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滞在地での不在者投票

ページID:0043141 2022年12月1日更新 印刷ページ表示

滞在地での不在者投票制度とは

 長期の出張や旅行などの事由により、選挙人名簿登録地の投票所で投票することができない方は、滞在地の選挙管理委員会(不在者投票所)で投票を行うことができます。
 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙などを請求し、選挙期日(投票日)の前日までに、滞在地の選挙管理委員会で投票を行います。

投票の手順

投票用紙などの請求

 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対して、直接又は郵便などによって、投票用紙などを請求します。
(注)本人が「不在者投票宣誓書(兼投票用紙請求書)」に必要事項を自筆で記入し、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に郵送してください。(ファクシミリ、電子メールでは受け付けできません。)
(注)郵便に日数を要しますので、請求はお早めにお願いします。なお、請求は公示日(告示日)前からすることができます。

投票用紙などの郵送

 請求を受けた選挙管理委員会では、請求内容を確認後、投票用紙と不在者投票用封筒のほか、不在者投票証明書の入った封筒を郵送します。
(注)不在者投票証明書の入った封筒は開封すると投票できなくなりますので、絶対に開封しないようご注意ください。

滞在地の選挙管理委員会での投票

 投票用紙などが郵送されたら、これら一式全てを滞在地の選挙管理委員会(不在者投票所)まで持参し、係員の指示によりその場で投票用紙への記載を行います。
(注)ご自宅などであらかじめ投票用紙に記載しておくことはできませんのでご注意ください。

不在者投票の送付

 滞在地の選挙管理委員会に提出された不在者投票は、不在者投票用封筒に入れられた状態で、滞在地の選挙管理委員会から名簿登録地の選挙管理委員会に郵送されます。

投票できる場所・期間・時間

投票できる場所

亀岡市外で不在者投票する場合

滞在地の市区町村の選挙管理委員会 (不在者投票所)

亀岡市で不在者投票する場合

亀岡市選挙管理委員会(市役所6階)

投票できる期間・時間

 不在者投票ができる期間は、選挙期間中は、選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までですが、滞在地の選挙管理委員会の執務時間中に限られます。必ず事前に滞在地の選挙管理委員会までお問い合わせのうえ、不在者投票を行ってください。

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