○亀岡市立幼稚園条例
昭和40年12月25日
条例第24号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条の規定に基づき、幼児を保育し適当な環境を与えてその心身の発達を助長するため幼稚園を設置する。
(平24条例23・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。名称 亀岡市立幼稚園位置 亀岡市大井町並河検見ケ上7番地
(昭54条例4・全改、昭62条例26・平20条例6・平26条例7・一部改正)
(保育料)
第3条 保育料は、亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例(平成27年亀岡市条例第11号)の定めるところによる。
(令元条例41・全改)
(預かり保育等)
第4条 市長は、幼稚園において預かり保育(教育課程に係る教育時間以外に教育委員会が定めるところにより行う教育活動をいう。以下同じ。)を行うことができることとし、預かり保育の実施について必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
2 預かり保育を利用する幼児の保護者は、幼児1人につき1時間当たり100円(1日当たりの限度額は450円とし、1月当たりの限度額は4,000円とする。)の預かり保育料を納付しなければならない。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号に該当する場合は、この限りでない。
3 預かり保育を利用する幼児の保護者は、前項に定める預かり保育料のほか、おやつ代その他の預かり保育に要する費用の実費を納付しなければならない。
4 同一世帯における2人目以降の預かり保育料は、無料とする。
(平27条例9・追加、令元条例41・旧第5条繰上・一部改正、令5条例16・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、亀岡市教育委員会が別に定める。
(昭52条例22・旧第8条繰上、平27条例9・旧第5条繰下、令元条例41・旧第6条繰上)
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第14号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第44号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第14号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第4号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の亀岡市立幼稚園条例第2条の表の規定の適用については、昭和54年7月31日までにおいて教育委員会規則で定める日までの間は、同表亀岡市立第2亀岡幼稚園の項位置の欄中「亀岡市大井町並河検見ケ上13番地」とあるのは、「亀岡市下矢田町小石/19番の4/20番 /合地」とする。
(教育委員会規則で定める日=昭和54年教委規則第6号で昭和54年7月31日)
附則(昭和55年条例第26号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第26号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第1号で昭和63年2月15日から施行)
附則(昭和63年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の亀岡市立幼稚園条例第4条の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の亀岡市立幼稚園条例第4条の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の亀岡市立幼稚園条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の亀岡市立幼稚園条例の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の亀岡市立幼稚園条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の亀岡市立幼稚園条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の亀岡市立幼稚園条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の亀岡市立幼稚園条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の亀岡市立幼稚園条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の亀岡市立幼稚園条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の亀岡市立幼稚園条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の亀岡市立幼稚園条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の亀岡市立幼稚園条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の亀岡市立幼稚園条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の亀岡市立幼稚園条例第2条の規定の適用については、別に教育委員会規則で定める日までの間は、「亀岡市大井町並河検見ケ上7番地」とあるのは、「亀岡市下矢田町1丁目1番1号」とする。
(教育委員会規則で定める日=平成26年教委規則第7号で平成26年8月31日)
附則(平成26年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の亀岡市立幼稚園条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第31号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の亀岡市立幼稚園条例の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。ただし、第4条第4項の改正規定は、令和5年4月1日から適用する。