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警察機関との連携を図り、不法投棄行為者の特定に努めています。
令和4年5月、保津川での不法投棄行為について亀岡警察署との連携により行為者が検挙されました。
廃棄物の処理および清掃に関する法律において、みだりにごみを投棄することは禁止されており、
不法投棄を行った者は刑罰に処せられます。
【廃棄物処理法第25条および第32条】
不法投棄は後を絶たず、未だに多くの労力を費やしています。
住心地のよいまち、綺麗なまちを子どもたちに残すため、共に不法投棄の撲滅に取り組みましょう。