○亀岡市住宅改修支援事業助成金交付要綱

平成18年4月1日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、居宅介護支援又は介護予防支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者の住宅改修費支給申請に係る理由書の作成を行った者に対し、予算の範囲内で助成金を交付することにより、居宅介護支援事業の健全な発展に資することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 市長は、介護支援専門員等が居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者に対し、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条に規定する居宅介護住宅改修費又は同法第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給の申請に係る理由書(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第2項第2号又は同規則第94条第2項第2号に規定する書類等をいう。以下「住宅改修理由書」という。)を作成したときは、その者の属する居宅介護支援事業者(以下「支援事業者」という。)に対して助成金を交付する。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、住宅改修理由書の作成1件当たり2,000円とする。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする支援事業者は、亀岡市住宅改修支援事業助成金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(交付の手続)

第5条 支援事業者は、申請書を毎年度4月から3箇月ごとにとりまとめ、翌月の10日までに市長へ提出をするものとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受けたときは速やかに内容を審査し、申請者にその結果を亀岡市住宅改修支援事業助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知を行い、助成金を交付するものとする。

(状況調査)

第7条 市長は、必要と認めるときは、受給者に対して受給資格の有無について報告を求め、又は調査をすることができる。

(支援費の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた事業所があるときは、助成金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・一部改正)

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亀岡市住宅改修支援事業助成金交付要綱

平成18年4月1日 告示第61号

(令和3年4月1日施行)