

期日前投票

不在者投票

投票にサポートが必要な人へ

​令和8年4月5日執行 京都府知事選挙

令和8年4月5日(日曜日)は、京都府知事選挙が執行されます。

この選挙は、今後の京都府政の進路を決定する重要な選挙です。

投票日に投票所へ行けない人は期日前投票もできます。

一人ひとりの選挙権を大事にして、ぜひ投票しましょう。

投票日・時間

 令和8年4月5日(日曜日)・午前7時~午後8時

投票所

​投票所一覧・マップは次へ

投票所一覧

選挙公報

候補者の経歴や主張などを掲載した選挙公報は、全戸配布の方法で各世帯に順次お届けします。

選挙公報がお手元に届かなかった人は、選挙管理委員会へお問い合わせください。また、市内の公共施設やJR各駅などに配置する公報ボックスにも備える予定です。

投票所入場券

皆さんにスムーズに投票していただくために、「投票所入場券」を一人ひとりに郵送していますので、投票の当日に持参してください。

投票所入場券がなくても、当日選挙権のある人は投票ができますので、その場合は受付で申し出てください。(本人確認書類の提示を求める場合があります。)

※他人の入場券が届いた場合など、早急に選挙管理委員会まで問い合わせてください。

投票できる人

選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

今回の選挙で、新たに亀岡市で登録されるのは、次の人です。

年齢要件:平成20年4月6日以前に生まれた人(満18歳になる人)
住所要件:令和7年12月18日以前に亀岡市に転入届を出され、引き続き亀岡市内に住んでいる人。

最近引っ越しをした人は、投票の場所を確認してください。

異動の日などによる投票場所一覧
異動の別 届出の別 投票所の場所
転入

他府県から亀岡市へ転入した人

令和7年12月18日以前に転入届出 亀岡市内住所地の投票所
令和7年12月19日以後に転入届出 投票できません
京都府内から亀岡市へ転入した人 令和7年12月18日以前に転入届出 亀岡市内住所地の投票所
令和7年12月19日以後に転入届出 亀岡市外住所地の投票所 ※
転出 亀岡市から他府県へ転出した人 全期間 投票できません
亀岡市から京都府内へ転出した人 令和7年12月18日以前に転入届出 亀岡市外住所地の投票所
令和7年12月19日以後に転入届出 亀岡市内住所地の投票所 ※
亀岡市内で転居した人 令和8年3月2日以前に転居届出 亀岡市内の新住所地の投票所
令和8年3月3日以後に転居届出 亀岡市内の前住所地の投票所

※ 住所地の選挙人名簿に登録されている場合のみ投票できます。投票に当たっては、引き続き京都府内に住所を有することの確認が必要です。この確認にはお時間をいただく場合がございます。

期日前投票

投票日当日、投票所へ行けない人は、期日前投票をご利用ください。

場所・日時

期日前投票の場所・日時
場所 日時
市役所1階市民ホール 令和8年3月20日(金曜日・祝日)~4月4日(土曜日)
午前8時30分~午後8時
カインズ亀岡店(屋外スペース) 令和8年3月20日(金曜日・祝日)・21日(土曜日)
午前11時~午後5時

期日前投票とは

投票日に仕事や用事、旅行、出産など次のような理由により投票所に行けない人は、上記の場所で期日前投票ができます(満18歳になっていない人は、期日前投票はできません)。

○仕事がある人や冠婚葬祭の予定がある人
○旅行や買い物などの用事のため投票区の区域外にいる人
○病気・負傷・妊娠などで、歩くことが困難または刑事施設に収容される予定の人
○住所移転のため亀岡市以外に住んでいる人
○天災や悪天候により投票所に行くことが困難な人

期日前投票では、宣誓書に必要事項を記入してから、投票用紙を直接投票箱に入れて投票します。

宣誓書は、投票所入場券の裏面に掲載しています。あらかじめ必要事項を記入していただき、期日前投票所にご持参ください(投票所入場券をお持ちでないまたは届いていない場合は、期日前投票所で記入いただくことができます。)。

不在者投票

1:不在者投票の手続き

次に該当するときは、不在者投票ができます。

なお、不在者投票ができる期間は、期日前投票の期間と同じ期間です。

やりとりに日数を要しますので、請求・投票はお早めにお願いします。

不在者投票の手続き方法
不在者投票 手続きの詳細
他の市町村で不在者投票をする場合 書面による請求

「不在者投票宣誓書兼請求書」に記入して、亀岡市選挙管理委員会に直接または郵送で投票用紙などを請求

※以下からダウンロードできます。

不在者投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/67KB]

マイナポータルによる請求

政府が運営するマイナポータル「ぴったりサービス<外部リンク>」からオンラインで投票用紙などを請求

※詳しくは次へ

滞在地での不在者投票

マイナポータルを活用した不在者投票用紙等の請求について

指定病院などで不在者投票をする場合

都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームに入っている人は、不在者投票管理者(病院長や施設長)に申し出てください。

※詳しくは次へ

病院などの指定施設での不在者投票

選挙期日までに18歳になるが、投票する時点では17歳の人 期日前投票所で申し出てください。

2:郵便などによる不在者投票(この不在者投票の請求は、令和8年4月1日(水曜日)必着)

次の表に該当する人は、郵便等により自宅で不在者投票ができます。事前に郵便等投票証明書を受け取っておく必要があります。

この郵便等投票証明書は、申請に基づき次の要件に該当していることを確認し、選挙管理委員会から郵送します。

郵便などによる不在者投票ができる人
手帳の種類 障害などの種類 障害などの程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級もしくは2級または同程度と認められた人
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級もしくは3級または同程度と認められた人
免疫、肝臓 1級から3級までまたは同程度と認められた人
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

郵便等による不在者投票ができる人で、一定の要件に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人(有権者)に投票の記載をしてもらう「代理記載制度」があります。詳しくは、以下のページをご覧ください。

郵便などによる不在者投票

投票にサポートが必要な人へ

投票所で係員がサポートいたします。係員に申し出てください。

投票へのサポート
サポート概要 詳細
代理投票 字を書くことが不自由な人は投票所の係員が代筆します。
点字投票 目の不自由な人は点字投票ができます。
投票用紙の記入位置などが不安な人 「投票用紙記入のための補助具」をご利用ください。
係員に口頭で伝えることが困難な人

「選挙支援カード」や「コミュニケーションボード」をご利用ください。

選挙支援カード [PDFファイル/543KB]

コミュニケーションボード [PDFファイル/321KB]

※詳しくは次へ

選挙支援カード、コミュニケーションボード等について

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

亀岡市AIチャットボット