○亀岡市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児の保護者に対し、補聴器の購入等に当たり必要な費用を助成することにより、当該難聴児の言語訓練及び社会適応訓練の促進並びに健全な発育を支援し、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象となる補聴器)
第2条 助成の対象となる補聴器は、別表のとおりとする。
2 助成対象個数は、児童1人につき1個(片耳分)とする。ただし、第5条第2項に規定する医師(以下「意見書作成医師」という。)が必要と認めた場合は、2個(両耳分)とする。
(対象者)
第3条 助成の対象者は、本市に住所を有し、法第15条第4項の規定による身体障害者手帳(聴覚障害に関するものに限る。)の交付対象とならない18歳未満の者で、意見書作成医師に補聴器の装用を必要と認められた児童の保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該保護者若しくは当該児童の属する世帯の他の世帯員の所得が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の2第2項に規定する基準以上である場合又はその他の法令等の規定に基づき補聴器の購入等(購入又は修理をいう。以下同じ。)の費用の助成を受けている場合は、助成の対象としない。
(助成額)
第4条 助成する額は、実際に補聴器の購入等に要する費用と別表に定める基準額を比較して低い方の金額とする。
2 前項に規定する医師意見書は、法第15条第1項に規定する医師が作成したものとする。
(補聴器の購入等)
第7条 前条の規定により助成決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、助成券及び委任状を当該助成決定に係る業者に提出し、補聴器の購入等を行うものとする。
(公費負担額の請求)
第8条 補聴器を納入した業者は、当該補聴器の請求書に助成券及び委任状を添えて速やかに市長に請求するものとする。
(助成費用の返還)
第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成に要した費用の一部又は全部を返還させるものとする。
(1) 第6条の規定により助成決定を受けた補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により助成決定を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成27年告示第244号)
この要綱は、平成28年1月1日から実施する。
附則(平成28年告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第229号)
この告示は、公布の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条―第4条関係)
対象の補聴器と形式 | 基準額 | 耐用年数 | ||
購入・修理 | 意見書作成医師が必要と認めた補聴器 | 高度難聴用 ポケット型補聴器 | 補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に定める価格に相当する額(ただし、高度難聴用耳かけ型補聴器の価格を上限とする。) | 5年 (購入のみ) |
高度難聴用 耳かけ型補聴器 | ||||
上記以外の形式 | ||||
(注) 購入に係る申請で、意見書作成医師がイヤモールドについて必要と認めた場合は、イヤモールドに係る価格を加算した額を基準額とする。 |
(平27告示244・令3告示62・一部改正)
(平30告示229・全改)
(平30告示229・全改)