○亀岡市障害福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、障害福祉サービス等を利用する障害者及び障害児の保護者(以下「利用者」という。)に対し、障害福祉サービス等利用支援費(以下「利用支援費」という。)を支給することにより、利用者の負担を軽減し、障害者及び障害児の自立と福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給区分、支給対象者及び支給額)

第2条 利用支援費の支給の区分(以下「支給区分」という。)、支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)及び利用支援費の支給額(以下「支給額」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(支給申請)

第3条 利用支援費の支給を受けようとする利用者は、亀岡市障害福祉サービス等利用支援費支給申請書(別記様式)に、関係書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、別表第1項から第3項までに掲げる利用者負担については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく支給申請時に必要な書類を添えて市長に申請するものとする。

(平25告示38・一部改正)

(支給の決定及び通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支給の適否を決定し、その旨を文書により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、支給対象者として決定した者(以下「受給者」という。)に対しては、法に基づいて交付する障害福祉サービス受給者証又は自立支援医療受給者証(以下「受給者証」という。)に自己負担上限月額を明記するものとする。

(支給期間)

第5条 利用支援費の支給期間は、前条第2項に規定する受給者証の有効期間と同期間とする。

(不正利得の返還)

第6条 偽りその他不正な手段又は過誤の申請により利用支援費の支給を受けた者があるときは、市長は、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(平25告示38・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成19年告示第143号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施し、平成19年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の実施の際現に交付されているこの要綱による改正前の第5条第2項に規定する受給者証は、当該受給者証に記載された有効期間が満了するまでの間は、改正後の第5条第2項に規定する受給者証とみなす。

(平成21年告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施し、平成20年7月1日以降のサービスの利用分から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の実施の際現に交付されているこの要綱による改正前の第4条第2項に規定する受給者証は、当該受給者証に記載された有効期間が満了するまでの間は、改正後の第4条第2項に規定する受給者証とみなす。

(平成22年告示第194号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成22年4月1日以降のサービスの利用分から適用する。

(平成25年告示第38号)

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

(平成27年告示第243号)

この要綱は、平成28年1月1日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

(平19告示143・平21告示14・平22告示194・平25告示38・一部改正)

支給区分

支給対象者

支給額

1 補装具費利用者負担

利用者が事業者から補装具のサービス(身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用する義肢、装具、車椅子等で補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に該当するものの購入又は修理をいう。以下同じ。)の利用に関し負担を要する者(支給額の欄に掲げる者に限る。)

法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)に基づく負担月額と次に掲げるサービス利用者の区分に応じ定める額との差額

(1) 市町村民税課税世帯のうち、市町村民税所得割額が16万円未満の者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児の保護者 18,600円

(2) 市町村民税課税世帯のうち(1)以外の者 37,200円

2 自立支援医療利用者負担

政令で定める自立支援医療の給付に関し負担を要する者(支給額の欄に掲げる者に限る。)

(1) 更生医療及び育成医療

法及び政令に基づく負担月額と次に掲げる更生医療又は育成医療の給付を受ける者の区分に応じ定める額との差額

ア 市町村民税非課税世帯のうち利用者本人の年収が80万円以下(以下「非課税1」という。)の収入区分に属する者及び重度障害者(障害の程度が国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条の2に規定する障害等級の1級に該当し、同法に基づく障害基礎年金を受給している者又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当を受給している者で、これら以外の公的年金等(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付及び国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金をいう。)を受給していないものをいう。) 1,250円

イ 市町村民税非課税世帯のうち非課税1以外(以下「非課税2」という。)の収入区分に属する者 2,500円

ウ 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が3万3,000円未満の者 10,000円

エ ウのうち、政令第35条第1号に規定する高額治療継続者(以下「高額治療継続者」という。) 2,500円

オ 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が3万3,000円以上16万円未満の者 18,600円

カ 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が16万円以上23万5,000円未満の者 37,200円

キ オ又はカのうち高額治療継続者 5,000円

ク 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が23万5,000円以上の者のうち高額治療継続者 20,000円

(2) 精神通院医療

法及び政令に基づく負担月額と前号に掲げる精神通院医療の給付を受ける者の区分に応じ定める額との差額の2分の1の額

3 重複利用者負担(総合上限)

法に定める療養介護及び施設入所支援以外の障害者福祉サービスの利用、自立支援医療の給付、補装具のサービス等複数の事業を利用する者(支給額の欄に掲げる者に限る。)

法に定める療養介護及び施設入所支援以外の障害者福祉サービスの利用、自立支援医療の給付、補装具のサービス等に関する軽減措置後の月額利用者負担額を合算した額と次に掲げる利用者等の区分に応じ定める額との差額

(1) 非課税1の収入区分に属する者及び重度障害者 7,500円

(2) 非課税2の収入区分に属する者 12,300円

(3) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が16万円未満の者 18,600円

(4) 市町村民税課税世帯のうち(3)以外の者 37,200円

4 知的障害施設入所者医療費負担

(1) 法に基づく指定障害者支援施設等に入所する知的障害者の医療の給付に関し負担を要する者(福祉医療費助成事業の対象者を除く。)

(2) 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等に入所する障害児の医療の給付に関し負担を要する者(福祉医療費助成事業の対象者を除く。)の保護者

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。)に基づく医療費負担額の3分の2に相当する額

(平25告示38・平27告示243・令3告示62・一部改正)

画像

亀岡市障害福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年4月1日 告示第49号
平成19年8月10日 告示第143号
平成21年3月6日 告示第14号
平成22年11月9日 告示第194号
平成25年3月29日 告示第38号
平成27年12月28日 告示第243号
令和3年4月1日 告示第62号