○亀岡市障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱
平成20年3月12日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害に伴う身体機能の低下を補うための医療を継続的に受けている身体障害者(身体障害児を含む。以下「障害者」という。)に対して、医療費の一部(以下「医療費」という。)を支給することにより、障害者の負担を軽減し、障害者の自立と福祉の増進を図るため、障害者自立支援医療特別対策事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する障害者であって、医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者(以下「被保険者等」という。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受け、呼吸器の機能障害における障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)第5条第3項の別表第5号に定める3級に該当する者であって、在宅酸素療法を受けているもの
(2) 手帳の交付を受け、ぼうこう又は直腸の機能障害における障害の程度が省令第5条第3項の別表第5号に定める3級に該当する者であって、当該機能障害の原因疾患又はストマ周辺の感染防止等のための治療を受けているもの
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する場合
(2) 亀岡市心身障害者医療費補助金交付要綱(昭和53年亀岡市告示第47号)により補助金の支給を受けている場合
(医療費の範囲)
第4条 支給する医療費の範囲は、別表に定める額以内とする。
(認定の申請)
第5条 医療費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受診者及び受診者と同一の医療保険に属する者が被保険者等であることの確認を受けるとともに、次の各号に定める書類を市長に提出しなければならない。
(2) 障害者自立支援医療特別対策事業意見書(別記第2号様式)
(3) 手帳の写し
(平27告示242・令6告示217・一部改正)
(受給者証の有効期間)
第7条 受給者証の有効期間は、原則として認定日から1年間とする。
(再認定及び変更の手続)
第8条 受給者は、再度の支給認定を申請する場合及び受給者証の内容に変更が生じた場合は、第5条に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(平27告示242・一部改正)
(受給者証の提示)
第9条 受給者は、京都府の区域内に所在する健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において、医療を受ける場合には、当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(平27告示242・一部改正)
(受給者証の返還)
第10条 受給者は、受給者証の有効期間が満了したとき、又は受給資格を喪失したときは、直ちに受給者証を市長に返還しなければならない。
(支給の方法)
第11条 市長は、京都府の区域内に所在する保険医療機関等で医療を受けた受給者に対し、医療費として第4条に規定する支給額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
(医療費の支給申請)
第12条 受給者は、京都府の区域外に所在する保険医療機関等で医療を受ける場合又は京都府の区域内に所在する保険医療機関等で受診し、やむを得ない事由により受給者証を提示することができなかった場合において医療費の支給を受けようとするときは、障害者自立支援医療特別対策事業医療費支給申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(医療費の返還)
第13条 偽りその他不正な手段又は過誤の申請により医療費の支給を受けた者があるときは、市長はその者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施し、平成20年1月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成27年告示第242号)
この要綱は、平成28年1月1日から実施する。
附則(平成28年告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第229号)
この告示は、公布の日から実施する。
附則(令和2年告示第37号)
この告示は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年告示第51号)
この告示は、告示の日から実施する。
附則(令和5年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年告示第217号)
この告示は、告示の日から実施する。
別表(第4条関係)
医療の種類 | 医療費の範囲 |
1 呼吸器の機能障害にある者の在宅酸素療法に係る医療 2 ぼうこう又は直腸の機能障害にある者の当該機能障害となった原因疾患及びストマ周辺の感染防止等の治療に係る医療 | 対象者が医療保険各法の規定により左欄に掲げる医療の給付を受けた場合に被保険者等として負担すべき額から、左欄に掲げる医療に要する費用の額の10分の1に相当する額(以下「自己負担額」という。)を控除して得られた額。ただし、1月当たりの自己負担額が次に掲げる対象者の区分に応じて定める額を超えるときは、対象者が医療保険各法の規定により左欄に掲げる医療の給付を受けた場合に被保険者等として負担すべき額から当該定める額を控除して得られた額 (1) 市民税非課税世帯のうち対象者本人の年収が80万円以下の収入区分(以下「非課税区分」という。)に属する者又は障害基礎年金1級のみの受給者若しくは障害基礎年金1級及び特別障害者手当の受給者 1,250円 (2) 市民税非課税世帯のうち、非課税区分以外の収入区分に属する者 2,500円 (3) 市民税課税世帯のうち、市民税所得割額が3万3千円未満の者 2,500円 (4) 市民税課税世帯のうち、市民税所得割額が3万3千円以上23万5千円未満の者 5,000円 (5) 市民税課税世帯のうち、市民税所得割額が23万5千円以上の者 20,000円 |
(平27告示242・令3告示62・令4告示51・令5告示40・一部改正)
(令5告示40・一部改正)
(令2告示37・令4告示51・令5告示40・令6告示217・一部改正)
(平30告示229・全改)
(平27告示242・令3告示62・一部改正)
(令5告示40・一部改正)