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令和8年2月8日衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査について

ページID:0083384 2026年1月23日更新 印刷ページ表示

​令和8年2月8日は衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査の投票日です!

令和8年2月8日(日曜日)は、衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。

衆議院議員総選挙は、国民の代表を選出し、日本の政治のあり方を方向付ける大事な選挙です。

また、あわせて最高裁判所の裁判官について、適任かどうかを有権者の皆さんに問う国民審査が行われます。

投票日に投票所へ行けない人は期日前投票もできます。

ぜひ投票しましょう。

投票日・時間

 令和8年2月8日(日曜日)・午前7時~午後8時

投票所

​投票所一覧・マップは次へ

投票所一覧

選挙公報

候補者の経歴や主張などを掲載した選挙公報は、新聞折込(スポーツ紙、政党新聞などは除く)で配布します。

京都、読売、朝日、毎日、産経、日本経済新聞以外の新聞を購読されているご家庭や、選挙公報がお手 元に届かなかった人は、選挙管理委員会まで問い合わせてください。また、市内の公共施設やJR各駅などに配置する公報ボックスにも備える予定です。

投票所入場券

皆さんにスムーズに投票していただくために、「投票所入場券」を一人ひとりに郵送していますので、投票の当日に持参してください。

今回の選挙では、衆議院の解散から公示日までの期間が短いため、投票所入場券が遅れる可能性があります。

投票所入場券がなくても、当日選挙権のある人は投票ができますので、その場合は受付で申し出てください。(本人確認書類の提示を求める場合があります。)

※選挙の前日までに届かない、または他人の入場券が届いた場合など、早急に選挙管理委員会まで問い合わせてください。

投票できる人

選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

今回の選挙で、新たに亀岡市で登録されるのは、次の人です。

年齢要件:平成20年2月9日以前に生まれた人(満18歳になる人)
住所要件:令和7年10月26日以前に亀岡市に転入届を出され、引き続き亀岡市内に住んでいる人。

最近引っ越しをした人は、投票の場所を確認してください。

引っ越し場所・日による投票場所一覧
異動の別 届出の別 投票所の場所

市外から亀岡市へ転入した人

令和7年10月26日以前に転入届出 亀岡市内住所地の投票所
令和7年10月27日以後に転入届出 亀岡市外住所地の投票所
亀岡市から市外へ転出した人 令和7年10月26日以前に転出先で転入届出 亀岡市外住所地の投票所
令和7年10月27日以後に転出先で転入届出 亀岡市内住所地の投票所
亀岡市内で転居した人 令和8年1月19日以前に転居届出 亀岡市内の新住所地の投票所
令和8年1月20日以後に転居届出 亀岡市内の前住所地の投票所

期日前投票

投票日当日、投票所へ行けない人は、期日前投票をご利用ください。

日時

衆議院議員総選挙:令和8年1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)

  午前8時30分~午後8時

最高裁判所裁判官国民審査:令和8年2月1日(日曜日)~2月7日(土曜日)

  午前8時30分~午後8時

※ 期日前投票の期間が異なりますのでご注意ください。

最高裁判所裁判官国民審査法の規定により、国民審査の期日前投票は審査期日の7日前から始まるため、1月28日から1月31日までの間は、国民審査の期日前投票はできません。

1月28日から1月31日までの間に衆議院議員総選挙の投票をした場合でも、2月1日以後に国民審査の期日前投票または投票日の当日に投票をすることができます。

場所

市役所1階市民ホール

期日前投票とは

投票日に仕事や用事、旅行、出産など次のような理由により投票所に行けない人は、上記の場所で期日前投票ができます(満18歳になっていない人は、期日前投票はできません)。

○仕事がある人や冠婚葬祭の予定がある人
○旅行や買い物などの用事のため投票区の区域外にいる人
○病気・負傷・妊娠などで、歩くことが困難または刑事施設に収容される予定の人
○住所移転のため亀岡市以外に住んでいる人
○天災や悪天候により投票所に行くことが困難な人

期日前投票では、宣誓書に必要事項を記入してから、投票用紙を直接投票箱に入れて投票します。

宣誓書は、投票所入場券の裏面に掲載しています。あらかじめ必要事項を記入していただき、期日前投票所にご持参ください(投票所入場券をお持ちでないまたは届いていない場合は、期日前投票所で記入いただくことができます)。

不在者投票

1:不在者投票の手続き

次に該当するときは、不在者投票ができます。

なお、不在者投票ができる期間は、期日前投票の期間と同じ期間です。(衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査で期間が異なりますのでご注意ください。)

やりとりに日数を要しますので、請求・投票はお早めにお願いします。

不在者投票の手続き方法
不在者投票 手続きの詳細
他の市町村で不在者投票をする場合 書面による請求

「不在者投票宣誓書兼請求書」に記入して、亀岡市選挙管理委員会に直接または郵送で投票用紙などを請求

マイナポータルによる請求

政府が運営するマイナポータル「ぴったりサービス<外部リンク>」からオンラインで投票用紙などを請求

※詳しくは次へ

滞在地での不在者投票

マイナポータルを活用した不在者投票用紙等の請求について

指定病院などで不在者投票をする場合

都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームに入っている人は、不在者投票管理者(病院長や施設長)に申し出てください。

※詳しくは次へ

病院などの指定施設での不在者投票

選挙期日までに18歳になるが、投票する時点では17歳の人 期日前投票所で申し出てください。

2:郵便などによる不在者投票(この不在者投票の請求は、令和8年2月4日(水曜日)必着)

次の表に該当する人は、郵便等により自宅で不在者投票ができます。事前に郵便等投票証明書を受け取っておく必要があります。

この郵便等投票証明書は、申請に基づき次の要件に該当していることを確認し、選挙管理委員会から郵送します。

郵便などによる不在者投票ができる人
手帳の種類 障害などの種類 障害などの程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級もしくは2級または同程度と認められた人
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級もしくは3級または同程度と認められた人
免疫、肝臓 1級から3級までまたは同程度と認められた人
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

郵便等による不在者投票ができる人で、一定の要件に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人(有権者)に投票の記載をしてもらう「代理記載制度」があります。詳しくは、以下のページをご覧ください。

郵便などによる不在者投票

投票にサポートが必要な人へ

投票所で係員がサポートいたします。係員に申し出てください。

投票へのサポート
サポート概要 詳細
代理投票 字を書くことが不自由な人は投票所の係員が代筆します。
点字投票 目の不自由な人は点字投票ができます。
投票用紙の記入位置などが不安な人 「投票用紙記入のための補助具」をご利用ください。
係員に口頭で伝えることが困難な人

「選挙支援カード」や「コミュニケーションボード」をご利用ください。

選挙支援カード [PDFファイル/543KB]

コミュニケーションボード [PDFファイル/321KB]

※詳しくは次へ

選挙支援カード、コミュニケーションボード等について

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