○亀岡市教育委員会基本規則

昭和31年12月11日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育委員会(第3条―第10条)

第3章 教育長及び事務局(第11条―第18条)

第4章 学校その他の教育機関(第19条・第20条)

第5章 公印(第21条・第22条)

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存等(第23条)

附則

第1章 総則

(名称)

第1条 本委員会は、亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)という。

(運営)

第2条 教育委員会の組織、職務及び権限については、法令に別段の定めある場合のほか、この規則による。

(昭52教委規則3・一部改正)

第2章 教育委員会

(会議)

第3条 教育委員会の会議は、毎月1回招集する。ただし、教育長が必要あると認めた場合又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求のあった場合には、臨時に会議を招集することができる。

(昭52教委規則3・平27教委規則2・一部改正)

(委員協議会)

第3条の2 会議に付すべき事件の事前審議その他研究や協議を要するものがあると教育長が認めたときは、委員協議会を開くことができる。

(平20教委規則6・追加、平27教委規則2・一部改正)

(会議の運営)

第4条 この規則に定めるもののほか、教育委員会の会議の運営については、亀岡市教育委員会会議規則(昭和31年亀岡市教育委員会規則第4号)及び亀岡市教育委員会傍聴人規則(昭和30年亀岡市教育委員会規則第2号)(以下「会議規則等」という。)に定めるところによる。

(昭60教委規則5・平20教委規則6・一部改正)

(教育長職務代理者の選任)

第5条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときはあらかじめ教育長の指名する委員(以下「教育長職務代理者」という。)がその職務を行う。

2 教育長職務代理者が職務を行う場合は、別に定めるところにより、その権限に属する事務の一部を委任することができる。

(平27教委規則2・全改)

第6条 削除

(平27教委規則2)

(教育長職務代理者の辞任)

第7条 教育長職務代理者は、その任期中において辞職することができる。ただし、この場合、教育委員会の承認を得なければならない。

(昭52教委規則3・平27教委規則2・一部改正)

(陳情)

第8条 陳情は、文書で行い、教育長を経てこれを教育委員会に提出しなければならない。

(平26教委規則1・一部改正)

(交渉)

第9条 教員その他の教育機関の職員の組織する職員団体の交渉の申入れは文書により教育長に提出し、その交渉は全て教育長が行う。

(平26教委規則1・一部改正)

第10条 教育長は、交渉処理及び経過について教育委員会に報告しなければならない。

(平26教委規則1・一部改正)

第3章 教育長及び事務局

(教育長の任務)

第11条 教育長は、法令の定める職務を行うほか、教育委員会に対し議案を作成し、提出する。

(昭52教委規則3・一部改正)

第12条 教育長は、教育委員会の委任を受け、又は規則の定めるところにより規程を定め、命令を発することができる。

(平26教委規則1・一部改正)

第13条 前条により委任された事項に関し急施を要する場合には、教育長は、教育委員会に代って処理することができる。ただし、この場合には、処理した事項を次の会議に報告してその承認を求めなければならない。

(昭52教委規則3・一部改正)

(事務局)

第14条 教育委員会に設置する事務局を亀岡市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)という。

(組織及び事務分掌)

第15条 事務局の組織及び事務分掌は、別に定める。

(昭52教委規則3・全改)

第16条 削除

(昭52教委規則3)

第17条 職員の定数は、亀岡市職員定数条例(昭和30年亀岡市条例第5号)に定めるものとし、必要あるときは、臨時の職員又は非常勤の職員を置くことができる。

(昭52教委規則3・昭60教委規則5・令2教委規則5・一部改正)

第18条 法令、条例及びこの規程その他別に定めるものを除き、職員の任免、服務、給与、事務処理等に関しては、市長事務部局の例による。

(平19教委規則2・全改、平26教委規則1・一部改正)

第4章 学校その他の教育機関

第19条 教育委員会は、次の教育機関を設置する。

(1) 小学校

亀岡市立亀岡小学校

亀岡市立安詳小学校

亀岡市立東別院小学校

亀岡市立西別院小学校

亀岡市立曽我部小学校

亀岡市立吉川小学校

亀岡市立画像田野小学校

亀岡市立本梅小学校

亀岡市立畑野小学校

亀岡市立青野小学校

亀岡市立大井小学校

亀岡市立千代川小学校

亀岡市立保津小学校

亀岡市立つつじ丘小学校

亀岡市立城西小学校

亀岡市立詳徳小学校

亀岡市立南つつじ丘小学校

(2) 中学校

亀岡市立亀岡中学校

亀岡市立南桑中学校

亀岡市立育親中学校

亀岡市立東輝中学校

亀岡市立大成中学校

亀岡市立詳徳中学校

(3) 義務教育学校

亀岡市立亀岡川東学園

(4) その他の教育機関

公民館(別に条例で定める公民館)

亀岡市立図書館

亀岡市文化資料館

亀岡市立松熊教育集会所

亀岡市立学校給食センター

亀岡市みらい教育リサーチセンター

亀岡市立幼稚園

(昭38教委規則2・昭43教委規則3・昭44教委規則5・昭50教委規則3・昭54教委規則2・昭54教委規則7・昭59教委規則3・昭60教委規則5・昭60教委規則7・昭63教委規則2・平9教委規則5・平10教委規則1・平19教委規則10・平26教委規則1・平29教委規則1・令3教委規則3・令3教委規則9・一部改正)

第20条 前条の教育機関の管理運営については、別に定める。

(昭60教委規則5・一部改正)

第5章 公印

(名称及び様式等)

第21条 公印の名称、様式、寸法、書体、個数及び保管責任者は、別表のとおりとする。

(昭52教委規則3・全改、昭60教委規則5・一部改正)

(公印台帳及び公印の調製等)

第22条 公印の保管及び使用の責任、公印台帳、公印の調整及び廃棄処分、公印の押印、印影の印刷並びに電子計算組織による公印については、亀岡市の例による。

(平29教委規則1・全改)

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存等

(昭52教委規則3・全改)

第23条 教育委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存並びに公文例式については、亀岡市の例による。

(昭52教委規則3・全改)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭60教委規則5・全改)

(昭和38年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年教委規則第2号)

この規則は、昭和40年5月1日から施行する。

(昭和43年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年教委規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(亀岡市教育委員会事務分掌規則の一部改正)

2 亀岡市教育委員会事務分掌規則(昭和31年亀岡市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市教育委員会職員の身分及び補職名に関する規則)

3 亀岡市教育委員会職員の身分及び補職名に関する規則(昭和38年亀岡市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第7号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が、同項の規定により引き続き教育長として在職する間においては、この規則による改正後の亀岡市教育委員会基本規則、亀岡市教育委員会公告式規則、亀岡市教育委員会会議規則、亀岡市教育委員会傍聴人規則、亀岡市教育委員会教育長事務委任規則、亀岡市教育委員会職員の職の設置に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、亀岡市教育委員会基本規則第19条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第21条関係)

(平13教委規則3・全改、平14教委規則6・平21教委規則2・平27教委規則2・平30教委規則6・令3教委規則3・一部改正)

整理番号

名称

様式(別掲)

寸法

書体

個数

保管責任者

1

亀岡市教育委員会印

1

24ミリ平方

てん書

1

教育総務課長

2

亀岡市教育委員会教育長印

2

1

3

亀岡市教育委員会教育長職務代理者印

3

1

4

亀岡市教育委員会教育部長印

4

20ミリ平方

1

5

亀岡市教育委員会何何課長印

5

18ミリ平方

てん書又は楷書

各1

各課長

6

亀岡市教育委員会印

6

15ミリ平方

てん書

印刷用とっ版

教育総務課長

7

亀岡市立図書館長印

7

21ミリ平方

1

亀岡市立図書館長

8

亀岡市文化資料館長印

8

18ミリ平方

1

亀岡市文化資料館長

9

亀岡市みらい教育リサーチセンター所長印

9

21ミリ平方

1

亀岡市みらい教育リサーチセンター所長

別掲

(平13教委規則3・全改、平14教委規則6・平21教委規則2・平27教委規則2・平30教委規則6・令3教委規則3・一部改正)

1

2

3

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4

5

6

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7

8

9

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亀岡市教育委員会基本規則

昭和31年12月11日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和31年12月11日 教育委員会規則第1号
昭和38年7月5日 教育委員会規則第2号
昭和40年5月1日 教育委員会規則第2号
昭和43年7月18日 教育委員会規則第3号
昭和44年3月29日 教育委員会規則第5号
昭和46年7月15日 教育委員会規則第3号
昭和48年10月5日 教育委員会規則第3号
昭和50年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和52年10月28日 教育委員会規則第3号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和54年9月1日 教育委員会規則第7号
昭和56年8月13日 教育委員会規則第8号
昭和59年4月25日 教育委員会規則第3号
昭和60年10月1日 教育委員会規則第5号
昭和60年10月15日 教育委員会規則第7号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第2号
平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
平成8年5月17日 教育委員会規則第3号
平成9年4月1日 教育委員会規則第5号
平成10年4月1日 教育委員会規則第1号
平成12年3月22日 教育委員会規則第2号
平成13年3月31日 教育委員会規則第3号
平成14年4月1日 教育委員会規則第6号
平成19年3月28日 教育委員会規則第2号
平成19年12月27日 教育委員会規則第10号
平成20年12月26日 教育委員会規則第6号
平成21年3月24日 教育委員会規則第2号
平成26年3月27日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
平成29年2月21日 教育委員会規則第1号
平成30年3月27日 教育委員会規則第6号
令和2年3月25日 教育委員会規則第5号
令和3年2月19日 教育委員会規則第3号
令和3年9月30日 教育委員会規則第9号
令和4年9月29日 教育委員会規則第3号