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保育料

ページID:0003503 2022年11月4日更新 印刷ページ表示

幼児教育・保育の無償化について

令和元年度10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まり、保育所(園)・認定こども園等を利用している3歳児から5歳児(幼稚園部分については、満3歳以上)および0歳児から2歳児の住民税非課税世帯等のお子さまの保育料が無償化となります。

幼児教育・保育の無償化についての詳細は、こちらをご覧ください。

保育料について

保育料は、保護者の市町村民税所得割額によって決定します。

ただし、住宅借入金など特別控除などは適用されません。

  • 4~8月の保育料・・・前年度の市町村民税所得割額から算定します。
  • 9~3月の保育料・・・当該年度の市町村民税所得割額から算定します。

なお、2人以上が同時に入園している場合の保育料は、別途定める保育料となります。下方をご覧ください。

令和4年度保育料表

令和4年度保育料表(保育所・認定こども園(3号認定)) [PDFファイル/36KB]

  • 住宅借入金など特別控除などの適用前で保育料を算定します。
  • 児童の年齢については、当該年度4月初日時点での年齢とし、当該年度中はその年齢を適用します。

複数(2人以上)の児童が同時に入所されている場合は年齢が下の児童の保育料が減額されます。

※在園児が2人の場合

区分

年齢が上の在園児童

年齢が下の在園児童

全階層

保育料表の金額

保育料表金額の1/2額

例 C8階層 2歳と1歳の児童(標準時間保育)の場合
2歳児 30,000円
1歳児 30,000円×1/2=15,000円 計 45,000円

※在園児が3人の場合

区分

年齢が1番上の在園児童

年齢が2番目の在園児童

年齢が3番目の在園児童

全階層

保育料表の金額

保育料表金額の1/2額

0円

例 C8階層5歳・2歳・1歳の児童(標準時間保育)の場合
5歳児 0円 ※幼児教育・保育の無償化により0円
2歳児 30,000円×1/2=15,000円
1歳児 0円 計 15,000円

※在園児が4人の場合

区分

年齢が1番上の在園児童

年齢が2番目の在園児童

年齢が3番目の在園児童

年齢が4番目の在園児童

全階層

保育料表の金額

保育料表金額の1/2額

0円

0円

例 C8階層 5歳・3歳・2歳・0歳の児童(標準時間保育)の場合
5歳児 0円 ※幼児教育・保育の無償化により0円
3歳児 0円 ※幼児教育・保育の無償化により0円
2歳児 0円
0歳児 0円 計 0円

※同年齢に複数の児童が在園する場合も、上記の算定法を適用します。

※同一世帯で保育所入所児童の兄姉が幼稚園に通われている場合、幼稚園に通われている兄姉も保育料算定対象人数に含めます。

※世帯の市町村民税所得割額が77,101円未満の方で、次の1、2のいずれかに該当する場合は、申請に基づき、保育料が減免になる場合があります。

  1. 母子および父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものの世帯
  2. 在宅障害児(者)のいる世帯

京都府第3子以降保育料無償化事業(所得制限あり)

平成27年4月から京都府第3子以降保育料無償化事業に基づき、4月1日現在、同一世帯の満18歳未満の兄姉がいる児童で、上から数えて3人目以降の児童にかかる保育料は無料となります。

ただしC13階層以上は所得制限のため対象外となります。

その他保育料にかかるQ&A

  1. 保育料は誰の市民税額で算定されますか。
    父母それぞれの市民税の合算額で階層判定を行います。ただし、父母以外の保護者(祖父母など)が家計の主宰者と判断される場合は、当該主宰者の課税額で階層認定を行います。
  2. 父または母が単身赴任をしている場合も、市民税は合算されるのでしょうか。
    合算されます。また、前年に海外赴任をされていたなどで、市民税が課税されていなかった場合には、収入から見込みで算出した市民税額で保育料を算定します。
  3. 市民税所得割は、市から送られてくる通知のどの部分をみればわかるのでしょうか?
    通知の様式は、亀岡市のものなので、亀岡市以外で住民税が課税されている方の通知の様式とは異なることがありますが、下記表「住民税の通知の見方」の矢印で示す欄を見ていただければわかります。
    住民税の通知の見方 [PDFファイル/499KB]
    (住宅借入金など特別控除・寄付金控除などの適用前の住民税で保育料を算定しますのでご留意ください。)

保育料の納付について

納付は原則口座振替です。(平成28年9月15日規則改正) 口座振替での納付をお願いします。

納付方法

下記のいずれかの方法により口座振替の手続きをしてください。

  1. 「市税等預(貯)金口座振替依頼書兼廃止届」の提出
    「市税等預(貯)金口座振替依頼書兼廃止届」に必要事項を記入・押印し、金融機関の窓口または保育課保育幼稚園係にて手続きしてください。
  2. ペイジー口座振替受付サービス
     保育課保育幼稚園係窓口(保健センター1階)で簡単に申込ができます。
申込方法 専用端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで申し込めます。
取扱金融機関

京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都北都信用金庫、近畿労働金庫、京都農業協同組合、ゆうちょ銀行

持ち物
  • 口座振替を希望される預貯金口座のキャッシュカード(暗証番号の入力が必要です)
  • 保険証・運転免許証など本人確認ができるもの
  • 納付書でお支払いの場合は、亀岡市役所のほか、納付書に記載の取扱金融機関、コンビニエンスストアでお支払いください。
  • コンビニエンスストアで納付の場合は、バーコード印字がないもの、納期限が過ぎたもの、納付書1枚の合計金額が30万円を超えるもの、金額を訂正したものや書き加えたもの、破損、汚損などによりバーコードが読み取れない場合は納付できません。
  • 認定こども園に通園されている場合、保育料は施設への直接納付となります。

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