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指定給水装置工事事業者の指定事項変更(辞退)

ページID:0003977 2022年6月17日更新 印刷ページ表示

指定給水装置工事事業者の指定事項変更

次の事項に変更があった場合は、変更が生じた日から30日以内に下記書類をダウンロードして書類を届け出てください。

届出書類について

変更届の提出が必要な指定事項

  1. 事業所の名称および所在地
  2. 氏名または名称および住所並びに法人の場合は代表者の氏名
  3. 法人の役員の氏名
  4. 主任技術者の氏名、主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

届出書類

指定事項変更に係る届出書類一覧[PDFファイル/90KB]

給水装置工事主任技術者の選任・解任届

給水装置工事主任技術者を選任・解任した場合は、発生した日から14日以内に下記書類をダウンロードして書類を届け出てください。

届出書類について

届出書類

※選任の場合は、主任技術者の免状の写しを添付してください。

指定給水装置工事事業者の廃止(休止)・再開

事業の廃止・休止・再開した場合は、下記書類をダウンロードして書類を届け出てください。

届出書類について

変更届の提出が必要な指定事項

  1. 事業の廃止(休止):発生した日から30日以内に届出
  2. 事業の再開:発生した日から10日以内に届出

届出書類

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