○亀岡市立保育所条例
昭和30年7月20日
条例第51号
(設置)
第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定に基づき、保育を必要とする乳幼児を保育するため、保育所を設置する。
(昭60条例16・全改、平26条例23・一部改正)
(保育所の名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員(人) |
1 川東保育所 | 亀岡市馬路町流川30番地の1 | 150 |
2 中部保育所 | 亀岡市曽我部町穴太川原口34番地の1 | 90 |
3 東部保育所 | 亀岡市篠町野条下川1番地 | 150 |
4 第六保育所 | 亀岡市北河原町1丁目1番1号 | 240 |
5 保津保育所 | 亀岡市保津町五番60番地の2 | 70 |
(昭46条例5・全改、昭47条例9・昭48条例12・昭49条例8・昭50条例7・昭51条例9・昭52条例10・昭53条例17・昭54条例5・昭55条例21・昭59条例39・平元条例5・平4条例22・平7条例17・令元条例54・令5条例24・一部改正)
(保育料)
第3条 保育料は、亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例(平成27年亀岡市条例第11号)の定めるところによる。
(令元条例54・追加)
(事業)
第4条 市長は、保育所において保育を必要とする乳幼児の保育を行うほか、次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 休日保育事業
(2) 一時保育事業
(3) 延長保育事業
(令元条例54・追加)
(委任)
第5条 この条例施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(昭60条例16・旧第8条繰上・一部改正、昭62条例7・旧第7条繰上、令元条例54・旧第3条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年5月1日から適用する。
附則(昭和31年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。
附則(昭和32年条例第16号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第14号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中東部保育所に関する部分は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、知事の許可を得た日から適用する。
附則(昭和51年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、京都府知事の認可を得た日から施行する。
附則(昭和52年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定中別院保育所に関する部分及び亀岡市立へき地保育所に関する規定は、京都府知事の認可のあった日から施行する。
(亀岡市立へき地保育所条例の廃止)
2 亀岡市立へき地保育所条例(昭和40年亀岡市条例第22号)は、廃止する。
附則(昭和53年条例第17号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表第8項の改正規定は、知事の認可のあった日から施行する。
附則(昭和59年条例第39号)
この条例は、京都府知事の認可があった日以後において、別に規則で定める日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第22号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第17号)
この条例は、京都府知事の認可があった日以後において、別に規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第23号で平成7年9月20日から施行)
附則(平成26年条例第23号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年条例第54号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行のために必要な行為は、この条例の施行の日前おいても行うことができる。