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固定資産税・都市計画税の概要
固定資産とは
固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したもので、次のものをいいます。
土地 |
田、畑、宅地、池沼、山林、原野、その他の地目の土地 |
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家屋 |
住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物 |
償却資産 |
構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶航空機などの事業用の資産で、法人税または所得税で減価償却の対象となるべき資産。ただし、自動車税、軽自動車税の対象となる自動車などは除かれます。 |
固定資産税を納めていただく人(納税義務者)
毎年1月1日現在で、市内に土地・家屋・償却資産(=固定資産)を所有している人。なお、都市計画法による市街化区域に土地・家屋を所有している人には都市計画税が固定資産税と併せて課税されます。
※年の途中で土地などの売買があった場合でも、1月1日現在で土地登記簿などに所有者として登記されている人に当該年度分の固定資産税を課税します。
※都市計画税は、市町村が都市計画事業の費用に充てるために、目的税(特定の使いみちに充てられる税)として課税されるもので、毎年1月1日(賦課期日)現在に都市計画法による市街化区域に土地や家屋を所有されている人に固定資産税と併せて課される税金です。
税率
固定資産税 |
課税標準額×1.5% |
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都市計画税 |
課税標準額×0.1% |
※課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格です。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は課税標準額は価格より低く算定されます。
納期限
上記によって計算した税額を、市役所から納税通知書によって納税者にお知らせしますので、5月、7月、9月、11月の各月末日を納期として納めていただくことになっています。
第1期分 |
5月31日(金曜日) |
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第2期分 |
7月31日(水曜日) |
第3期分 |
9月30日(月曜日) |
第4期分 |
12月 2日(月曜日) |
申告や届け出
※償却資産の所有者は、その種類や取得価額を毎年1月31日までに申告してください。
※家屋が滅失(取り壊しなど)した場合や使用用途を変更した場合は税務課まで届けてください。
※納税義務者が死亡されている場合、固定資産の現所有者(兼相続人代表者)申告書を提出してください。