○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月13日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等(以下「管理職員等」という。)の範囲を定めるものとする。
(昭53公平委規則1・昭60公平委規則1・平17公平委規則5・一部改正)
(管理職員等の範囲)
第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、会計管理者、別表第1の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者及び職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和51年亀岡市条例第22号)第2条第1号に規定する公共的機関に従事する職員又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年亀岡市条例第7号)第2条第1項に規定する団体に派遣された職員にあっては、亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)別表第2職務の級別基準表に掲げる5級以上の職員とする。
(平10公平委規則1・平17公平委規則5・平18公平委規則3・平19公平委規則1・平20公平委規則2・平25公平委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月15日から適用する。
附則(昭和48年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月11日から適用する。
附則(昭和49年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月15日から適用する。
附則(昭和50年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月18日から適用する。
附則(昭和50年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
附則(昭和53年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月21日から適用する。
附則(昭和54年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
附則(昭和55年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月14日から適用する。
附則(昭和58年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年公平委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年公平委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年公平委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年公平委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
附則(平成21年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定により在職する場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年公平委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(昭42公平委規則1・昭45公平委規則1・昭46公平委規則1・昭48公平委規則1・昭49公平委規則1・昭50公平委規則1・昭53公平委規則1・昭54公平委規則1・昭55公平委規則1・昭58公平委規則1・昭59公平委規則1・昭60公平委規則1・昭62公平委規則1・昭62公平委規則2・昭63公平委規則1・平3公平委規則1・平5公平委規則1・平7公平委規則1・平10公平委規則1・平11公平委規則1・平12公平委規則1・平13公平委規則2・平15公平委規則1・平16公平委規則1・平18公平委規則3・平19公平委規則1・平20公平委規則1・平21公平委規則1・平23公平委規則1・平24公平委規則1・平25公平委規則1・平26公平委規則1・平27公平委規則1・平28公平委規則1・令3公平委規則1・令6公平委規則1・一部改正)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、次長、副課長 |
市長部局 (会計管理者の補助機関を含む。) | 部長、室長、危機管理監、担当部長、担当室長、次長、課長、担当課長、副課長、担当副課長、秘書・財政・人事・給与・福利厚生・例規審査・庁舎管理・出納担当の係長及び主幹並びに人事・給与担当の職員(主任、主査及び主事に限る。) |
教育委員会事務局 | 部長、担当部長、次長、課長、担当課長、副課長、担当副課長及び人事担当の係長 |
選挙管理委員会事務局 | 局長 |
監査委員事務局 | 局長、次長(委員長が定めるものに限る。) |
公平委員会事務局 | 局長、次長 |
農業委員会事務局 | 局長、次長(委員長が定めるものに限る。) |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、亀岡市議会事務局設置条例(昭和45年亀岡市条例第21号)に規定する機関をいう。
2 この表中「市長部局」とは、亀岡市部設置条例(平成12年亀岡市条例第1号)に規定する機関をいう。
3 この表中「教育委員会事務局」とは、亀岡市教育委員会基本規則(昭和31年亀岡市教育委員会規則第1号)に規定する機関をいう。
4 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、亀岡市選挙管理委員会規程(昭和30年亀岡市選挙管理委員会告示第2号)に規定する機関をいう。
5 この表中「監査委員事務局」とは、亀岡市監査委員条例(昭和39年亀岡市条例第24号)に規定する機関をいう。
6 この表中「公平委員会事務局」とは、亀岡市公平委員会事務処理規則(昭和47年亀岡市公平委員会規則第1号)に規定する機関をいう。
7 この表中「農業委員会事務局」とは、亀岡市農業委員会事務局設置規程(昭和46年亀岡市農業委員会訓令第1号)に規定する機関をいう。
別表第2(第2条関係)
(昭45公平委規則1・昭46公平委規則1・昭48公平委規則1・昭50公平委規則1・昭50公平委規則2・昭53公平委規則1・昭54公平委規則2・昭59公平委規則1・昭60公平委規則1・昭62公平委規則1・平9公平委規則1・平10公平委規則1・平12公平委規則1・平14公平委規則2・平18公平委規則3・平19公平委規則1・平20公平委規則1・平25公平委規則1・平27公平委規則1・平27公平委規則2・平29公平委規則1・平30公平委規則1・平31公平委規則1・令2公平委規則1・令3公平委規則1・令6公平委規則1・一部改正)
出先機関
機関 | 職 |
福祉事務所 | 所長、副所長 |
保育所 | 所長 |
認定こども園 | 園長 |
小学校 | 校長、副校長、教頭 |
中学校 | 校長、副校長、教頭 |
義務教育学校 | 校長、副校長、教頭 |
図書館 | 館長、副館長(委員長が定めるものに限る。) |
幼稚園 | 園長、担当副課長 |
文化センター | 館長 |
児童館 | 館長 |
学校給食センター | 所長 |
休日急病診療所 | 所長 |
文化資料館 | 館長、副館長(委員長が定めるものに限る。) |
みらい教育リサーチセンター | 所長、副所長(委員長が定めるものに限る。) |
備考
1 この表中「福祉事務所」とは、亀岡市福祉事務所設置条例(昭和30年亀岡市条例第6号)に規定する機関をいう。
2 この表中「保育所」とは、亀岡市立保育所条例(昭和30年亀岡市条例第51号)に規定する機関をいう。
3 この表中「認定こども園」とは、亀岡市立認定こども園条例(令和元年亀岡市条例第53号)に規定する機関をいう。
4 この表中「小学校」とは、亀岡市立小学校設置条例(昭和39年亀岡市条例第10号)に規定する機関をいう。
5 この表中「中学校」とは、亀岡市立中学校設置条例(昭和39年亀岡市条例第11号)に規定する機関をいう。
6 この表中「義務教育学校」とは、亀岡市立義務教育学校設置条例(平成28年亀岡市条例第39号)に規定する機関をいう。
7 この表中「図書館」とは、亀岡市立図書館条例(昭和42年亀岡市条例第23号)に規定する機関をいう。
8 この表中「幼稚園」とは、亀岡市立幼稚園条例(昭和40年亀岡市条例第24号)に規定する機関をいう。
9 この表中「文化センター」とは、亀岡市立文化センター条例(平成14年亀岡市条例第12号)に規定する機関をいう。
10 この表中「児童館」とは、亀岡市児童館条例(昭和47年亀岡市条例第10号)に規定する機関をいう。
11 この表中「学校給食センター」とは、亀岡市立学校給食センター条例(昭和54年亀岡市条例第19号)に規定する機関をいう。
12 この表中「休日急病診療所」とは、亀岡市休日急病診療所条例(昭和56年亀岡市条例第10号)に規定する機関をいう。
13 この表中「文化資料館」とは、亀岡市文化資料館条例(昭和60年亀岡市条例第23号)に規定する機関をいう。
14 この表中「みらい教育リサーチセンター」とは、亀岡市みらい教育リサーチセンター条例(令和3年亀岡市条例第2号)に規定する機関をいう。