○亀岡市福祉医療費支給条例

昭和50年7月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者(重度心身障害児を含む。)並びに母子家庭及び父子家庭に対し医療費の一部(以下「福祉医療費」という。)を支給することにより、健康の保持及び生活の安定に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(昭57条例14・平25条例22・一部改正)

(医療費支給の対象者)

第2条 この条例により、福祉医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当する者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において、知能指数がおおむね35以下と判定された者

(3) 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が3級に該当し、かつ、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知能指数がおおむね50以下と判定された者

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条に規定する健康診査(同条第1項第2号の満3歳を超え満4歳に達しない幼児に対し行うものに限る。)受診以前の者のうち前3号に準ずる者で特に市長が必要と認めた者

(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもので、満18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している者又はその満18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

(6) 前号に準ずる者で特に市長が必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、福祉医療費の支給対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 亀岡市老人医療費支給条例(昭和47年亀岡市条例第38号)により老人医療費の支給を受けることができるとき。

(昭57条例14・昭57条例32・昭60条例16・平元条例26・平11条例3・平15条例21・平17条例10・平25条例22・平26条例25・一部改正)

(医療費の支給範囲)

第3条 対象者が傷病について福祉医療費の支給を受けることができる範囲は、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者若しくは組合員又は被扶養者が負担すべき額以内とする。ただし、附加給付その他法令の規定による給付があった場合は、これに相当する額を控除した額とする。

(昭57条例14・平25条例22・一部改正)

(支給の制限)

第4条 福祉医療費は、次に該当する場合は支給しない。

(1) 第2条第1項第1号から第4号までに規定する者で、本人、その配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として対象者の生計を維持するものの前年の所得(1月から7月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得。以下同じ。)が別に市長が定める額を超えるとき。

(2) 第2条第1項第5号及び第6号に規定する者で本人又は民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主として対象者の生計を維持するものの前年の所得が別に市長が定める額を超えるとき。

(昭57条例14・昭58条例3・平14条例37・平25条例22・一部改正)

(受給者証の交付申請)

第5条 対象者が福祉医療費の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に対し受給者証交付の申請をしなければならない。

(受給者証の交付)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請があった場合、医療費の支給を受ける資格があると認めたときは、当該申請者に対し医療費の支給を受ける権利を証する受給者証を交付する。

(受給者証の提示)

第7条 前条の受給者証を交付された申請者(以下「受給者」という。)は、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関又は保険薬局及び同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において、医療を受ける場合には、当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(昭57条例14・平14条例37・平25条例22・一部改正)

(現物給付)

第8条 市長は、京都府の区域内にある保険医療機関等で医療を受けた受給者に対し、福祉医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該受給者に対し福祉医療費の支給があったものとみなす。

(平25条例22・一部改正)

(支給の期間)

第9条 福祉医療費の支給は、対象となった日からその者が対象者でなくなった日までの間に受けた医療に係る医療費について行う。ただし、対象者が月の中途において本市の区域内に住所を有することとなった者であるときは、当該住所を有することとなった日から行う。

(平14条例37・一部改正)

(届出)

第10条 受給者は、氏名又は住所の変更その他別に定める事項を規則に定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出がないときは職権により調査し、受給者の認定を取り消す等必要な措置をとることができる。

(昭57条例14・一部改正)

(審査支払事務の委託)

第11条 市長は、第8条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会及び自主審査をしている団体に委託することができる。

(昭57条例14・一部改正)

(損害賠償との調整)

第12条 市長は、第2条第1項に規定する者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その額の限度において福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(昭57条例14・一部改正)

(不当利得の返還)

第13条 偽りその他不正の行為によって福祉医療費の支給を受けた者があるときは、市長は、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(昭57条例14・平25条例22・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第14条 福祉医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(昭57条例14・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例の施行期日は、公布の日から2箇月を超えない期間で別に規則で定める。

(昭和50年規則第12号で昭和50年8月31日から施行)

(昭和57年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第26号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成15年1月1日から、第2条から第4条までの規定は公布の日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

この条例は、平成25年8月1日から施行し、施行の日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成26年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市福祉医療費支給条例

昭和50年7月1日 条例第23号

(平成26年10月4日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和50年7月1日 条例第23号
昭和57年4月1日 条例第14号
昭和57年10月1日 条例第32号
昭和58年3月19日 条例第3号
昭和60年10月1日 条例第16号
平成元年12月22日 条例第26号
平成11年3月30日 条例第3号
平成14年12月25日 条例第37号
平成15年3月31日 条例第21号
平成17年3月29日 条例第10号
平成25年6月22日 条例第22号
平成26年10月4日 条例第25号