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『亀岡市指定給水装置工事事業者の指定申請手続き[PDFファイル/118KB]』を十分理解したうえで各様式をダウンロードして申請書類を作成してください。
申請は窓口において随時受け付けしています(※郵送での申請は受け付けできませんので、窓口までお越しください)。
上下水道お客様センター
住所:亀岡市安町釜ケ前20番地〈上下水道部庁舎2階〉
電話:0771-25-6702(直通)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝休日および年末年始除く)
| 法人業者 | 個人業者 | ||||||||||
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定款の写し〈発行日から3ヵ月以内〉 ※原本証明が必要 ※袋とじでない場合、各ページの間に割印が必要です |
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| 3 | 登記事項証明書(正本)〈発行日から3ヵ月以内〉 | ー | |||||||||
| 4 | 代表者の住民票の写し〈発行日から3ヵ月以内〉 | 住民票の写し〈発行日から3ヵ月以内〉 | |||||||||
| 5 | 誓約書 [Wordファイル/26KB] ※自筆署名 | 誓約書 [Wordファイル/26KB] ※自筆署名 | |||||||||
| 6 | 主任技術者免状の写し |
主任技術者免状の写し |
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| 8 | 器具名称とその写真 | 器具名称とその写真 | |||||||||
※7と8については整合がとれるように留意し、ご作成ください。
提出前にチェックシートで最終確認を行ってください.
記載例などは以下の手引きをご覧ください。
申請書類に不備がないか審査します。
指定工事業者新規指定手数料10,000円
申請書類の審査後、新規指定業者を対象に指定説明会を開催します。説明会開催日については、対象業者へ事前に通知します。
説明会後に亀岡市指定給水装置工事事業者証を交付します。
亀岡市の施行基準に従い施工してください。施行基準については以下の『亀岡市給水装置工事施行基準』を参照ください。
5年(※更新期間の統一化を図るため5年未満の場合があります)
指定有効期間が満了になると、亀岡市指定業者ではなくなります。引き続き指定を受けようとする場合は、『指定給水装置工事事業者の指定更新』を参照ください。
亀岡市給水装置工事は以下の『亀岡市給水装置工事施行基準』および『給水装置工事要覧』のとおりです。
内容を十分理解し、基準に従い施工してください。
次の様式は、上記「受水槽など設備の切替手続きについて」内に掲載のあるものです。簡易専用水道および小規模貯水槽水道に係る申請は次からダウンロードして報告してください。