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亀岡市プラスチック製レジ袋の提供禁止に関する条例

14 海の豊かさを守ろう17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0002762 2023年8月25日更新 印刷ページ表示

令和2年3月24日、令和元年亀岡市議会定例会令和2年3月議会において「亀岡市プラスチック製レジ袋の提供禁止に関する条例案」が可決されました。
これまで亀岡市では、「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」をはじめ、使い捨てプラスチック製レジ袋の有料化や民間事業者との協定締結、啓発活動などを行ってきました。この条例により、令和3年1月1日からプラスチック製レジ袋の提供を有償無償を問わず禁止しています。紙袋や生分解性(微生物によって分解される)袋も無償配布は禁止となり、令和3年6月1日からは、これらに違反した事業者が市の立ち入り調査や是正勧告に従わない場合、事業者名を公表することとしています。

国では、令和3年7月から法律によりレジ袋有料化を義務付けられましたが、本条例はそれより一歩踏み込んだ、全国で初めてのプラスチック製レジ袋提供の禁止規定となります。また、「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」の理念に基づき、2030年までに使い捨てプラスチックごみゼロを実現させるための第一歩です。

条例制定までには、約50回の説明会や市議会において議論が重ねられ、事業者に相応の準備が必要であること、時間をかけて周知を図っていくべきなどの意見が多く出されていました。
一方で、多くの市民や事業者から、保津川を守り、世界の海洋プラスチック汚染の解決に向けて必要な条例であるとの声も寄せられています。

今後この取組を進めていくにあたり、市民の皆さんの協力が不可欠です。買い物の際にエコバッグを持参いただくと、コストの削減や環境負荷軽減につながります。
美しい環境を次世代に受け継ぐとともにふるさとの自然を守るため、ご理解とご協力をお願いいたします。

条例施行までの流れ

条例施行スケジュール2

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせにお答えします。

Q.贈答用の小分け袋は条例の対象(提供禁止、有料)でしょうか。
A.いいえ。条例に定める「販売された商品を運搬(持ち帰る)ための袋」ではないため、条例の対象ではありません。(お店によって取り扱いは異なります。)

Q.福袋のように、商品と一体となったものは条例の対象(提供禁止、有料)でしょうか。
A.いいえ。商品と一体となったものは対象になりません。

Q.タイミー袋(ロール状の袋)は提供禁止の対象でしょうか。
A.いいえ。スーパーなどにあるロール状の袋は、エコバッグに直接入れられないものを包む場合や衛生管理上必要となるため、提供禁止の対象ではありません。

条例の対象とはならない場合であっても、豊かな自然環境を守るため、エコバッグを使用するなど、削減にご協力をお願いします。

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