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参議院議員通常選挙について
参議院議員通常選挙
令和7年7月20日(日曜日)は、参議院議員通常選挙の投票日です。
参議院を構成する国民の代表者を選出し、日本の政治の在り方を決定する重要な選挙です。私たち一人ひとりの選挙権を大切にして、ぜひ投票しましょう。
投票日
令和7年7月20日(日曜日)
投票時間
午前7時~午後8時
投票所
投票所一覧およびマップは以下のページをご確認ください。
投票できる人
選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
今回の選挙で、新たに亀岡市で登録されるのは、次の人です。
○年齢要件:平成19年7月21日以前に生まれた人(満18歳になる人)
○住所要件:令和7年4月2日以前に亀岡市に転入届を出され、引き続き亀岡市内に住んでいる人。
最近引っ越した人は、投票の場所が次のとおりになります。
異動の別 | 届出の日 | 投票の場所 | |
転 入 |
市外から亀岡市へ | 令和7年4月2日以前に転入届出 | 亀岡市内の新住所地の投票所 |
令和7年4月3日以後に転入届出 | 亀岡市外の前住所地の投票所 | ||
転 出 |
亀岡市から市外へ | 令和7年4月2日以前に転出先で転入届出 | 亀岡市外の新住所地の投票所 |
令和7年4月3日以後に転出先で転入届出 | 亀岡市内の前住所地の投票所 | ||
亀岡市内で転居した人 | 令和7年6月13日以前に転居届出 | 亀岡市内の新住所地の投票所 | |
令和7年6月14日以後に転居届出 | 亀岡市内の前住所地の投票所 |
投票所入場券は各自持参してください
皆さんにスムーズに投票していただくために、「投票所入場券」を発行します。入場券は、一人ひとりに郵送しますので、当日投票にお越しになるときにそのまま持参してください。また、期日前投票に来られる際は、入場券裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入していただき、期日前投票所まで持参してください。
もし、選挙の前日までにお手元に届かなかったり、間違って他人の入場券が届いた場合は、できるだけ早く選挙管理委員会まで問い合わせてください。
なお、入場券をなくしたり、お忘れになっても、当日選挙権のある人は投票できます。
選挙公報は新聞折込でお届けします
候補者の経歴や主張などを掲載した選挙公報は、新聞折込(スポーツ紙、政党新聞などは除く)で配布します。
京都、読売、朝日、毎日、産経、日本経済新聞以外の新聞を購読されているご家庭や、選挙公報がお手元に届かなかった人は、選挙管理委員会まで問い合わせてください。また、市内の公共施設やJR各駅などに配置する公報ボックスにも備える予定です。
代理投票・点字投票
字を書くことが不自由な人は投票所の係員が代筆して行う「代理投票」が、目の不自由な人は「点字投票」ができますので、係員に申し出てください。
また、投票用紙に自書するときに、候補者氏名を記入する位置がよくわからないなど不安な方は、投票用紙の記入する枠をわかりやすくするために「投票用紙記入のための補助具」をご利用ください。
係員に口頭で伝えることが困難な場合などは「選挙支援カード」や「コミュニケーションボード」をご利用ください。
この「選挙支援カード」と「コミュニケーションボード」は各投票所に設置しているほか、以下からダウンロードできます。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
期日前投票
投票日当日に投票所へ行けない人は、期日前投票をご利用ください。
日時・場所
日時:令和7年7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日) 午前8時30分~午後8時
場所:市役所1階市民ホール
※次の日時には、カインズ亀岡店(屋外スペース)でも期日前投票ができます。
日時:令和7年7月12日(土曜日) 午前11時~午後5時
期日前投票とは
投票日に仕事や用事、旅行、出産などのため投票所に行けない人は、上記の場所で期日前投票ができます(満18歳になっていない人は、期日前投票はできません)。
この期日前投票では、宣誓書に必要事項を記入してから、投票用紙を直接投票箱に入れて投票します。
宣誓書は、投票所入場券の裏面に掲載しています。あらかじめ必要事項を記入していただき、期日前投票所にご持参ください(投票所入場券をお持ちでないまたは届いていない場合は、期日前投票所で記入いただけるほか、以下からダウンロードできます)。
期日前投票ができる人
期日前投票は、次のような理由がある人ができます。
○仕事がある人や冠婚葬祭の予定がある人
○旅行や買い物などの用事のため投票区の区域外にいる人
○病気・負傷・妊娠などで、歩くことが困難または刑事施設に収容される予定の人
○住所移転のため亀岡市以外に居住している人
○天災や悪天候により投票所に行くことが困難な人
不在者投票
不在者投票の手続
次に該当するときは、不在者投票ができます。
他の市町村で不在者投票を行うとき
出張や旅行などにより、他の市町村に滞在中の人は、不在者投票宣誓書兼請求書(あらかじめ選挙管理委員会へ用紙の請求が必要です。また、以下からダウンロードできます)に記入の上、亀岡市選挙管理委員会に直接または郵送で投票用紙などを請求していただくか、政府が運営するマイナポータル「ぴったりサービス<外部リンク>」からオンラインで投票用紙などを請求してください。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
指定病院などで不在者投票を行うとき
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームに入っている人は、不在者投票管理者(病院長や施設長など)に申し出てください。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
選挙期日までに18歳になるが、投票する時点では17歳の人
期日前投票所で申し出てください。
郵便等による不在者投票(郵便などによる不在者投票の請求は、令和7年7月16日(水曜日)必着)
次の要件に該当する人は、郵便等による不在者投票ができます(自宅で投票できます)。
この場合、事前に郵便等投票証明書を受け取っておく必要があります。
この郵便等投票証明書は、申請に基づき次の要件の該当の有無を確認後、選挙管理委員会から郵送するものです。
郵便等による投票ができる人
手帳の種類 |
障害などの種類 |
障害などの程度 |
身体障害者手帳 |
両下肢、体幹、移動機能 |
1級もしくは2級または 同程度と認められた人 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 |
1級もしくは3級または 同程度と認められた人 |
|
免疫、肝臓 |
1級から3級までまたは 同程度と認められた人 |
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戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹 |
特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 |
特別項症から第3項症まで |
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介護保険 被保険者証 |
要介護状態区分 |
要介護5 |
郵便等による不在者投票ができる人で、一定の要件に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人(有権者)に投票の記載をしてもらう「代理記載制度」があります。詳しくは、以下のページをご覧ください。