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病院などの指定施設での不在者投票

ページID:0043156 2022年12月1日更新 印刷ページ表示

病院などの指定施設での不在者投票制度とは

 都道府県選挙管理委員会が指定している病院等の施設(病院や老人ホームなど)に入院・入所している方で、投票日当日に投票所へ行けない見込みの方は、その施設内で不在者投票をすることができます。指定された施設であるかなどの詳細は、直接施設にお尋ねいただくか、亀岡市選挙管理委員会にお問い合わせください。
 この制度を利用し投票する場合は、手続きに時間がかかりますので、お早めに施設にお申し出ください。

投票の手順

投票用紙などの請求

 不在者投票管理者である施設長等に依頼書を提出し、不在者投票宣誓書、投票用紙等の請求の依頼をします。

 請求の依頼を受けた施設長等は、選挙人の選挙人名簿登録地を所管する市区町村の選挙管理委員会に、不在者投票の請求書を送付します。

(注)点字による投票も可能ですので、投票用紙などの請求の際には、その旨を申し出てください。

投票用紙などの送付

 選挙管理委員会から施設長等に、投票用紙や不在者投票用封筒が送付されます。

施設での投票

 不在者投票管理者である施設長等の管理のもとで不在者投票を行います。

不在者投票の送付

 施設長等から選挙人の選挙人名簿登録地を所管する市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙が送付されます。

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