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プラスチック資源循環法に基づく再商品化計画認定のお知らせ

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ページID:0056458 2023年11月30日更新 印刷ページ表示

再商品化計画の認定について

この度、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下、プラスチック資源循環法という。)第33条に基づく再商品化計画認定の申請を行い、審査の結果、令和5年11月30日付けで、主務大臣(環境大臣および経済産業大臣)の認定を受けましたので、お知らせいたします。

本認定は、西日本の自治体では初めての認定になります。

亀岡市では、この認定を受けて、再商品化事業者と連携しプラスチック容器包装廃棄物とそれ以外のプラスチック使用製品廃棄物の再商品化工程のさらなる一体化・合理化を推進してまいります。

認定された再商品化計画の概要

■再商品化計画の期間   令和6年4月1日~令和9年3月31 日

 

■分別収集物の種類および量

                プラスチック容器包装廃棄物    それ以外のプラスチック使用製品廃棄物

令和6年度           721.002トン/年               184.920トン/年

令和7年度           706.581トン/年               181.222トン/年

令和8年度           692.450トン/年               177.597トン/年

 

■再商品化の実施方法(再商品化製品)   材料リサイクル(ペレット等)

 

■分別収集物の処分を行う者の名称(施設の所在地)

 株式会社富山環境整備 (富山県富山市婦中町吉谷字背戸山12-1他)

再商品化計画の認定制度について

令和4年4月1日から施行のプラスチック資源循環法第33 条に基づき、市区町村が再商品化計画を作成し、これを主務大臣が認定した場合に、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。​

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