○亀岡市介護保険利用者負担額減免取扱要綱
平成26年4月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条に規定する居宅介護サービス等の額の特例又は第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例による利用者負担額の減免の取扱いに関し、亀岡市介護保険条例施行規則(平成12年亀岡市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 減免の対象者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項又は第97条第1項に規定する事情に該当する要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)とする。
(減免の対象となる利用者負担額)
第3条 減免の対象となる利用者負担額は、市長が規則第22条第1項の介護保険利用者負担額減額・免除申請書(以下「申請書」という。)及びその審査を行うために必要となる書類を受理した日の属する月の翌月分以降の介護給付又は予防給付に係る利用者負担額とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(災害による減免)
第4条 市長は、要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合(以下「災害」という。)であって、住宅、家財又はその他の財産に100分の30以上の損害を受けたときは、当該要介護被保険者等の利用者負担額を別表第1に掲げる損害の程度の区分に応じ、免除することができる。
(所得減少による減額)
第5条 市長は、要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が省令第83条第1項第2号から第4号まで及び第97条第1項第2号から第4号までの規定のいずれかに該当する場合(以下「所得激減」という。)であって、当該年中の見込所得金額(退職金、雇用保険給付金、保険金、補償金等により給付される金額を含む。)が前年の合計所得金額に対して100分の50以上減少し、かつ、当該要介護被保険者等の属する世帯の直近3月(申請日の属する月を含む。)の実収入額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否の決定に用いられる収入の認定額をいう。)の平均(以下「実収入月額の平均」という。)が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める生活保護基準額(介護扶助費を除く。以下同じ。)の100分の120以下であるときは、当該要介護被保険者等の利用者負担額を別表第2に掲げる減額算定率の区分に応じ、減額することができる。
(1) 災害による減免 り災証明書
(2) 所得激減による減免 収入等を証明する書類
2 減免の申請は、減免事由の生じた日から6月以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 亀岡市訪問介護利用者負担額補助事業実施要綱(平成12年亀岡市告示第105号)の規定による減額
(2) 亀岡市社会福祉法人等介護保険事業利用者負担軽減要綱(平成12年亀岡市告示第106号)の規定による軽減
2 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費並びに法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)との適用関係は、この要綱による利用者負担額の減免を行った後の利用者負担額を高額介護サービス費等の対象とする。
3 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に規定する要介護旧措置入所者は、当該特例による減免割合を超えて減免する場合に限り、この要綱を適用するものとする。
(減免の取消し)
第8条 市長は、減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その減免を取り消し、その旨を当該要介護被保険者等に通知するとともに、減免により減額した額を当該要介護被保険者等から徴収する。
(1) 事情の変化によって減免が不適当となった者
(2) 偽りその他不正の行為によって減免を受けた者
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
別表第1(第4条関係)
損害の程度 | 免除期間 | 減額割合 | (給付率) |
5割以上 | 1年以内 | 10割 | 100/100 |
3割以上5割未満 | 6月以内 | 10割 | 100/100 |
別表第2(第5条関係)
利用者負担額-(実収入月額の平均-生活保護基準額)/利用者負担額=減額算定率 | |||
上記の式から算出される減額算定率 | 減額期間 | 減額割合 | (給付率) |
0.5未満 | 6月以内 | 5割 | 95/100 |
0.5以上 | 6月以内 | 7割 | 97/100 |
備考
1 実収入月額の平均が、生活保護基準額を下回る場合は、生活保護基準額と同額とする。
2 利用者負担額は、直近のサービス利用分の1箇月の自己負担額とする。