○亀岡市公平委員会事務処理規則

昭和47年4月1日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭60公平委規則1・一部改正)

(事務局の設置)

第2条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

(昭60公平委規則1・一部改正)

(職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

(1) 局長

(2) 次長

(3) その他の職員

2 局長、次長及びその他の職員は、書記をもってこれに充てる。

(昭60公平委規則1・一部改正)

(職務)

第4条 局長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、局長不在のときはその職務を代理する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(専決事項)

第5条 局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例であると認めた事項については、この限りでない。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 所属職員の即日出張及び時間外勤務に関すること。

(3) 所属職員の事務分担に関すること。

(4) 軽易又は定例的な事項の調査、報告、照会、回答、通知に関すること。

(5) その他前各号に準ずる軽易な事務の処理に関すること。

(昭60公平委規則1・一部改正)

(文書の取扱い)

第6条 文書の取扱いについては、亀岡市文書取扱規則(平成13年亀岡市規則第27号)の定めるところによる。

(平13公平委規則3・一部改正)

(公印)

第7条 委員会、委員長及び局長の公印を、次のように定める。

画像

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、別に委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

亀岡市公平委員会事務処理規則

昭和47年4月1日 公平委員会規則第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和47年4月1日 公平委員会規則第1号
昭和60年10月1日 公平委員会規則第1号
平成13年4月1日 公平委員会規則第3号