○亀岡市立認定こども園条例
令和元年12月24日
条例第53号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の規定に基づき、子ども(法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)に対する教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、亀岡市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(認定こども園の類型)
第2条 認定こども園の類型は、次のとおりとする。
(1) 幼保連携型 法第2条第7項に規定されるもの
(2) 幼稚園型 幼稚園が、保育を必要とする子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えることで認定こども園の機能を果たすもの
(3) 保育所型 保育所が、保育を必要とする子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園の機能を果たすもの
(令5条例24・一部改正)
(名称、位置、類型及び定員)
第3条 認定こども園の名称、位置、類型及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 類型 | 定員(人) |
1 本梅こども園 | 亀岡市本梅町井手早田垣内13番地の2 | 保育所型 | 50 |
2 森の自然こども園東本梅 | 亀岡市東本梅町東大谷生子田69番地 | 保育所型 | 40 |
3 山の自然こども園別院 | 亀岡市東別院町南掛正之垣内10番地 | 保育所型 | 40 |
(令5条例24・一部改正)
(事業)
第4条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する乳児又は幼児に対する保育
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標の達成に向けた教育
(3) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし市長が必要と認める事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(入園の資格)
第5条 認定こども園に入園することができる者は、次の各号のいずれかに該当する子どもとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に規定する小学校就学前子ども
(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号に規定する小学校就学前子ども
(3) 子ども・子育て支援法第19条第3号に規定する小学校就学前子ども
(令5条例17・一部改正)
(保育料)
第6条 保育料は、亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例(平成27年亀岡市条例第11号)の定めるところによる。
(預かり保育)
第7条 市長は、認定こども園において預かり保育(当該認定こども園の教育課程に係る教育時間以外の時間帯における保育をいう。以下同じ。)を行うことができる。
2 預かり保育を利用する子どもの保護者は、当該預かり保育に要した費用の一部として別に規則で定める預かり保育料を納付しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行のために必要な行為は、この条例の施行の日前おいても行うことができる。