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固定資産の縦覧・閲覧

ページID:0003150 2025年5月19日更新 印刷ページ表示

土地・家屋など縦覧帳簿の縦覧

【手数料・・・無料】

  • 土地または家屋の縦覧帳簿の縦覧ができます。
  • 固定資産税の課税の基礎となる評価額などを税務課の窓口で確認できます。
  • 期間は毎年4月1日から当該年度の固定資産税の最初の納期限の日までです。
  • 縦覧する人は、本人と確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、納税通知書など)をお持ちください。
      法人が申請する場合:法人の代表者印と申請者の本人確認書類
      代理人が申請する場合:委任状と代理人の本人確認書類

縦覧できる人

  • 納税者本人(土地の納税者は、土地のみ、家屋の納税者は家屋のみとなります)
  • 納税者の同一世帯の親族(市内の場合)
  • 納税管理人
  • 納税者が法人の場合は代表者
  • 代理人(委任状が必要)

固定資産課税台帳の閲覧

【手数料・・・一件につき300円(ただし、土地・家屋など縦覧帳簿の縦覧期間中は今年度分のみ無料)】

  • 納税義務者などは、土地・家屋名寄帳兼課税台帳で、自己資産を毎年4月1日から通年、税務課の窓口で閲覧できます。
  • 閲覧する人は、本人と確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、納税通知書など)をお持ちください。
      法人が申請する場合:法人の代表者印と申請者の本人確認書類
      代理人が申請する場合:委任状と代理人の本人確認書類
  • 固定資産課税台帳の閲覧については、窓口での直接手続きが困難な場合、郵送での交付申請をご利用ください。

閲覧できる人

  • 納税者本人(土地の納税者は、土地のみ、家屋の納税者は家屋のみとなります)
  • 納税者の同一世帯の親族
  • 納税管理人
  • 納税者が法人の場合は代表者
  • 代理人(委任状が必要)
  • 借地・借家人(賃貸借契約書などが必要)

固定資産税路線価の公開

  • 固定資産税路線価(各宅地の評価額を決定するときの基礎となる街路に付設した1平方メートル当たりの額)などは、税務課の窓口で公開しています。

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