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水道・下水道の手続き

6 安全な水とトイレを世界中に
ページID:0003986 2022年6月17日更新 印刷ページ表示

転入・転出・転居などで水道・下水道を使う(使用をやめる)、または申し込み内容に変更があるときは、上下水道お客様センターでの手続きが必要です。

なお、窓口での手続きの場合は、亀岡市上下水道部庁舎2階窓口の上下水道お客様センターで受け付けておりますので、認め印(シャチハタ不可)をお持ちのうえお越しください。

窓口・電話の受け付け時間:午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始を除く)

こんなとき

手続き方法

備考

窓口

電話

インターネット

水道・下水道を使うとき
(給水契約、開栓)

窓口、電話での手続きは水道などを使う(使用をやめる)前日まで、インターネットでの手続きは3営業日前まで受け付けております。
インターネットでの手続きはこちらから。

水道・下水道の使用をやめるとき
(使用中止、閉栓)

水道の使用者が変わるとき

×

インターネットでの手続きはこちらから。
水道料金の支払方法に変更があるとき

×

支払方法などについてはこちらから。
上下水道料金納入通知書の送付先に変更があるとき

×

インターネットでの手続きはこちらから。
マンションなどで、世帯数が変わるとき

×

×

オーナーおよび管理会社の人のみ対象です。
用途(家庭用、事業用など)に変更があるとき

×

×

商売・事業の開始または廃止の場合に手続が必要です。

井戸の使用人数に変更があるとき井戸の使用をやめるとき

×

×

現在、水道と井戸を併用している人または井戸のみを使用している人が対象です。

※ご注意

  1. 引っ越しされたときに使用中止の手続きが無いと、使用しなくても基本料金が請求されます。
  2. 開栓の際に必ず家屋内のすべての蛇口が閉まっていることをご確認ください。開栓作業時に家屋内が水浸しになることがあります。(水浸し事故が発生した場合は、上下水道部は責任を負いません。)
  3. 閉栓後は必ず家屋内の蛇口から水が出ないことをご確認ください。蛇口から水が出る場合は連絡ください。(水浸し事故が発生した場合は、上下水道部は責任を負いません。)

亀岡市水道事業給水条例(または、亀岡市飲料水供給施設給水条例)並びに亀岡市水道事業給水条例施行規程が契約内容となります。内容については、「給水契約の定型約款について」をご覧ください。

問い合わせ

上下水道お客様センター

住所:亀岡市安町釜ケ前20番地

電話番号:0771-25-6702

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