○亀岡市こども医療費助成条例

平成5年9月28日

条例第28号

(平19条例24・題名改称)

(目的)

第1条 この条例は、健やかにこどもを産み育てる子育て支援の一環として、こどもの医療費の一部を保護者に助成することにより、こどもの健康の保持、増進を図ることを目的とする。

(平19条例24・全改)

(定義)

第2条 この条例において「こども」とは、本市に住所を有する者であって出生の日から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監護する者をいう。

3 この条例において「保険医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第86条第1項に規定する保険医療機関等及び同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。

(平8条例22・平14条例25・平14条例37・平19条例24・平24条例13・平25条例9・令5条例5・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例の規定による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、国民健康保険法(昭和32年法律第192号)若しくは亀岡市こども医療費助成条例施行規則(平成5年亀岡市規則第26号。以下「規則」という。)で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)による被保険者若しくは被扶養者であるこどもの保護者又は15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこどものうち、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員若しくは医療保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)であるもの若しくは婚姻をしているもの(国民健康保険法による被保険者(世帯主又は組合員を除く。)又は被保険者等の被扶養者に限る。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、こどもが次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定により扶助を受けている場合

(2) 亀岡市福祉医療費支給条例(昭和50年亀岡市条例第23号)第2条の規定による福祉医療費受給者証を交付されている母子家庭及び父子家庭のこども又は重度心身障害児である場合

(平8条例22・平10条例21・平14条例25・平15条例19・平19条例24・平23条例5・平25条例9・平27条例24・令5条例5・一部改正)

(助成する医療費の範囲及び給付の方法)

第4条 助成する医療費は、こどもの疾病又は負傷について医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に対象者が負担すべき額から規則で定める額を控除した額とする。ただし、附加給付その他医療に関する法令等の規定により負担がある場合においては、当該負担の額を控除する。

2 市長は、こどもが京都府の区域内にある保険医療機関等で医療を受けた場合には、前項の規定により当該医療に係る対象者に助成すべき医療費の限度内において、当該対象者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該対象者に対し、医療費の助成があったものとみなす。

(平19条例24・一部改正)

(受給者証の交付)

第5条 市長は、規則の定めるところにより、対象者からの申請に基づきこども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証の交付を受けている者は、保険医療機関等において医療を受ける際に、医療保険各法に定める被保険者証とともに受給者証を提示しなければならない。

(平14条例25・平15条例19・平18条例8・平19条例24・平23条例5・平25条例9・平27条例24・令5条例5・一部改正)

(届出)

第6条 受給者証の交付を受けている者は、住所若しくは氏名の変更又は規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(平25条例9・一部改正)

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段によってこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(損害賠償との調整)

第8条 市長は、対象者がこどもの疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(平19条例24・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(亀岡市乳児医療費支給条例の廃止)

2 亀岡市乳児医療費支給条例(昭和50年亀岡市条例第24号)は、廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の亀岡市乳児医療費支給条例に基づく医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成8年条例第22号)

この条例は、平成8年12月1日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成14年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成14年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成15年1月1日から、第2条から第4条までの規定は公布の日から施行する。

(平成15年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成25年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成27年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

亀岡市こども医療費助成条例

平成5年9月28日 条例第28号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年9月28日 条例第28号
平成8年9月30日 条例第22号
平成10年9月30日 条例第21号
平成14年9月27日 条例第25号
平成14年12月25日 条例第37号
平成15年3月31日 条例第19号
平成18年3月29日 条例第8号
平成19年6月25日 条例第24号
平成23年3月30日 条例第5号
平成24年3月30日 条例第13号
平成25年3月29日 条例第9号
平成27年6月26日 条例第24号
令和5年3月28日 条例第5号