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指定給水装置工事事業者の新規指定

ページID:0003978 2022年8月5日更新 印刷ページ表示

指定給水装置工事事業者の新規指定

 『亀岡市指定給水装置工事事業者の指定申請手続き[PDFファイル/118KB]』を十分理解したうえで各様式をダウンロードして申請書類を作成してください。

受付について

受付

 申請は窓口において随時受け付けしています(※郵送での申請は受け付けできませんので、窓口までお越しください)。

窓口

上下水道お客様センター

 住所:亀岡市安町釜ケ前20番地〈上下水道部庁舎2階〉

 電話:0771-25-6702(直通)

 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝休日および年末年始除く)

指定要件について

  1. 事業所ごとに主任技術者として選任されることとなる者を置くこと。
  2. 次の機械器具を有すること。
    • 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
    • やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
    • トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
    • 水圧テストポンプ
  3. 次のいずれにも該当しないこと。
    • 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない場合
    • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合
    • 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合
    • 指定工事業者が上下水道部管理者により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない場合
    • 業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
    • 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合

申請書類について

申請書類

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書 [Wordファイル/39KB]
  2. 機械器具調書[Wordファイル/39KB]
  3. 誓約書 [Wordファイル/26KB]
  4. 給水装置工事主任技術者免状の写し

添付書類

法人申請の場合
  • 定款の写し ※原本証明が必要です
  • 登記事項証明書 ※発行日から3カ月以内のもの
個人申請の場合
  • 住民票の写し ※発行日から3カ月以内のもの

審査について

審査

 申請書類に不備がないか審査します。

新規指定手数料

 指定工事業者新規指定手数料10,000円

指定について

指定説明会

 申請書類の審査後、新規指定業者を対象に指定説明会を開催します。説明会開催日については、対象業者へ事前に通知します。

指定証

 説明会後に亀岡市指定給水装置工事事業者証を交付します。

 亀岡市の施行基準に従い施工してください。施行基準については以下の『亀岡市給水装置工事施行基準』を参照ください。

指定有効期間

 5年(※更新期間の統一化を図るため5年未満の場合があります)

 指定有効期間が満了になると、亀岡市指定業者ではなくなります。引き続き指定を受けようとする場合は、『指定給水装置工事事業者の指定更新』を参照ください。

工事施行基準について

 亀岡市給水装置工事は以下の『亀岡市給水装置工事施行基準』および『給水装置工事要覧』のとおりです。

 内容を十分理解し、基準に従い施工してください。

亀岡市給水装置工事施行基準

給水装置工事要覧

  1. 貯水槽管理基準について[PDFファイル/704KB]
  2. 直結式給水の適用条件について[PDFファイル/472KB]
  3. 受水槽等設備の切替手続きについて[PDFファイル/134KB]

 次の様式は、上記「受水槽等設備の切替手続きについて」内に掲載のあるものです。簡易専用水道および小規模貯水槽水道に係る申請は次からダウンロードして報告してください。

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