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企業主導型保育事業所

8 働きがいも経済成長も
ページID:0003516 2023年6月5日更新 印刷ページ表示

企業主導型保育事業所とは

企業主導型保育事業所とは、

  1. 国(内閣府)が整備費や運営費を助成しています。
  2. 認可外保育施設ですが、国の定めにより一定の施設安全基準、職員配置基準などを適用しています。
  3. 事業者は、国の監査を受けます。
  4. 従業員枠(設置または連携している企業の従業員が利用できる枠)と地域枠(従業員以外の地域住民が利用できる枠)を設定しています。
  5. 利用申込みは施設で直接受け付けとなります。

亀岡市内の企業主導型保育事業所

法人名

施設名

定員

電話番号

住所

亀岡電子株式会社

かめでんキッズルーム~すまいる~<外部リンク>

12人

0771-24-6612

亀岡市篠町広田1丁目25-1

株式会社 ヤマモト

保津川ひよこ保育園<外部リンク>

19人

0771-25-1451

亀岡市大井町並河3丁目11-45

株式会社 ビバ

びばっこ保育園<外部リンク>

30人

0771-23-2800

亀岡市追分町サンガスタジアムby KYOCERA内

社会福祉法人 利生会

亀岡よいこらんど保育園 12人 0771-21-8448 亀岡市河原林町河原尻上砂股100

※各施設に関する詳細については、直接問い合わせていただくか、それぞれのホームページをご覧ください。

企業主導型保育事業所を利用するためには

企業主導型保育事業所を利用する場合、利用の仕方(「従業員枠」「地域枠」)や世帯の状況によっては、居住地の市区町村で教育・保育給付認定(亀岡市民の方は、亀岡市の教育・保育給付認定)を受けていただく必要があります。

それぞれの区分の詳細については、下表をご覧ください。

 

従業員枠

地域枠

教育・保育給付認定が必要
  • 保護者のうち、1人が事業実施者の雇用している従業員であり、もう1人の保育要件が「疾病・障がい」、「看護・介護」、「災害復旧」、「求職活動中」、「就学」、「その他」の場合
  • 保護者が一般事業主※1に雇用されていない場合
  • 事業実施者が教育・保育認定が必要と認める場合
教育・保育給付認定がなくとも利用可能
  • 保護者が事業実施者(連携企業を含む)の雇用している従業員である場合
  • 保護者のうち、1人が事業実施者の雇用している従業員であり、もう1人の保育要件が「就労」、「妊娠・出産」、「育児休業継続中」に該当すると事業実施者が認める場合
  • 公益財団法人児童育成協会が保育が必要と認める場合
  • 保護者が一般事業主に雇用されていると事業実施者が認める場合
  • 公益財団法人児童育成協会が保育が必要と認める場合

※1 「一般事業主」とは、子ども・子育て拠出金を負担している企業などをいいます。

教育・保育給付認定とは

教育・保育給付認定とは、世帯の状況などから保育の必要性の有無を確認するものです。

 ※認定を受けることができる要件についてはこちらをご確認ください(認可保育施設と同じ基準です)。

認可保育施設への申し込みをされているなど、既に教育・保育給付認定を受けている場合

当初の利用申込み時から世帯の状況に変更がなく、教育・保育給付認定通知書に記載されている事項に変更がない、また、通知書の有効期間内である場合は再度の申請手続きは不要です。

既に交付されている「教育・保育給付認定通知書」を使用してください。

企業主導型保育事業所の利用にあたって、認可保育施設の利用申込み時と異なる認定期間が必要な場合は、別途ご相談ください。

教育・保育給付認定に必要な書類

  • 教育・保育給付認定申請書
  • 保育することができない状況を証明する書類(世帯の状況によって異なります)
  • 世帯全員のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)および来庁される方の本人確認書類(運転免許証など)
  • 印鑑(スタンプ印は不可)

※申請書および保育することができない状況を証明する書類は、保育課窓口で様式を配布しています。

申請方法および受付期間

申請方法

 教育・保育給付認定申請書に必要事項を記入・押印のうえ、必要書類を添付して提出してください。

提出期日

 随時 ※ただし、申請書の提出から通知書の発行まで2週間程度要しますのでご了承ください。

提出場所

 亀岡市保育課(保健センター(BCome+)1階 1番窓口)

注意事項

教育・保育給付認定の申請後、次のいずれかに該当した場合は、速やかに保育課までご連絡ください。変更申請などの手続きが必要となる場合があります。

  1. 保育が必要な状況に該当しなくなるまたは就労時間などの状況が変更になる場合
  2. 就労を始めるまたは退職する場合
  3. 妊娠がわかった場合
  4. 育児休業を取得または終了する場合
  5. 住所を変更する場合
  6. 世帯構成が変わる場合

亀岡市外に転出される場合

申し込み児童が亀岡市外に住民票を異動されると、亀岡市での認定ができなくなります。企業主導型保育事業所を継続して利用される場合は、転出先の市町村で再度認定を受けてください。

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