○亀岡市社会福祉法人等介護保険事業利用者負担軽減要綱

平成12年7月3日

告示第106号

(平17告示135・題名改称)

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人及びこれに準ずるものとして市長が認めた事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が運営する介護保険事業(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び小規模多機能型居宅介護の居宅サービス並びに介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の介護予防サービス並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)並びに地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス及び介護福祉施設の施設サービス)の利用について、社会福祉法人等が持つ社会的な役割に鑑み、低所得で生計が困難である者等に対し、社会福祉法人等介護保険事業利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。)を交付して、利用者負担の軽減をすることにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(平17告示135・平18告示60・平23告示48・平24告示39・平25告示162・平27告示55・平30告示155・一部改正)

(軽減実施の申出)

第2条 この要綱の規定による利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、市長に対して社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

(平30告示155・追加)

(対象者)

第3条 前条に規定する確認証を交付する者(以下「対象者」という。)は、亀岡市の被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者)で市町村民税が非課税の世帯に属し、かつ、次の各号の全てに該当する者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者及び生活保護受給者とする。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者(ユニット型個室を利用している者以外の者に限る。)で利用者負担が5パーセント以下の者を除く。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項に規定する旧措置入所者で利用者負担が5パーセント以下の者がユニット型個室を利用している場合の軽減の対象費用については、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額に限る。

3 生活保護受給者が個室を利用している場合の軽減の対象費用については、個室の居住費に係る利用者負担額に限る。

(平17告示135・全改、平23告示48・平24告示39・一部改正、平30告示155・旧第2条繰下)

(軽減の申請)

第4条 対象者で利用者負担額の軽減を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等介護保険事業利用者負担軽減申請書(別記第2号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(平17告示135・平25告示162・一部改正、平30告示155・旧第3条繰下・一部改正)

(決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに審査し、社会福祉法人等介護保険事業利用者負担軽減決定通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するとともに、軽減を行うことを決定した者(以下「軽減者」という。)に対しては、社会福祉法人等介護保険事業利用者負担軽減確認証(別記第4号様式、別記第5号様式又は別記第6号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(平17告示135・平23告示48・平25告示162・一部改正、平30告示155・旧第4条繰下・一部改正)

(確認証の有効期限)

第6条 確認証の有効期限は、確認証を発行した日の属する年度の翌年度(確認証を発行した日が4月1日から7月31日までのときは、当該年度)の7月31日までとし、毎年更新するものとする。

(平17告示135・全改、平26告示162・一部改正、平30告示155・旧第5条繰下)

(確認証の提示)

第7条 軽減者が、社会福祉法人等による利用者負担金等の軽減を受けようとするときは、確認証を当該事業者に提示しなければならない。

(平17告示135・平25告示162・一部改正、平30告示155・旧第6条繰下)

(変更の届出)

第8条 軽減者は、第3条に規定する資格要件及び申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する届出には、確認証及び当該事実を明らかにする書類を添付し、又は提示しなければならない。

(平17告示135・一部改正、平30告示155・旧第7条繰下・一部改正)

(確認証の更新)

第9条 軽減者が確認証の更新を受けようとする場合は、当該確認証の効力を失う日前2月の間に、第4条の規定による申請をしなければならない。

(平17告示135・一部改正、平30告示155・旧第8条繰下・一部改正)

(確認証の返還)

第10条 軽減者は、確認証の有効期限が到来したとき、又は軽減者に該当しなくなったときは、速やかに確認証を市長に返還しなければならない。

(平17告示135・一部改正、平30告示155・旧第9条繰下)

(軽減の基準等)

第11条 軽減の範囲は、利用者負担額(介護費負担、食費負担、居住費(滞在費)負担及び宿泊費負担(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所者生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。))の4分の1(利用者負担第1段階の者は、2分の1)を原則とし、申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、市長が個別に決定する。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

2 市長は、社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した場合、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の100分の1に相当する額を差し引いた額の2分の1の範囲内で、当該社会福祉法人等の収支状況等を審査の上、補助金を交付する。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。なお、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。

(平17告示135・全改、平18告示60・平23告示48・平25告示162・平27告示55・一部改正、平30告示155・旧第10条繰下)

(不正利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の行為によってこの要綱によるサービス費の支給を受けた者があるときは、当該軽減額の全部又は一部を返還させることができる。

(平17告示135・一部改正、平30告示155・旧第11条繰下)

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 サービス費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(平30告示155・旧第12条繰下)

(その他)

第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30告示155・旧第13条繰下)

附則

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施し、平成12年度の利用者負担額から適用する。

(平21告示125・旧附則・一部改正、平23告示48・旧第1項・一部改正、平25告示162・旧附則・一部改正)

(生活扶助基準等の改正に伴う軽減対象者の特例)

2 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点における軽減者又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第3条第1項に該当するものについては、第11条第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

(平25告示162・追加、平30告示155・一部改正)

(生活扶助基準の改正に伴う軽減対象者の特例)

3 平成26年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点における軽減者又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第3条第1項に該当するものについては、第11条第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

(平26告示68・追加、平30告示155・一部改正)

(生活扶助基準の改正に伴う軽減対象者の特例)

4 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点における軽減者又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第3条第1項に該当するものについては、第11条第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

(平27告示55・追加、平30告示155・一部改正)

(生活扶助基準の改正に伴う軽減対象者の特例)

5 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点における軽減者又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第3条第1項に該当するものについては、第11条第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

(平30告示209・追加)

(生活扶助基準の改正に伴う軽減対象者の特例)

6 令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点における軽減者又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第3条第1項に該当するものについては、第11条第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

(令元告示198・追加)

(生活扶助基準の改正に伴う軽減対象者の特例)

7 令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点における軽減者又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第3条第1項に該当するものについては、第11条第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

(令2告示189・追加)

(社会福祉法人等の利用者負担額軽減の実施についての特例)

8 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、第11条第2項に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合も、助成措置以外の実施方法は第1条から第10条まで及び第11条第1項のとおりとする。

(平27告示55・追加、平30告示155・一部改正、平30告示209・旧第5項繰下、令元告示198・旧第6項繰下、令2告示189・旧第7項繰下)

附則(平成12年告示第159号)

この要綱は、平成13年1月1日から実施する。

附則(平成17年告示第135号)

この要綱は、告示の日から実施する。

附則(平成18年告示第60号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(社会福祉法人等介護保険事業利用者負担軽減の特例)

2 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)であり、第2条第1項各号のすべてに該当する者(ただし、同項第1号中「150万円」とあるのは「190万円」として同号の規定を適用する。)が平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間に介護保険事業を利用する場合における第10条の規定の適用については、第10条第1項中「利用者負担額(介護費負担、食費負担、居住費(滞在費)負担及び宿泊費負担)」とあるのは「利用者負担額(介護費負担、食費負担、居住費(滞在費)負担及び宿泊費負担。当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、「4分の1(利用者負担第1段階の者は2分の1)」とあるのは「8分の1」とする。

附則(平成21年告示第125号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成21年度の利用者負担額から適用する。

附則(平成23年告示第48号)

この要綱は、告示の日から実施する。

附則(平成24年告示第39号)

この要綱は、告示の日から実施する。

附則(平成25年告示第162号)

この要綱は、告示の日から実施する。

附則(平成26年告示第68号)

この要綱は、告示の日から実施する。

附則(平成26年告示第162号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の亀岡市社会福祉法人等介護保険事業利用者負担軽減要綱第5条の規定にかかわらず、平成26年7月1日から平成26年7月31日までに発行する確認証の有効期限は、平成27年7月31日とする。

附則(平成27年告示第55号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の亀岡市社会福祉法人等介護保険事業利用者負担軽減要綱第10条第1項の規定にかかわらず、平成27年7月31日までの利用に係る軽減の範囲は、なお従前の例による。

附則(平成28年告示第2号)

この要綱は、告示の日から実施する。

附則(平成30年告示第155号)

この要綱は、告示の日から実施する。

附則(平成30年告示第209号)

この要綱は、告示の日から実施する。

附則(令和元年告示第198号)

この要綱は、告示の日から実施し、令和元年10月1日から適用する。

附則(令和2年告示第189号)

この要綱は、告示の日から実施し、令和2年10月1日から適用する。

附則(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和7年告示第135号)抄

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月1日から実施する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者とみなす。

(平30告示155・追加、令3告示62・一部改正)

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(平28告示2・全改、平30告示155・旧別記第1号様式繰下・一部改正、令3告示62・一部改正)

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(平17告示135・一部改正、平30告示155・旧第2号様式繰下・一部改正)

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(平17告示135・全改、平18告示60・平23告示48・平24告示39・平25告示162・一部改正、平30告示155・旧第3号様式繰下・一部改正、令7告示135・一部改正)

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(平23告示48・追加、平25告示162・一部改正、平30告示155・旧第4号様式繰下・一部改正、令7告示135・一部改正)

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(平25告示162・追加、平27告示55・一部改正、平30告示155・旧第5号様式繰下・一部改正)

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亀岡市社会福祉法人等介護保険事業利用者負担軽減要綱

平成12年7月3日 告示第106号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第9編 民生/第3章 介護保険
沿革情報
◆ 平成12年7月3日 告示第106号
◇ 平成12年12月28日 告示第159号
◇ 平成17年10月1日 告示第135号
◇ 平成18年4月1日 告示第60号
◇ 平成21年6月15日 告示第125号
◇ 平成23年4月1日 告示第48号
◇ 平成24年4月1日 告示第39号
◇ 平成25年8月1日 告示第162号
◇ 平成26年4月1日 告示第68号
◇ 平成26年7月1日 告示第162号
◇ 平成27年4月1日 告示第55号
◇ 平成28年1月1日 告示第2号
◇ 平成30年6月1日 告示第155号
◇ 平成30年10月1日 告示第209号
◇ 令和元年11月1日 告示第198号
◇ 令和2年10月20日 告示第189号
◇ 令和3年4月1日 告示第62号
◇ 令和7年6月1日 告示第135号