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令和7年7月参議院議員通常選挙について

ページID:0035062 2025年7月7日更新 印刷ページ表示

選挙にいこう

令和7年7月20日は参議院議員通常選挙です!

7月20日(日曜日)は、参議院議員通常選挙の投票日。

国民の代表者を選出し、日本の政治の在り方を決定する重要な選挙です。

投票日に投票所へ行けない人は期日前投票も。

ぜひ投票しましょう。​

投票日・時間

令和7年7月20日(日曜日)・午前7時~午後8時


投票所

投票所一覧・マップは次へ

投票所一覧

選挙公報

候補者の経歴や主張などを掲載した選挙公報は、新聞折込(スポーツ紙、政党新聞などは除く)で配布します。

京都、読売、朝日、毎日、産経、日本経済新聞以外の新聞を購読されているご家庭や、選挙公報がお手元に届かなかった人は、選挙管理委員会まで問い合わせてください。また、市内の公共施設やJR各駅などに配置する公報ボックスにも備える予定です。

なお、選挙公報は京都府のホームページ<外部リンク>からも閲覧できます。

投票までの概要を紹介します

「投票所入場券」を、一人ひとりに郵送していますので、当日持参してください。

​※投票所入場券がなくても、当日選挙権のある人は投票ができます。

※選挙の前日までに届かない、または他人の入場券が届いた場合など、早急に選挙管理委員会まで問い合わせてください。


ステップ1

  • 自分が投票が出来るか、年齢や住所を確認する。​
    【年齢要件】満18歳になる人(平成19年7月21日以前に生まれた人)
    【住所要件】令和7年4月2日以前に亀岡市に転入届を出され、引き続き亀岡市内に住んでいる人

ステップ2

  • 「投票所入場券」を確認し、投票所・時間を確認する。
  • 期日前投票の場合は、投票所入場券裏面の宣誓書に記入する。

ステップ3

  • 「投票所入場券」をもって投票所にいく。
    ※もしくは7月4日から19日までは期日前投票所へ。

※投票にサポートが必要な人は次をタップ! 

support 


投票できる人(年齢・住所の要件を確認)

選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

今回の選挙で新たに亀岡市で登録されるのは次の人です。

  • 年齢要件:満18歳になる人(平成19年7月21日以前に生まれた人)
  • 住所要件:令和7年4月2日以前に亀岡市に転入届を出され、引き続き亀岡市内に住んでいる人

※最近引っ越しをした人は、投票の場所を確認してください。

引越し場所・日による投票所の場所一覧
異動の別 届出の日 投票所の場所

市外から亀岡市へ 令和7年4月2日以前に転入届出 亀岡市内の新住所地
令和7年4月3日以後に転入届出 亀岡市外住所地

亀岡市から市外へ 令和7年4月2日以前に転出先で転入届出 亀岡市外住所地
令和7年4月3日以後に転出先で転入届出 亀岡市内住所地
亀岡市内で転居した人 令和7年6月13日以前に転居届出 亀岡市内の新住所地
令和7年6月14日以後に転居届出 亀岡市内の前住所地

今年は選挙のメモリアルイヤー、普通選挙法公布100年、女性参政権80年、18歳選挙権10年

7月4日から19日までは期日前投票を!

投票日当日に投票できない人は、期日前投票をご利用ください。

期日前投票時、入場券裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入してお越しください。

なお、投票所入場券がない場合でも期日前投票所​でご記入いただけます。​

【注意事項】

  • スムーズな投票のため、あらかじめ必要事項の記入にご協力を。
  • 満18歳になっていない人は、期日前投票不可。
  • 「期日前投票宣誓書」はダウンロードも可(期日前投票宣誓書 [PDFファイル/142KB]

日時・場所

  • 日時:令和7年7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日) 午前8時30分~午後8時
  • 場所:市役所1階市民ホール

※7月12日(土曜日)の午前11時~午後5時には、カインズ亀岡店(屋外スペース)でも期日前投票できます。

期日前投票ができる人

次のような理由がある人が期日前投票ができます。

  • 仕事や冠婚葬祭の予定がある人
  • 旅行や買い物などの用事で投票区の区域外にいる人
  • 病気・負傷・妊娠などで、歩くことが困難な人
  • 刑事施設に収容される予定の人
  • 住所移転のため亀岡市以外に居住している人
  • 天災や悪天候により投票所に行くことが困難な人

投票にサポートが必要な人へ

投票所で係員がサポートいたします。係員に申し出てください。

投票へのサポート
サポート概要 詳細
代理投票 字を書くことが不自由な人は投票所の係員が代筆
点字投票 目の不自由な人は点字投票ができます。
投票用紙の記入位置などが不安な人

「投票用紙記入のための補助具」をご利用ください。

係員に口頭で伝えることが困難な人 「選挙支援カード」や「コミュニケーションボード」をご利用ください。

不在者投票

1:不在者投票の手続き方法

次に該当するときは、不在者投票ができます。

不在者投票の手続き方法
不在者投票 手続きの詳細
他の市町村で不在者投票をする場合

「不在者投票宣誓書兼請求書」に記入して、 

亀岡市選挙管理委員会に直接または郵送で投票用紙などを請求
不在者投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/170KB]

マイナポータルから請求
政府が運営するマイナポータル「ぴったりサービス<外部リンク>」からオンラインで投票用紙などを請求
※詳しくは次へ
滞在地での不在者投票
マイナポータルを活用した不在者投票用紙等の請求について

指定病院などで不在者投票をする場合 都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームに入っている人は、不在者投票管理者(病院長や施設長など)に申し出。
※詳しくは次へ
病院などの指定施設での不在者投票
選挙期日までに18歳になるが、投票する時点では17歳の人 期日前投票所で申し出てください。

2:郵便等による不在者投票(郵便等による不在者投票の請求は、令和7年7月16日(水曜日)必着)

次に該当する人は、郵便等で自宅にて投票ができます。事前に郵便等投票証明書が必要ですので申請をしてください。

  • 郵便等投票証明書は、申請に基づき次の要件の該当の有無を確認後、選挙管理委員会から郵送します。
郵便等による投票ができる人

手帳の種類

障害などの種類

障害などの程度

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能

1級もしくは2級または同程度と認められた人

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

1級もしくは3級または同程度と認められた人

免疫、肝臓

1級もしくは3級または同程度と認められた人

戦傷病者手帳

両下肢、体幹

特別項症から第2項症まで

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓

特別項症から第3項症まで

介護保険被保険者証

要介護状態区分

要介護5

郵便等による不在者投票ができる人で、一定の要件に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人(有権者)に投票の記載をしてもらう「代理記載制度」があります。詳しくは、以下のページをご覧ください。

郵便等による不在者投票

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