○亀岡市みらい教育リサーチセンター条例
令和3年2月9日
条例第2号
(設置)
第1条 亀岡市において社会の変化に対応した教育の創造及び充実を図るため、亀岡市みらい教育リサーチセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 亀岡市みらい教育リサーチセンター
位置 亀岡市宮前町神前長野15番地
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) ICT機器を活用した教育の推進に関すること。
(2) 教育関係職員の人材育成に関すること。
(3) 教育に関する専門的、技術的事項の調査及び研究に関すること。
(4) 教育相談及び不登校児童生徒支援に関すること。
(5) 地域学習の推進に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、社会の変化に対応した教育の創造及び充実に関し必要な事業
(職員)
第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、亀岡市教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(亀岡市教育研究所条例の廃止)
2 亀岡市教育研究所条例(平成9年亀岡市条例第3号)は、廃止する。