○亀岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月19日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平29条例4・令3条例15・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(令6条例29・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項に規定する条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令6条例29・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号に規定する条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる情報提供機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、当該情報提供機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平29条例4・令3条例15・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令6条例29・一部改正)

機関

事務

1 市長

亀岡市老人医療費支給条例(昭和47年亀岡市条例第38号)により実施する事務で規則に定めるもの

2 市長

亀岡市重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱(昭和58年亀岡市告示第51号)により実施する事務で規則に定めるもの

3 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務で規則に定めるもの

4 市長

亀岡市福祉医療費支給条例(昭和50年亀岡市条例第23号)により実施する福祉医療費支給に関する事務で規則に定めるもの

5 市長

療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)により実施する事務で規則に定めるもの

6 市長

亀岡市障害福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱(平成19年亀岡市告示第49号)により実施する事務で規則に定めるもの

7 市長

亀岡市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱(平成27年亀岡市告示第50号)により実施する事務で規則に定めるもの

8 市長

亀岡市障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱(平成20年亀岡市告示第17号)により実施する事務で規則に定めるもの

9 市長

亀岡市社会福祉法人等介護保険事業利用者負担軽減要綱(平成12年亀岡市告示第106号)により実施する事務で規則に定めるもの

10 市長

亀岡市住宅改修支援事業助成金交付要綱(平成18年亀岡市告示第61号)により実施する事務で規則に定めるもの

11 市長

亀岡市介護保険利用者負担額減免取扱要綱(平成26年亀岡市告示第67号)により実施する事務で規則に定めるもの

12 市長

亀岡市こども医療費助成条例(平成5年亀岡市条例第28号)により実施する事務で規則に定めるもの

別表第2(第4条関係)

(令2条例3・令6条例29・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

亀岡市老人医療費支給条例により実施する事務で規則に定めるもの

地方税関係情報(地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ。)又は亀岡市国民健康保険被保険者の資格に関する医療保険給付関係情報(医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報をいう。以下同じ。)で規則に定めるもの

2 市長

亀岡市重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱により実施する事務で規則に定めるもの

地方税関係情報、後期高齢者医療制度被保険者の資格に関する医療保険給付関係情報又は障害者関係情報(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報をいう。以下同じ。)で規則に定めるもの

3 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務で規則に定めるもの

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費若しくは療育の給付の支給に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付け若しくは給付金の支給に関する情報、生活保護関係情報(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報をいう。以下同じ。)、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。以下同じ。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、地方税関係情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)、介護保険給付等関係情報(介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報をいう。以下同じ。)、年金給付関係情報、年金生活者支援給付金関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報で規則に定めるもの

4 市長

亀岡市福祉医療費支給条例により実施する福祉医療費支給に関する事務で規則に定めるもの

地方税関係情報又は医療保険給付関係情報で規則に定めるもの

5 市長

亀岡市障害福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱により実施する事務で規則に定めるもの

地方税関係情報又は障害者関係情報で規則に定めるもの

6 市長

亀岡市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱により実施する事務で規則に定めるもの

地方税関係情報又は障害者関係情報で規則に定めるもの

7 市長

亀岡市障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱により実施する事務で規則に定めるもの

地方税関係情報又は障害者関係情報で規則に定めるもの

8 市長

亀岡市社会福祉法人等介護保険事業利用者負担軽減要綱により実施する事務で規則に定めるもの

地方税関係情報又は生活保護関係情報で規則に定めるもの

9 市長

亀岡市住宅改修支援事業助成金交付要綱により実施する事務で規則に定めるもの

介護保険給付等関係情報で規則に定めるもの

10 市長

亀岡市介護保険利用者負担額減免取扱要綱により実施する事務で規則に定めるもの

地方税関係情報で規則に定めるもの

11 市長

亀岡市こども医療費助成条例により実施する事務で規則に定めるもの

医療保険給付関係情報で規則に定めるもの

別表第3(第5条関係)

(令6条例29・一部改正)

機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務で規則に定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報で規則に定めるもの

2 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務で規則に定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報で規則に定めるもの

亀岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月19日 条例第29号

(令和6年7月2日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章 行政手続
沿革情報
平成27年12月19日 条例第29号
平成29年3月28日 条例第4号
令和2年3月25日 条例第3号
令和3年9月29日 条例第15号
令和6年7月2日 条例第29号