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償却資産(固定資産税)申告の概要

ページID:0003147 2023年12月1日更新 印刷ページ表示

固定資産税における償却資産の概要

固定資産税における償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる有形の固定資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるべき性格のものをいいます。

償却資産(固定資産税)の申告について

申告する必要のある人

事業(製造業、販売業、建築業、サービス業、その他全ての事業)の用に供することができる償却資産を所有している人は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在所有されている償却資産について申告していただく必要があります。

※太陽光発電設備は、償却資産の申告の対象となる場合があります。(家屋に一体の屋根材などとして家屋評価に含まれる場合は除く。)

詳しくはこちら

太陽光発電設備(償却資産)について [PDFファイル/243KB]

償却資産(固定資産税)申告の詳細については、「償却資産(固定資産税)申告の手引」をご確認ください。

申告書の提出先について

償却資産(固定資産税)の申告書などの提出先に御注意ください。

京都府内25市町村(京都市を除く)の償却資産(固定資産税)の申告や評価に係る事務は、令和3年度申告分から「京都地方税機構」において行っています。
償却資産に関するお問い合わせ先や、申告書を京都地方税機構に提出される場合の提出先は以下のとおりです。

申告書の提出先(窓口)

〒602-8054 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館4階
 京都地方税機構 申告センター
受付時間:8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・年末年始(12月28日から1月3日)および祝日を除く)

申告書の提出先(郵送)、問合わせ先

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 京都府庁旧本館2階
 京都地方税機構事務局 業務課 償却資産担当 電話:075-414-4503
 京都地方税機構ホームページ<外部リンク>

償却資産各種様式ダウンロード

課税標準の特例について

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