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郵便等による不在者投票

ページID:0004332 2024年4月1日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳などを持っていて、一定の障がいがある人は、郵便等を利用して自宅で投票できる「郵便などによる不在者投票制度」があります。
郵便等による不在者投票を行うためにはあらかじめ手続きをして、「郵便等投票証明書」を受け取っておくことが必要です。

郵便等による不在者投票に係る「郵便等投票証明書」の交付を希望する人は、次の申請書により交付申請をしてください。なお、障がい等の種類および程度が確認できる書類(身体障害者手帳など)を添付して申請してください。

郵便等投票証明書交付申請書様式(自書用) [PDFファイル/221KB]

郵便などによる投票ができる人

手帳の種類

障がいなどの種類

障がいなどの程度

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能

1級もしくは2級または、同程度と認められた人

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

1級もしくは3級または、同程度と認められた人

免疫、肝臓

1級から3級までまたは、同程度と認められた人

戦傷病者手帳

両下肢、体幹

特別項症から第2項症まで

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

特別項症から第3項症まで

介護保険被保険者証

要介護状態区分

要介護5

代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる人で、次に該当する人は、代理記載人(選挙権を有する人)が投票用紙に記載できます。
ただし、事前に亀岡市選挙管理委員会への「郵便等投票証明書」の交付申請や「代理記載人」などの届け出が必要となります。

郵便等による不在者投票で代理記載に係る「郵便等投票証明書」の交付を希望する人は、次の申請書及び同意書及び宣誓書により交付申請をしてください。なお、障がい等の種類および程度が確認できる書類の写し(身体障害者手帳などのコピー)を添付して申請してください。

手帳の種類

障がい等の種類

障がい等の程度

身体障害者手帳

上肢または視覚の障害

1級

戦傷病者手帳

特別項症から第2項症まで

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