○亀岡市文化資料館条例

昭和60年10月1日

条例第23号

(設置)

第1条 歴史資料、民俗資料、考古資料等(以下「資料」という。)の保存及び活用を図り、もって文化財の保護及び文化の発展に寄与するため、亀岡市文化資料館(以下「資料館」という。)を亀岡市古世町中内坪1番地に設置する。

(事業)

第2条 資料館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 資料の調査及び研究に関すること。

(3) 資料の展示及び利用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、資料等の保存及び活用に関し亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。

(入館料)

第3条 資料館の展示品を観覧しようとする者は、次表に定める額の入館料を納付しなければならない。

区分

入館料

普通展示

1人1回500円以内で、教育委員会規則で定める額

特別展示

1人1回1,000円以内で、教育委員会規則で定める額(普通展示の入館料を含む。)

2 前項に定める「特別展示」とは、教育委員会の指定する特定のテーマによる展示とし、普通展示とは、「特別展示」以外のものとする。

(入館料の減免)

第4条 教育委員会は、教育上その他特別の必要があると認めるときは、入館料を減免することができる。

(入館料の不還付)

第5条 既納の入館料は還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、資料館を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号の一に該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又は管理者の指示に違反したとき。

(2) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(損害の賠償)

第7条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、資料館の施設、設備等を損傷し、又は資料を滅失、き損若しくは汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和60年11月1日から施行する。

亀岡市文化資料館条例

昭和60年10月1日 条例第23号

(昭和60年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年10月1日 条例第23号