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セーフティネット保証認定5号(5号認定)
【お知らせ】令和6年7月1日以降の認定申請分に係る取扱いについて
セーフティネット保証5号に係る認定申請について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は最近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高などと前年同期の売上高などの比較が可能となる緩和措置が取られていましたが、令和6年6月末をもって終了となりました。
比較に当たっては、最近3か月間の売上高などと新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の3か月間の売上高などを比較してください。
セーフティネット保証制度とは
この制度は、取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。
制度の利用に当たっては事業所の所在する市町村長(亀岡市の場合は亀岡市長)の認定が必要となります。
セーフティネット保証5号とは
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を支援する措置です。
国が災害により相当数中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている業種を指定することで、その業種に属する事業を営んでおり売上高が減少している中小企業・小規模事業者が利用可能となる融資制度です。
認定対象となる中小企業者
- 中小企業基本法の第2条に基づく中小企業者であること。
- 指定業種に属する事業を行っていること。
- 売上高の減少など、以下の認定要件(イ)(ロ)のうちいずれかの基準を満たしていること。
(イ) | 最近3か月間の売上高などが前年同期比5%以上減少していること |
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(ロ) | 製品など原価のうち、20%を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと |
※減少率の計算に当たっては、小数点第2位を切り捨てし、小数点第1位までをご記入ください。
詳しくは、セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要[PDFファイル/138KB]をご覧ください。
セーフティネット保証5号の対象業種
令和6年10月1日~令和6年12月31日の期間で、以下の515業種が指定されています。
(参考)過去の指定業種は以下の通りです。
- 令和6年7月1日~令和6年9月30日まで [PDFファイル/394KB]
- 令和6年4月1日~令和6年6月30日まで [PDFファイル/456KB]
- 令和6年1月1日~令和6年3月31日まで [PDFファイル/507KB]
- 令和5年10月1日~令和5年12月31日まで [PDFファイル/474KB]
- 令和5年7月1日~令和5年9月30日まで [PDFファイル/503KB]
- 令和5年4月1日~令和5年6月30日まで [PDFファイル/483KB]
- 令和5年1月1日~令和5年3月31日まで [PDFファイル/497KB]
- 令和4年10月1日~令和4年12月31日まで [PDFファイル/491KB]
- 令和4年7月1日~令和4年9月30日まで [PDFファイル/562KB]
- 令和4年4月1日~令和4年6月30日まで [PDFファイル/176KB]
- 令和4年1月1日~令和4年3月31日まで [PDFファイル/418KB]
- 令和3年8月1日~令和3年12月31日まで [PDFファイル/542KB]
- 令和3年7月1日~令和3年7月31日まで[PDFファイル/168KB]
申請書類には、日本標準産業分類の平成25年10月改定(平成26年4月1日施行)の細分類ベースの業種<外部リンク>を記入していただくことになりますので、必ず該当する業種を確認してから申請してください。
必要書類
認定申請書は2部、その他の書類は1部提出してください。
- 5号認定申請書
- 売上高など計算書
- 売上高などが確認できる資料(任意様式。法人事業概況書などを添付していただくか、Excelなどで作成してください。)
- 許可証の写し(許認可業種の場合)
- 営んでいる事業が指定業種に属することを確認できる書類(パンフレットなど)
- 委任状(代理申請時のみ必要) [Wordファイル/14KB]
申請様式
認定申請者の類型 |
売上高などの減少 |
原油などの価格上昇 |
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兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する場合 |
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兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を営んでいる場合 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上高が減少している場合は、最近3か月間の売上高などと新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の3か月間の売上高などを比較してください。
認定申請者の類型 | 緩和様式 |
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兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する場合 | |
兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を営んでいる場合 |
創業者など運用緩和について
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方などでもセーフティネット保証5号が利用できるように、認定基準が緩和されています。
運用緩和の対象となる事業者
経営の安定に支障を生じている方で、以下のいずれかを満たす方
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者(【運用緩和1】のみ申請可能)
- 前年以降の店舗増加などによって、単純な売上などの前年比較では認定が困難な事業者(【運用緩和1、2、3】のいずれも申請可能)
申請様式
認定申請書などに加え、創業間もないことや店舗の増加などの状況が確認できる資料も必要ですのでご注意ください。
認定申請者の類型 | 緩和様式 | |
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【運用緩和1】 最近1か月と最近3か月比較 |
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【運用緩和2】 令和元年12月比較 |
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【運用緩和3】 令和元年10-12月比較 |
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兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する場合 |
【運用緩和1】 最近1か月と最近3か月比較 |
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【運用緩和2】 令和元年12月比較 |
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【運用緩和3】 令和元年10-12月比較 |
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兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を営んでいる場合 |
【運用緩和1】 最近1か月と最近3か月比較 |
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【運用緩和2】 令和元年12月比較 |
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【運用緩和3】 令和元年10-12月比較 |