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水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から「亀岡市指定給水装置工事事業者規程」が一部改定されました。
この規程の改定により、指定給水装置工事事業者の更新制度が導入され、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、引き続き指定を受けるには有効期間内での指定更新手続きが必要になります。初回の更新時期につきましては、指定を受けた日によって、更新の有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認のうえ、期間内での手続きをお願いします。
現在、亀岡市の指定を受けている事業者の有効期間は下表のとおりです。
亀岡市から指定を受けた日 | 初回更新までの指定有効期間 |
---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日 |
各年度の更新対象業者へ更新受付日の1カ月程度前に更新案内通知を送付します。
※届出なく住所変更されている事業者へは郵送できませんので、『指定給水装置工事事業者の指定事項変更(辞退)』を参照のうえ変更に係る届出を行ってください。
更新申請は窓口において受け付けします(郵送での申請は受け付けできませんので、窓口までお越しください)。
※受付期間については、各年度更新対象業者へ事前にお知らせします。
上下水道お客様センター
住所:亀岡市安町釜ケ前20番地〈上下水道部庁舎2階〉
電話:0771-25-6702(直通)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝および年末年始を除く)
指定給水装置工事事業者の新規指定要件と同じです。
『指定給水装置工事事業者の新規指定』を参照のうえ、指定の要件を満たしているか確認してください。
定款および登記事項証明書
※発行日から3カ月以内のもの
住民票の写し
※発行日から3カ月以内のもの
申請書類に不備がないか審査します。
給水装置工事事業者指定更新手数料 10,000円
申請書類の審査後に亀岡市指定給水装置工事事業者証を交付します。
亀岡市の基準である『亀岡市給水装置工事施行基準』『給水装置工事要覧』を再度確認し、基準に従い施工してください。
5年
亀岡市給水装置工事は下記の『亀岡市給水装置工事施行基準』および『給水装置工事便覧』のとおりです。
内容を十分理解し、基準に従い施工してください。
次の様式は、上記「受水槽等設備の切替手続きについて」内に掲載のあるものです。簡易専用水道および小規模貯水槽水道に係る申請は以下からダウンロードして報告してください。