○亀岡市老人医療費支給条例

昭和47年12月26日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、老人のうち必要とする医療が容易に受けられない老人に対し、医療費を支給することにより、老人の福祉増進に寄与することを目的とする。

(老人医療費の支給)

第2条 市長は、亀岡市の区域内に住所を有する65歳以上70歳未満の者で、その者又はその者の配偶者若しくはその者の扶養義務者で主としてその者の生計を維持するものに対して、前年(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前前年とする。)の所得税が課されていないもの(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用したならば所得税が課されないものを含む。以下「対象者」という。)の疾病又は負傷について、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める医療保険に関する法令の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が国民健康保険法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する同法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則で定める手続に従いその者に対しその満たない額から高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条に規定する一部負担金に相当する額(その者が高確法第67条第1項第1号の場合に該当するときは、同号中「百分の十」とあるのを「百分の二十」と読み替えて得た額に相当する額とする。)を控除した額に相当する額を老人医療費として支給する。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、この限りでない。

(平27条例2・全改)

(診療報酬)

第3条 前条の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(昭51条例26・昭60条例16・一部改正)

(受給者証)

第4条 この条例による医療費の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に対し受給者証の交付の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による交付の申請があった場合において、医療費の支給を受ける資格があると認めたときは、当該申請者に対し、この条例による医療費の支給を受ける権利を証する受給者証を交付する。

3 前項の受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関又は保険薬局、同法第86条第1項に規定する特定承認保険医療機関、国民健康保険法第36条第3項の保険医療機関又は保険薬局及び同法第53条第1項に規定する特定承認保険医療取扱機関(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受ける場合には、当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(平14条例37・一部改正、平27条例2・旧第5条繰上)

(現物給付)

第5条 市長は、京都府の区域内にある保険医療機関等で医療を受けた受給者に対し、老人医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、老人医療費の支給があったものとみなす。

(平27条例2・旧第6条繰上)

(支給の期間)

第6条 医療費の支給は、対象者となった日の属する月の初日からその者が対象者でなくなった日までの間に受けた医療に係る医療費について行う。ただし、対象者が月の中途において本市の区域内に住所を有することとなった者であるときは、当該住所を有することとなった日から行う。

(昭51条例26・一部改正、平27条例2・旧第7条繰上)

(届出)

第7条 受給者は、氏名又は住所の変更その他別に定める事項を規則に定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出がないときは職権により調査し、受給者の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。

(平27条例2・旧第8条繰上)

(審査支払事務の委託)

第8条 市長は、第5条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会及び自主審査をしている団体に委託することができる。

(平27条例2・旧第9条繰上・一部改正)

(損害賠償との調整)

第9条 市長は、第2条に規定する者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、老人医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した老人医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(昭51条例26・一部改正、平27条例2・旧第10条繰上)

(不正利得の返還)

第10条 偽りその他不正の行為によってこの条例による医療費の支給を受けた者があるときは、市長はその者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(平27条例2・旧第11条繰上)

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 老人医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(昭51条例26・一部改正、平27条例2・旧第12条繰上)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平27条例2・旧第13条繰上)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。ただし、ねたきりの者以外に係る医療費の支給については、昭和48年2月1日から施行する。

(昭51条例26・一部改正)

(昭和51年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第39号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成15年1月1日から、第2条から第4条までの規定は公布の日から施行する。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年7月31日以前に65歳に達する者に係る老人医療費の受給資格については、この条例による改正後の亀岡市老人医療費支給条例(以下「新条例」という。)第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行日前に受けた療養の給付に係る老人医療費の支給額については、新条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

亀岡市老人医療費支給条例

昭和47年12月26日 条例第38号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和47年12月26日 条例第38号
昭和51年7月1日 条例第26号
昭和57年12月24日 条例第39号
昭和60年10月1日 条例第16号
平成14年12月25日 条例第37号
平成20年3月27日 条例第12号
平成27年3月17日 条例第2号