○亀岡市選挙管理委員会規程

昭和30年1月15日

選管委告示第2号

目次

第1章 組織(第1条―第3条)

第2章 会議(第4条―第9条)

第3章 委員長の職務権限(第10条・第11条)

第4章 事務局の設置(第12条―第15条)

第5章 文書の収受、処理編さん及び保存(第16条・第17条)

第6章 告示(第18条)

第7章 公印(第19条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときはくじで定める。

2 前項の選挙につき委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所及び氏名を告示しなければならない。

4 委員改選後はじめて委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

(昭56選管委告示27・昭60選管委告示24・一部改正)

(委員長の任期及び補欠選挙)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長がその職を辞し、若しくは委員を退職したとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の選挙はその欠けた日から10日以内に行わなければならない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

第3条 委員長が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第4条 委員会の招集の通知は、委員に対する告知により行う。

2 前項の告知には、委員会の招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第188条の規定により委員が委員会の招集を請求するときは、附議すべき議案を委員長に提出しなければならない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(欠席の届出)

第6条 委員会に出席することのできない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(説明の聴取)

第7条 委員会は必要があると認めたときは、市長又は関係ある職員の出席を求めその説明を聴取するものとする。

(昭60選管委告示24・平19選管委告示47・一部改正)

(会議録の作成)

第8条 委員長は書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(委員会の開閉等)

第9条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉等に関しては、市議会の会議一般の例による。

(昭60選管委告示24・一部改正)

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第10条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会で議決しなければならない事件につき、その議案を提出し、及びその議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他職員の任免又は委嘱、給与及び服務等に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(専決処分)

第11条 委員会の権限に属する軽易な事件で、その議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。

(昭60選管委告示24・一部改正)

第4章 事務局の設置

(昭31選管委告示7・全改)

(事務局の設置)

第12条 委員会の権限に属する事務を処理するため、亀岡市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(昭31選管委告示7・全改、昭60選管委告示24・一部改正)

(事務局の職員)

第13条 事務局に次の職員を置く。

局長

次長

書記

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、参事を置くことができる。

(昭31選管委告示7・全改、昭60選管委告示24・平22選管委告示26・一部改正)

(職務)

第14条 局長、参事及び次長は、書記の中から委員長が任命する。

2 局長は、委員長の命を受け、所管事務を統轄する。

3 参事は、委員長の命を受け、特に指定された事務を処理する。

4 次長は、局長を補佐し、局長不在のときは、その職務を代理する。

5 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭31選管委告示7・全改、昭60選管委告示24・平22選管委告示26・一部改正)

(職員の服務)

第15条 この章に規定するもののほか、職員の服務及び事務処理に関しては、市の職員の例による。

(昭31選管委告示7・全改、昭60選管委告示24・平19選管委告示47・一部改正)

第5章 文書の収受、処理編さん及び保存

(委員長の決裁及び専決事項)

第16条 起案文書は、総て局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものは、局長がこれを専決処分することができる。

(昭41選管委告示12・昭56選管委告示27・昭60選管委告示24・一部改正)

(事務の取扱等)

第17条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理等に関しては、市の文書の処理等の例による。

(昭60選管委告示24・一部改正)

第6章 告示

(昭60選管委告示24・改称)

第18条 委員会及び委員長の告示は、亀岡市公告式条例(昭和3O年亀岡市条例第1号)に準じ行うものとする。

(昭60選管委告示24・一部改正)

第7章 公印

第19条 委員会、委員長及び局長の公印を次のように定める。

画像

(昭41選管委告示12・全改、昭50選管委告示116・昭53選管委告示50・昭53選管委告示56・昭56選管委告示27・昭62選管委告示165・一部改正)

この規程は、昭和30年1月15日から実施する。

(昭和31年選管委告示第7号)

この規程は、昭和31年6月10日から実施する。

(昭和41年選管委告示第12号)

この規程は、昭和41年3月5日から実施する。

(昭和53年選管委告示第50号)

この規程は、告示の日から実施する。

(昭和56年選管委告示第27号)

この規程は、告示の日から実施する。

(昭和60年選管委告示第24号)

この規程は、告示の日から実施する。

(昭和62年選管委告示第165号)

この規程は、昭和62年8月1日から実施する。

(平成19年選管委告示第47号)

この告示は、平成19年4月1日から実施する。

(平成22年選管委告示第26号)

この規程は、告示の日から実施する。

亀岡市選挙管理委員会規程

昭和30年1月15日 選挙管理委員会告示第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和30年1月15日 選挙管理委員会告示第2号
昭和31年6月10日 選挙管理委員会告示第7号
昭和41年3月5日 選挙管理委員会告示第12号
昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第116号
昭和53年7月17日 選挙管理委員会告示第50号
昭和53年11月2日 選挙管理委員会告示第56号
昭和56年8月29日 選挙管理委員会告示第27号
昭和60年10月1日 選挙管理委員会告示第24号
昭和62年7月22日 選挙管理委員会告示第165号
平成19年3月29日 選挙管理委員会告示第47号
平成22年4月1日 選挙管理委員会告示第26号