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亀岡市では、会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2に基づき任用される一般職の非常勤職員)として、市立保育所・認定こども園に勤務を希望する保育士・調理員を随時募集しています。
まず希望する勤務時間などを登録していただき、必要に応じて条件に合う人を登録者の中から選考し、会計年度任用職員として任用します。
※保育士・幼稚園教諭で要件に該当する人は、「保育士など奨学金返還支援事業」の対象となります。
(1)下記の申込フォームに必要事項を入力(オンライン申込)するか、次の書類を保育課保育幼稚園係へ本人が持参してください【随時受付】。
・履歴書(写真を貼ってください。)
・保育士証の写し(保育士)
・調理師免許証・栄養士免許証・管理栄養士免許証のいずれかの写し(調理員)
・会計年度任用職員など登録申込書 [Wordファイル/38KB]
●申込フォーム<外部リンク>
(2)書類選考を行い、面接などのご連絡をします。※勤務条件がご希望と異なる場合があります。
(3)面接を受けていただきます。※後日、結果をご連絡します。
(4)採用となった場合、会計年度任用職員として任用されます。
・採用にあたり、健康診断の写しを提出してください。(結核検診、検便(腸管出血性大腸菌、サルモネラ菌、赤痢菌)など指定する内容の健康診断を実費で受けてください。)
職の位置付け | 一般の地方公務員(地方公務員法第22条の2第1項第1号) |
職種 |
(1)フルタイム会計年度任用職員【保育士】 (2)パートタイム会計年度任用職員【保育士】 (3)パートタイム会計年度任用職員【調理員】 |
登録内容 | (1)(2)保育士、(3)調理員 |
応募資格 |
(1)(2)保育士資格を持つ人 [採用時までに取得見込みを含む。] (3)調理師免許証・栄養士免許証・管理栄養士免許証のいずれかの資格を持つ人 ※ただし、地方公務員法第16条による欠格条項(以下参照)に該当する人は応募できません。 |
業務内容 | 保育に関する業務など (1)担任 (2)クラス担当 (3)給食調理業務 |
任用期間と勤務時間 |
(1)随時~令和8年3月31日 月~金曜日(7時間45分) (2)(3)随時~令和8年3月31日 月~金曜日(7時間15分) ※(1)(2)は、土曜日勤務あり(振替休あり) ※次年度、同一の職が新たに設定された場合、勤務実績に基づく能力実証を行った上で再度任用する場合があります。 |
条件付採用 | 任用開始から1箇月間(ただし、1カ月のうち勤務日数が15日に満たない場合は条件付採用期間を15日経過するまで延長します。) |
勤務場所 |
市立保育所・認定こども園のいずれか |
報酬 |
(1)月額229,622円(予定額) (2)(3)月額198,692円(予定額) |
諸手当など |
期末手当、勤勉手当、通勤手当相当分の支給があります。 ※期末手当、勤勉手当は要件に該当した場合(任期が6月以上かつあらかじめ定められていた週の勤務時間が15時間30分以上)に支給します。 ※通勤手当相当は通勤方法、通勤距離などの各条件に応じて支給します。 |
報酬支給日 | 原則毎月21日 |
休暇 |
・任用期間に応じ一定基準による年次有給休暇を付与します。 ※休暇の種類により、勤務期間・時間などによる取得条件あり。 |
社会保険 | 次の勤務形態の場合は加入 ○1週間の勤務時間が29時間以上で、かつ任期が2カ月を超える人 または ○次のいずれにも該当する人 ・1週間の勤務時間が20時間以上 ・任用期間が2カ月を超えて見込まれる ・賃金の月額が8万8,000円以上 ・学生でないこと |
雇用保険 |
勤務時間が週20時間以上で任用予定期間が31日以上の見込みの方は加入 ((1)の場合、任用開始から6カ月を超えて引き続き勤務する場合は、雇用保険の資格を喪失し、退職手当の受給資格を得ます。) |
労働災害補償 |
公務上の災害補償については、議会の議員および非常勤の職員の公務災害補償などに関する条例または労働者災害補償法のいずれかを適用します。 |
服務など | ・地方公務員法に規定される服務に関する規定(服務の根本基準、服務の宣誓、法令などおよび上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為などの禁止)が適用されます。
・地方公務員法に規定される分限処分(条件付採用期間中の職員を除く)・懲戒処分の対象となります。 ・公平委員会に対し、勤務条件に関する措置要求、不利益処分に関する審査請求(条件付採用期間中の職員を除く)、苦情相談などをすることができます。 |
その他 |
・市議会にて令和7年度当初予算案が可決された時に、正式に職の設置が決定となります。 ・今後の法令などの改正により、勤務条件が変更される場合があります。 |