○亀岡市重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱

昭和58年8月15日

告示第51号

(趣旨)

第1条 市長は、重度心身障害老人の健康を保持し、もって障害者福祉の向上を図るため、重度心身障害老人の健康管理に要する費用についてこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において重度心身障害老人健康管理事業費を支給する。

(定義)

第2条 この要綱において「重度心身障害老人」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第50条に規定する者であって、その者の障害の程度が次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その障害の程度が障害等級表に定める1級又は2級に該当する者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「更生相談所等」という。)において知能指数がおおむね35以下と判定された者

(3) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が障害等級表に定める3級に該当し、かつ、更生相談所等において知能指数がおおむね50以下と判定された者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、その障害の程度が障害等級表に定める1級に該当する者

(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が障害等級表に定める2級に該当する者(その障害の程度が障害等級表に定める1級に該当する者として精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の認定を受けた結果、当該精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、当該精神障害者保健福祉手帳に記載された有効期限の到来する日までの期間内にあるものに限る。)

(6) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が障害等級表に定める3級に該当する者

(7) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、更生相談所等において知能指数がおおむね50以下と判断された者

2 前項において「障害等級表」とは、身体障害者手帳については身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号をいい、精神障害者保健福祉手帳については精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表をいう。

(昭60告示42・平11告示39・平17告示45・平20告示44・平27告示52・令6告示45・一部改正)

(交付対象)

第3条 亀岡市重度心身障害老人健康管理事業費(以下「事業費」という。)は、市内に居住する重度心身障害老人が法による医療の給付を受け、かつ、重度心身障害老人の特性を踏まえた健康保持に係る指導(以下「指導」という。)を受けた場合に、当該指導に係る健康管理に要する費用を支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する者は、支給対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) その他法令等の規定により医療に係る自己負担額の全額について、公費負担の対象となるとき又は支払を要しないとき。

(平20告示44・平27告示52・一部改正)

(事業費の額)

第4条 事業費の額は、法第67条及び第68条に規定する一部負担金に相当する額とする。

(平3告示89・全改、平20告示44・一部改正)

(支給の制限)

第5条 事業費は、第2条第1項に規定する者の所得にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条の規定及び同法第26条の5において準用する同法第20条の規定により、その年の8月から翌年7月までの障害児福祉手当及び特別障害者手当を支給しないこととされている額を、その者の配偶者又はその者の扶養義務者で主としてその者の生計を維持するものの所得にあっては、同法第21条の規定及び同法第26条の5において準用する同法第21条の規定により、その年の8月から翌年7月までの障害児福祉手当及び特別障害者手当を支給しないこととされている額を超えるときは、支給しない。

2 前項に規定する額の適用については、次のとおりとする。

(1) 1月1日から7月31日までの間に額の改正があった場合における当該額の改正のあった日から7月31日までの間に受けた医療に係る事業費にあっては、改正前の額

(2) 8月1日から12月31日までの間に額の改正があった場合における8月1日から当該額の改正があった日の前日までの間に受けた医療に係る事業費にあっては、改正後の額

(昭61告示43・平3告示89・平8告示112・平27告示52・令6告示45・一部改正)

(所得の範囲)

第6条 前条に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(平27告示52・全改)

(所得の計算方法)

第6条の2 第5条に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(同法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額の合計額(第2条第1項に規定する者の配偶者又はその者の扶養義務者の所得にあっては、その合計額から80,000円を控除した額)とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号、第2号、第4号若しくは第10号の2に規定する控除を受けた者又は同項第3号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額若しくは配偶者特別控除額又は社会保険料控除額に相当する額

(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)、同項第8号に規定する控除を受けた者については、当該控除を受けた者につき270,000円(当該控除を受けた者が、同条第3項に規定する寡婦である場合には、350,000円)、同条第1項第9号に規定する控除を受けた者については、当該控除を受けた者につき270,000円

(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

(平27告示52・追加、令6告示45・一部改正)

(支給申請)

第7条 事業費の支給を受けようとする者は、亀岡市重度心身障害老人健康管理事業対象者認定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(令7告示14・一部改正)

(対象者証)

第8条 市長は、前条の規定による支給申請があった場合においては、その内容を審査し、事業費の支給を受ける資格があると認めるときは、当該申請者に対し重障老人健康管理事業対象者証を交付する。

(令7告示14・一部改正)

(支給の期間)

第9条 重障老人健康管理事業対象者証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までとし、有効期間中における事由別の始期及び終期は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 始期

 新規申請 新規の申請者にあっては、対象者が新たに後期高齢者医療制度の資格を取得する場合は、後期高齢者医療制度の資格を有することとなった日からとし、対象者が既に後期高齢者医療制度の資格を有しており、新たに事業の資格要件を満たした場合は、認定決定の翌月から(認定決定が月の初日の場合は当該月から)とする。

 転入 居住地を有することとなった日から

(2) 終期

 資格要件喪失 受給者が障害の程度の変更又は扶養義務者の変更等により受給者の資格要件を喪失した場合は、その資格要件を喪失した日の前日

 転出 居住地を有しなくなった日の前日

(昭62告示20・平20告示44・一部改正)

(届出)

第10条 受給者は、氏名又は住所の変更その他別に定める事項を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出がないときは職権により調査し、受給者の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。

(不当利益の返還)

第11条 偽りその他不正の行為によって事業費の支給を受けた者があるときは、市長はその者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から実施し、昭和58年2月1日以後指導を受けた者に係る事業費の支給から適用する。

2 この要綱実施前に交付された重障老人健康管理事業対象者証は、この要綱の規定により交付されたものとみなし、その有効期間については第9条第2号に該当する場合を除くほか、昭和59年6月30日までとする。

(昭和60年告示第42号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(昭和61年告示第43号)

この要綱は、告示の日から実施し、改正後の第5条第1項の規定は昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年告示第20号)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

2 この要綱による改正後の亀岡市重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱(以下「新要綱」という。)第4条第1号及び第2号の規定は、昭和62年1月1日以後指導を受けた者に係る事業費の支給から適用し、同日前の指導を受けた者に係る事業費の支給については、なお従前の例による。

3 新要綱第9条の規定は、昭和63年8月1日から適用し、同日前の有効期間の終期については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 昭和62年6月30日までに始期が始まるもの 昭和62年6月30日

(2) 昭和62年7月1日以降に始期が始まるもの 昭和63年7月31日

(平成3年告示第89号)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

2 この告示による改正後の亀岡市重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱(以下「新要綱」という。)第4条の規定は、平成4年1月1日以後の指導に係る事業費から適用し、同日前の指導に係る事業費については、なお従前の例による。

3 この要綱の実施の日から平成5年5月31日までの間は、新要綱第4条に規定する一部負担金に相当する額は、老人保健法等の一部を改正する法律(平成3年法律第89号)附則第5条に定めるところによる。

(平成8年告示第112号)

この要綱は、平成8年12月1日から実施する。

(平成11年告示第39号)

この要綱は、平成11年4月1日から実施する。

(平成17年告示第45号)

この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

(平成20年告示第44号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成27年告示第52号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年告示第45号)

この要綱は、令和6年8月1日から実施し、同日以降の診療分から適用する。

(令和7年告示第14号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(昭60告示42・平11告示39・平20告示44・平27告示52・令3告示62・令5告示40・令6告示45・一部改正、令7告示14・旧別記第1号様式・一部改正)

画像

亀岡市重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱

昭和58年8月15日 告示第51号

(令和7年2月3日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和58年8月15日 告示第51号
昭和60年10月1日 告示第42号
昭和61年8月1日 告示第43号
昭和62年5月26日 告示第20号
平成3年12月26日 告示第89号
平成8年11月12日 告示第112号
平成11年3月30日 告示第39号
平成17年3月29日 告示第45号
平成20年4月1日 告示第44号
平成27年4月1日 告示第52号
令和3年4月1日 告示第62号
令和5年4月1日 告示第40号
令和6年4月1日 告示第45号
令和7年2月3日 告示第14号