本文
郵便などによる不在者投票
身体障害者手帳などを持っていて、一定の障がいがある人は、郵便などを利用して自宅で投票できる「郵便などによる不在者投票制度」があります。
郵便などによる不在者投票を行うためにはあらかじめ手続きをして、「郵便など投票証明書」を受け取っておくことが必要です。
郵便などによる不在者投票に係る「郵便など投票証明書」の交付を希望する人は、次の申請書により交付申請をしてください。なお、障がいなどの種類および程度が確認できる書類(身体障害者手帳など)を添付して申請してください。
郵便など投票証明書交付申請書様式(自書用) [PDFファイル/135KB]
郵便などによる投票ができる人
手帳の種類 |
障がいなどの種類 |
障がいなどの程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
両下肢、体幹、移動機能 |
1級もしくは2級または、同程度と認められた人 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 |
1級もしくは3級または、同程度と認められた人 |
|
免疫、肝臓 |
1級から3級までまたは、同程度と認められた人 |
|
戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹 |
特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 |
特別項症から第3項症まで |
|
介護保険被保険者証 |
要介護状態区分 |
要介護5 |
代理記載制度
郵便などによる不在者投票をすることができる人で、次に該当する人は、代理記載人(選挙権を有する人)が投票用紙に記載できます。
ただし、事前に亀岡市選挙管理委員会への「郵便など投票証明書」の交付申請や「代理記載人」などの届け出が必要となります。
郵便などによる不在者投票で代理記載に係る「郵便など投票証明書」の交付を希望する人は、次の申請書、代理人届出書、同意書および宣誓書により交付申請をしてください。なお、障がいなどの種類および程度が確認できる書類の写し(身体障害者手帳などのコピー)を添付して申請してください。
- 郵便など投票証明書交付申請書様式(代理用) [PDFファイル/157KB]
- 郵便など投票代理記載人となるべき者の届出書様式 [PDFファイル/100KB]
- 郵便など投票代理記載人となるべき者の同意書および宣誓書様式 [PDFファイル/84KB]
手帳の種類 |
障がいなどの種類 |
障がいなどの程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
上肢または視覚の障害 |
1級 |
戦傷病者手帳 |
特別項症から第2項症まで |