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保育士が居住する物件を、法人が借り上げた場合に、月々の賃借料および共益費・管理費の一部を補助します。
※本事業の申請者は事業者(お勤め先)です。本事業をご利用になりたい場合は、事業者(お勤め先)にご相談ください。
〇対象保育士
1 補助対象事業者に採用された後、5年を経過しないこと
2 1日につき6時間以上かつ1ヶ月につき20日以上保育業務に従事する人
3 世帯主又はこれに準ずる人
4 本人および同居する者が住居手当などを支給されていないこと
※法人が賃貸借契約を行い、賃借料などの負担をしている物件(市内所在)に限ります
補助基準額(月額54,000円)と賃借料などの2分の1の額を比較して、低い方の4分の3の額
採用日から起算して5年間
奨学金の貸与を受けて保育士または幼稚園教諭資格を取得し、亀岡市内の保育所(園)・認定こども園・幼稚園に勤務する方で、次に該当する方を対象に奨学金の返還に要する費用の一部を補助します。
1 1か月あたり120時間以上勤務する人
2 亀岡市内の私立保育園・こども園・幼稚園に勤務する保育士または幼稚園教諭資格を持つ人
3 亀岡市立保育所・こども園・幼稚園に勤務する保育士または幼稚園教諭資格を持つ会計年度任用職員
4 引き続き2年以上勤務する見込みであること(新規採用者に限定せず、すでに勤務している人も対象)
※ 2と3については、どちらかに該当する人
※ 2年未満で退職した場合は、返還いただきます。
月額20,000円(補助上限額と返済額を比較して低い方を補助額とする。)
最大5年(60か月)
亀岡市内の私立保育園・私立認定こども園に採用された次の要件に該当する保育士に対して、園を通して奨励金(就職奨励金・転居支援金)を支給します。(公立園は対象外です)
助成額:1人当たり20万円
・民間保育園などにおいて保育士として新たに雇用される人(同一の法人が運営する保育園などにおいて保育士として従事していた人が異動により別の保育園などに従事することとなった場合、法人などの役員または保育園などの長として雇用される場合、その他これらに準ずる場合、並びに保育園などの設置に際し雇用される場合を除きます)
・保育士として1か月あたり120時間以上勤務する人
・過去に市内の民間保育園などで保育士として雇用されたことがある人については、直近の退職日から1年以上経過していること
・当該補助事業の対象となったことがない人であること
・2年以上継続して勤務する見込みであること
※2年未満で退職した場合は、返還いただきます。
助成額:実費(上限20万円)
対象経費:転入先までの交通費、住居移転費用、賃貸物件の礼金、仲介手数料など
・1.の要件を満たすこと
・採用月を基準に前後3か月以内に市外から亀岡市内に転入していること
上記1、2の対象となった場合、1人あたり最大40万円を支給します。
※この補助金は、税法上の雑所得に区分され、確定申告または住民税申告が必要となります。申告の詳細につきましては、税務署またはお住まいの市町村の税務担当部署にお問い合わせください。
※上記制度は、市議会において当該年度の予算が可決された場合に実施します。
京都府では、以下4つの貸付事業を実施しています。
保育士養成施設に通う学生の人に対し、修学資金が貸し付けられます。
保育所などを離職後1年以上経過した保育士や勤務経験のない保育士などに対し、新たに保育所などに勤務する場合に就職準備金(就職に際し必要と認められる経費)が貸し付けられます。
未就学児をもつ保育士に対し、保育料の一部が貸し付けられます。
未就学児をもつ保育士に対し、ファミリーサポートセンターなどの利用料の一部が貸し付けられます。
それぞれの事業の詳細や申し込みなどについては、次のリンクでご確認ください。
保育士確保のための貸付事業(京都府)<外部リンク>