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幼児教育・保育の利用料(保育料)無償化

12 つくる責任 つかう責任8 働きがいも経済成長も
ページID:0003514 2026年10月1日更新 印刷ページ表示

第2子以降の保育料無償化

子育てに係る経済的な負担の軽減を図るため、保育所、認定こども園、小規模保育事業所、幼稚園および企業主導型保育施設に通う亀岡市に住民登録のある第2子以降の保育料を、所得制限およびきょうだいの年齢制限なく無償化します。
第何子かを決定する際は、保育所や幼稚園などを同時利用している必要はなく、生計を同一にしているお子様のうち最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントしていきます。

対象施設

・保育所

・認定こども園

・小規模保育事業所

・幼稚園

・企業主導型保育施設

無償化する料金

・保育所、認定こども園、小規模保育事業所、企業主導型保育施設の保育料

・保育所の延長保育料および休日保育料

・認定こども園の預かり保育料および延長保育料

・幼稚園の預かり保育料(幼稚園の2歳児保育を含む)

手続きについて

 ご利用の施設により、無償化に係る申請手続きが異なります。
 手続きが必要な人には、市からご利用の施設を通じてご案内します。
 ただし、下記に該当される人は、保育課までご連絡をいただきますようお願いします。
 〇第1子が就学や療養などで市外に居住しているなど、別居している場合。
 〇第2子以降の3歳未満児で、市外の幼稚園に通園している場合。

3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料無償化

第1子・第2子以降問わず無償化の対象です。

0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象です。

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたち

対象者・利用料

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料(保育料)が無償化されます。

  • 幼稚園は月額上限28,000円です。
  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
    (注)幼稚園は入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化とします。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは保護者の負担となります。

※なお、保育料に含まれていた副食費(おかず・おやつなど)については、無償化後も引き続き、保護者の皆様のご負担となります。支払は各園へお願いします。

ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちなどについては免除されます。

0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料(保育料)が無償化されます。

対象となる施設・事業

幼稚園、保育所、認定こども園、小規模保育事業所

幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち

対象者・利用料

無償化の対象となるには、亀岡市から「保育の必要性の認定(※就労など一定の要件が必要です)」を受ける必要があります。

幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額12,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

(注)幼稚園などが預かり保育を実施していない場合や、平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満(幼稚園の標準時間を含む)または開所日数200日未満の場合に限り、認可外保育施設などの併用も無償化の対象となります。

ただし、併用の場合は利用料の合計額が、上限額12,300円(0歳~2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは上限額17,700円)まで無償化となります。

認可外保育施設などを利用する子どもたち

対象者・利用料

無償化の対象となるには、亀岡市から「保育の必要性の認定(※就労など一定の要件が必要です)」を受ける必要があります。

3歳から5歳までの子どもたちは月額40,300円まで、0歳から2歳の住民税非課税世帯の子どもたちは月額45,700円までの利用料が無償化されます。

対象となる施設・事業

認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・サービス事業を対象とします。

(注)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育所などを指します。

イメージ

利用する園ごとの無償額の比較

 

無償化対象施設について

無償化対象施設は次のとおりです。

上記の認定を受けた人が、市町村長が確認した施設を利用した場合に、施設などの利用料が無償化の対象となります。

確認を受けていない施設を利用した場合の利用料は、全額自己負担となります。

他市の施設を利用されている場合は、施設が所在する市町村で確認してください。

※市立保育所および認定こども園は、一覧にありませんが無償化の対象です。

無償化対象施設一覧(令和8年4月1日現在) [PDFファイル/182KB]

必要な手続き

次の申請対象者の人は、施設(事業)を利用する前月の10日まで(※4月入園は除く)に、亀岡市保育課(保健センター1階)に申請書を提出してください。

申請対象者

  1. 私立幼稚園を利用する予定の人(※預かり保育を利用しない人)
  2. 預かり保育、一時預かり事業、認可外保育施設などを利用する予定で、次の(ア)または(イ)に該当する人

(ア)3歳~5歳:保育の必要性(就労など一定要件)がある人

(イ)0歳~2歳:保育の必要性(就労など一定要件)があり、かつ住民税非課税世帯の人

(注)保育所、認定こども園、小規模保育事業所に通園・通所される予定の人については、申請書の提出は必要ありません。

ただし、認定こども園の幼稚園部に通園されている人(1号認定をお持ちの人)で、2.に該当する人は申請書の提出が必要です。

※市外の施設などに通う人も申請が必要です。

持ち物

  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書※申請書は保育課で配布しています。
  • 印鑑(※自署の場合省略可)
  • 申請子どもと申請保護者のマイナンバーおよび保護者の本人確認ができるもの

番号確認(次のいずれか)

本人確認

マイナンバー(個人番号)カード
通知カード

運転免許証・パスポートなど

※写真表示があるものは1種

住民票(番号つき)

年金手帳・資格確認書など

※写真表示がないものは2種

  • (上記申請対象者のうち2に該当する人)保育の必要を証明するための書類

申請に必要な添付書類については以下からもダウンロードできます。

申請に必要な添付書類

保育の必要性(要件はこちら[PDFファイル/409KB])を認定するための書類が必要です。

下の様式を両面印刷し、保育の必要性の要件に応じて、それぞれの箇所を使用してください。

※自営業者の人は、自営業であることを証明する書類(営業許可証や確定申告書の写し)の添付が必要です。

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