ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 税務課 > 固定資産の縦覧・閲覧

本文

固定資産の縦覧・閲覧

ページID:0003150 2023年1月10日更新 印刷ページ表示

土地・家屋など縦覧帳簿の縦覧

【手数料・・・無料】

  • 土地または家屋の縦覧帳簿の縦覧ができます。
  • 固定資産税の課税の基礎となる評価額などを税務課の窓口で確認できます。
  • 期間は毎年4月1日から当該年度の固定資産税の最初の納期限の日までです。
  • 縦覧する人は、本人と確認できるもの(納税通知書、課税明細書、運転免許証など)と印鑑(法人の場合は代表者印)をお持ちください。

縦覧できる人

  • 納税者本人(土地の納税者は、土地のみ、家屋の納税者は家屋のみとなります)
  • 納税者の同一世帯の親族(市内の場合)
  • 納税管理人
  • 納税者が法人の場合は代表者
  • 代理人(委任状が必要)

固定資産課税台帳の閲覧

【手数料・・・一件につき300円(ただし、土地・家屋など縦覧帳簿の縦覧期間中は今年度分のみ無料)】

  • 納税義務者などは、土地・家屋名寄帳兼課税台帳で、自己資産を毎年4月1日から通年、税務課の窓口で閲覧できます。
  • 閲覧する人は、本人と確認できるもの(納税通知書、課税明細書、運転免許証など)と印鑑(法人の場合は代表者印)をお持ちください。
  • 固定資産課税台帳の閲覧については、窓口での直接手続きが困難な場合、郵送での交付申請をご利用ください。

閲覧できる人

  • 納税者本人(土地の納税者は、土地のみ、家屋の納税者は家屋のみとなります)
  • 納税者の同一世帯の親族
  • 納税管理人
  • 納税者が法人の場合は代表者
  • 代理人(委任状が必要)
  • 借地・借家人(賃貸借契約書などが必要)

固定資産税路線価の公開

  • 固定資産税路線価(各宅地の評価額を決定するときの基礎となる街路に付設した1平方メートル当たりの額)などは、税務課の窓口で公開しています。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット