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固定資産の現所有者申告の概要
制度概要
土地・家屋の登記(課税台帳)上の所有者が死亡している場合は、「現所有者(法定相続人など)」が所有者となります。
固定資産の相続登記が行われるまでの間は、現所有者の財産となり、複数人の場合は全員が連帯して固定資産税・都市計画税の納税義務を負います。
亀岡市市税条例第69条2の規定により、死亡者の相続人は「現所有者申告書」により、現所有者として申告いただく必要がございますので、該当される場合は、相続人(現所有者)であると知った日の翌日から3カ月を経過した日までに、「固定資産の現所有者(兼相続人代表者)申告書」を提出してください。
なお、申告書の提出後、相続登記が行われるまでの間は、現所有者の代表者宛に納税通知書や納付書などを送付します。
※土地・家屋の名義変更(相続登記)は、法務局(死亡者の最後の住所地を所管する法務局)で手続きを行ってください。
※すでに相続登記が完了している場合は、申告書の提出は不要です。
提出書類
- 「固定資産の現所有者(兼相続人代表者)申告書」
※相続放棄などがある場合、そのことが証明できる書類の写し
提出先
〒621-8501
京都府亀岡市安町野々神8番地
亀岡市役所市民生活部税務課固定資産税係