ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・子育て > 妊娠・出産・子育て > 子どもを預ける > 亀岡市実費徴収に係る補足給付事業費補助金
現在地 トップページ > 分類でさがす > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 幼稚園 > 亀岡市実費徴収に係る補足給付事業費補助金

本文

亀岡市実費徴収に係る補足給付事業費補助金

ページID:0003513 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

実費徴収に係る補足給付事業とは

保育所(園)、幼稚園、認定こども園などで使用する日用品・文房具の購入に関する費用、遠足などの行事への参加に要する費用などについて、各施設が実費徴収を行いますが、この実費徴収について、亀岡市にお住まいの生活保護世帯や一定の所得要件などに該当する子どもの保護者を対象に費用の一部を給付する事業です。

補足給付の限度額

補足給付事業の限度額は次の表のとおりです。

対象経費

給付限度額

対象施設

1.日用品・文房具などの購入に要する費用

2.行事への参加に要する費用

子ども1人あたり月額

2,500円(年額30,000円)

保育所(園)

認定こども園

幼稚園

3.園から提供のあった給食の副食材料費分

※主食費は対象になりません。

子ども1人あたり月額

副食材料費×提供日数

(上限4,500円)

幼稚園

(新制度未移行園)

補助金の対象者

補助対象となる経費によって対象者が異なりますので注意してください。

対象経費1(日用品費など)、2(行事費)の費用

資格

要件

亀岡市から「子どものための教育・保育給付認定」または「子育てのための施設等利用給付認定」を受けている子どもの保護者

生活保護世帯

対象経費3(副食材料費)の費用

資格

要件

亀岡市から「子育てのための施設等利用給付認定」を受けている子どもの保護者

  1. 世帯の市町村民税所得割合算額が77,101未満の子ども
  2. 小学3年生修了前までの子どもが同一世帯に3人以上いる世帯の第3子以降の子ども
  3. 満18歳未満の児童(ただし、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む。)が同一世帯に3人以上いる世帯で、世帯の市町村民税所得割合算額が211,201円未満の第3子以降の子ども

補足給付事業の対象となるもの・ならないもの

補足給付事業の対象となるもの(施設などから購入されたもの)

園児個人の所有になるもの(着衣(スモック、帽子、制服、体操着など))、かばん類、氏名ゴム印、ネームプレート、教材、絵本、お道具箱、スケッチブック、粘土、画具、のり、ハサミ、出席帳など)、園外保育・行事などに係る経費(観劇料、入場料、交通費など)、通園バス代、寝具代、オムツ、副食材料費(幼稚園に通園する子ども)など

補足給付事業の対象とならないもの

写真・DVD代、アルバム代、入園前に支払ったもの、保護者から業者へ直接支払いするもの、保護者会費、体操教室などの上乗せで支払う分、利用契約時間を超えた場合の支払う分など

申請時期

申請時期は以下のとおりです。詳細な申請期日は幼稚園などを通してお伝えします。

種類 申請区分 申請期日

1.日用品費など

2.行事費

当該年度ごと

当該年度末

3.副食材料費分

第1期(4月から7月分)

第2期(8月から12月分)

第3期(1月から3月分)

各期終了後

申請方法

提出書類

指定する期日までに、次の書類などを保育課に提出してください。

対象者の方は幼稚園などを通して申請書を配布します。

持ち物

  • 「亀岡市実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付申請書」
  • 領収書(※施設などでもらってください)
  • 印鑑
  • 振込口座がわかるもの(通帳など)
  • 申請書に記入した全員のマイナンバー(※副食材料費の申請がある場合のみ)および保護者の本人確認ができるもの

番号確認(次のいずれか)

本人確認

個人番号カード
通知カード

運転免許証・パスポートなど

※写真表示があるものは1種

住民票(個人番号つき)

公的医療保険被保険者証

年金手帳など

※写真表示がないものは2種

補足給付事業チラシ

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

亀岡市AIチャットボット