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【終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

ページID:0063954 2024年11月22日更新 印刷ページ表示

この給付金は受付を終了しました。

当初調整給付の額に不足が生じた場合など、不足額給付の対象者には令和7年夏ごろにご案内予定です。

  • 令和6年7月29日、公金受取口座を登録されている支給対象者へ、確認書を発送しました。
  • 令和6年7月31日、公金受取口座を登録されていない支給対象者へ、確認書を発送しました。
  • 令和6年8月29日公金受取口座を登録されている支給対象者へ、振込を実施しました。
  • 令和6年9月19日以降公金受取口座を登録されていない支給対象者へ、順次振込を実施します。
  • 令和6年10月31日、調整給付金(令和6年度分)の受付を終了しました。

制度の概要

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において実施される定額減税(一人当たり4万円)がしきれないと見込まれる方へ、差額分の支給(調整給付)を実施します。

なお、なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については市で把握している令和5年分の所得状況などの情報に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に不足分を支給する予定です。

調整給付金イメージ図

調整給付の対象者

以下の2つの要件をいずれも満たす方が対象です。

  1. 令和6年分所得税が課税される見込みの方、または亀岡市から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方
  2. 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への支給となります。

定額減税可能額

  • 所得税分=3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)
  • 個人住民税所得割分=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)

定額減税可能額

調整給付額

以下の控除不足額を合計し、1万円単位に切り上げた額を支給します。※税額はいずれも減税前の額

  • 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=所得税分控除不足額
  • 個人住民税分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額=個人住民税分控除不足額

調整給付額

例えば、控除不足額の合計が24,000円の場合、亀岡市から30,000円が支給されます。

また、所得税額(推計)および個人住民税所得割額がどちらも0円の場合、または、控除不足額がどちらも0円の場合(定額減税しきれる場合)は調整給付の対象とはなりません。

調整給付額の計算例(1)「70代夫婦のケース」

納税義務者本人・控除対象配偶者の2人世帯で、

所得税額は8,000円、住民税所得割額は15,000円のとき

所得税分減税可能額…3万円×2人=6万円

住民税所得割分減税可能額…1万円×2人=2万円

60,000円-8,000円=52,000円…(1)

20,000円-15,000円=5,000円…(2)

(1)+(2)=57,000円→60,000円支給

計算例1

調整給付額の計算例(2)「30代夫婦・子ども2人・住宅ローン控除ありのケース」

納税義務者本人・控除対象配偶者・子ども2人の4人世帯で、

所得税額は0円(住宅ローン控除により)、住民税所得割額は40,000円のとき

所得税分減税可能額…3万円×4人=12万円

住民税所得割分減税可能額…1万円×4人=4万円

120,000円-0円=120,000円…(1)

40,000円-40,000円=0円…(2)

(1)+(2)=120,000円→120,000円支給

計算例2

調整給付額の計算例(3)「20代夫婦(共働き世帯)のケース」

それぞれが納税義務者本人(扶養親族なし)の場合で、

所得税額は55,000円、住民税所得割額は100,000円のとき

所得税分減税可能額…3万円×1人=3万円

住民税所得割分減税可能額…1万円×1人=1万円

30,000円-55,000円=-25,000円(控除不足額0円)…(1)

10,000円-100,000円=-90,000円(控除不足額0円)…(2)

(1)+(2)=0円→調整給付金の支給対象外です

計算例3

調整給付金の支給時期や手続き方法

調整給付金の支給対象であることを亀岡市が確認できた納税義務者本人に、調整給付金支給確認書を8月上旬までに送付します。

  • 令和6年7月29日、公金受取口座を登録されている支給対象者へ、確認書を発送しました。
  • 令和6年7月31日、公金受取口座を登録されていない支給対象者へ、確認書を発送しました。
  • 令和6年8月29日、公金受取口座を登録されている支給対象者へ、振込を実施しました。
  • 令和6年9月19日以降公金受取口座を登録されていない支給対象者へ、順次振込を実施します。
  • 令和6年10月31日、調整給付金(令和6年度分)の受付を終了しました。

(1)令和6年6月30日までに公金受取口座に口座情報を登録している人

支給内容に相違がある場合、支給対象外である場合、給付金振込予定口座に変更がある場合または支給を辞退する場合以外は、手続きは不要です。

口座変更および支給の辞退をされる場合は、令和6年8月13日(必着)までに「確認書」を返送してください。

※届出の受付は終了しました※

支給予定日:令和6年8月29日

口座変更や支給の辞退をされる方は「確認書」に印刷してあるQRコードからも手続きをすることができます。なお、口座変更をされた方は上記、支給予定日以降のお振込みとなります。

「確認書」が「あて所に尋ねあたりません」などの理由により、市役所に返還された場合、上記支給予定日に振込を実施しません。郵送戻りの可能性がある場合は、下記「お問合せ先」へ御連絡ください。

令和6年7月1日以降に公金受取口座を登録または変更された場合、8月上旬に送付する「確認書」に反映されていない場合がありますので、お手数ですが、QRコードから手続きするか、「確認書」の返送をお願いします。

公金受取口座に登録いただける口座は必ず本人名義の口座である必要があります。万が一本人名義以外の口座登録が確認された場合(納税義務者本人の氏名と一致しない場合)は、口座情報を反映せずに確認書を送付しますので、下記(2)と同様のお手続きをお願いします。

(2)令和6年6月30日までに公金受取口座に口座情報が未登録の人

「確認書」に給付金振込口座情報などを記入して、亀岡市に令和6年10月31日までに返送してください。「確認書」に印刷してあるQRコードからも手続きをすることができます。

書類の不備などがある場合にも、期限内に手続きが必要となりますので、お早めの手続きをお願いします。

※届出の受付は終了しました※

支給予定日:令和6年9月上旬以降順次

ご申請から概ね4週間程度で審査を終えた方から順次指定の口座に支給します。記入漏れや必要書類に不備がある場合は市から通知を送付しますので、お早めに再度ご申請ください。

8月中は、審査が大変混み合うことが予想されます。混雑状況により審査に最大6週間程度いただく可能性がありますことを予めご了承ください。

(3)書類の送付先の変更を希望する人

「確認書」の送付先を変更したい場合(住民票の住所地以外に送付希望の場合)は、令和6年7月15日までに下記の申請書を送付してください。下記QRコードを読み取っていただくかタップして手続きすることもできます。※申請者(納税義務者本人)の本人確認書類の添付が必要です。

※届出の受付は終了しました※

送付先設定QRコード<外部リンク>

支給予定日:(1)または(2)と同様

お問い合わせ

亀岡市調整給付金コールセンター

※コールセンターの受付は終了しました※

電話番号:0771-55-6565

受付時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日および祝休日を除く)

※コールセンターでは、課税状況などの個人情報について、「確認書」に記載されているもの以外の内容にはお答えできません。ご所得や扶養の申告内容などのお問い合わせは市の税務課(0771-25-5012)か所管税務署までお願いします。

調整給付金専用お問い合わせフォーム

亀岡市の調整給付金について、オンラインでお問い合わせいただけます。下記のQRコードを読み取っていただくかタップしてお問い合わせフォームにアクセスし、必要事項を記入のうえお問い合わせください。平日祝日問わず、24時間受け付けております。

問い合わせQRコード<外部リンク>

※回答までお時間をいただく場合がございます。

※調整給付金は、令和5年分や6年分の所得状況、個々の課税状況により算定結果が様々ですので、個別具体的なお問い合わせ(対象か否か・支給金額・課税内容による有利不利など)にはお答えできません。あらかじめご了承ください。

不足額給付について

不足額給付の詳細は、令和7年度に改めてご案内いたします。

不足額給付の対象者

以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる人

  1. 令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定したのちに、本来支給すべき額と、当初調整給付額との差額が生じた人
  2. 税制度上、本人及び扶養親族などとして定額減税対象外であり、かつ亀岡市低所得世帯支援給付金の対象世帯にも該当しなかった人

※税制度上、本人及び扶養親族などとして定額減税対象外とは…所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外)かつ、青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の人(扶養親族として、定額減税の対象外)。

不足額給付の支給額

A.不足額給付時の調整給付額(令和7年算定)-B.当初調整給付額(令和6年支給分)=C.不足額給付額(令和7年支給分)

※AとBはいずれも1万円単位に切上げ

不足額給付の実施主体と実施時期

  • 実施主体…令和7年度住民税課税市町村
  • 実施時期…令和7年7月以降(予定)

令和6年度分個人住民税の修正をされた人

当初調整給付の算定後(令和6年7月以降)に、税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合、原則として令和7年の不足額給付時に支給します。

Q&A

私は定額減税・調整給付の対象ですか。

定額減税の対象となる方は、特別徴収税額通知または納税通知書に適用されている定額減税の金額を記載しますのでご確認ください。ただし、記載されている金額は令和6年度個人住民税における定額減税をした額、定額減税をしきれなかった額となります。そのため、所得税において定額減税をしきれなかった額については確認書に記載されている内容をご確認ください。

私はどの自治体から定額減税・調整給付を受けるのでしょうか。

個人住民税の定額減税および調整給付を実施するのは令和6年度個人住民税を課税されている自治体となります。また、所得税における定額減税については国税庁となりますので、詳細は定額減税特設サイト<外部リンク>をご確認ください。

調整給付の給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。

令和6年分推計所得税額については、市で把握している令和5年分の所得状況などの情報に基づき、給付額が算定されることを踏まえ、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の支給を行う予定です。個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も同様に令和7年度に追加で不足分の支給を行う予定です。

住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合はどうなりますか。

住宅ローン控除やふるさと納税などの税額控除適用後に、住民税所得割額や所得税額がある場合、定額減税で控除しきれない分を支給します。

給付金は課税対象になりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。

令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給しましたが、調整給付は支給対象となりますか。

調整給付の支給対象に該当する場合は、令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給した方も対象となります。

令和6年度住民税非課税世帯等給付金を受給した後、税額更正により調整給付の対象となった場合はどうなりますか。

ご本人様からの申請によって調整給付を受給することができます。ただし、住民税非課税世帯等給付金で受給した10万円を返還していただく必要があります。

(9/12追加)調整給付金のお知らせと令和6年度住民税非課税世帯等給付金のお知らせの両方が届きました。どちらとも受給しても問題ありませんか。

令和6年推計所得税が課税の方で、令和6年度住民税(定額減税前)が新たに非課税、または均等割のみ課税世帯となった方は、調整給付金と令和6年度住民税非課税世帯等給付金のいずれの要件も満たすため、両方が受給対象となります。

令和6年1月1日以降に子どもが生まれた場合、調整給付の対象になりますか。

令和6年度の個人住民税は、令和5年中の収入および扶養親族など(令和5年12月31日時点の情報)に基づいて算定されます。したがって、令和6年1月1日以降に子供が生まれても、令和6年度住民税における扶養親族とならないため、定額減税および当初の調整給付の対象とはなりません。

一方で、令和6年分所得税額の算定には、令和6年12月31日までに生まれた子どもも扶養親族に含まれるため、令和6年分所得税額が確定した際、調整給付額に不足があった場合は、令和7年度に支給する不足額給付の対象となります。

令和6年1月1日には国外に居住していた場合、調整給付の対象になりますか。

個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日に国外に居住していた場合、令和6年度個人住民税課税対象外となり、調整給付を実施する自治体が存在しないことから、当初の調整給付の対象とはなりません。ただし、令和7年1月1日までに入国し、令和6年分の所得税が発生する場合は、令和7年度に行う不足分の支給対象となります。

令和6年1月2日以降に国外に出国した場合、調整給付の対象になりますか。

個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日時点で国内に居住していた場合、要件を満たせば、当初の調整給付の対象とはなります。また、令和7年1月1日までに再び入国し、調整給付に不足が生じる場合は、令和7年度に行う不足分の支給対象となります。ただし、令和7年1月2日以降に再び入国した場合は、調整給付に不足が生じた場合でも、令和7年度に行う不足分の支給対象外となります。※不足額給付の実施主体が存在しないため。

令和6年1月2日以降に納税義務者本人が死亡した場合、調整給付の対象になりますか。

(1)確認書の返送前に亡くなられた場合、調整給付金は支給されません。

(2)確認書の返送後に亡くなられた場合、指定口座に支給され、相続の対象となります。ただし、令和7年度実施予定の不足額給付は支給・相続されません。

​私は自営業をしており、配偶者や親族(子や親)を専従者としていますが、私の配偶者や親族は定額減税対象人数に含まれますか。

定額減税対象人数には含まれません。青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人または白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。したがって、控除対象配偶者および扶養親族ではないため定額減税人数には計上されません。ただし、青色事業専従者の場合は、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていなければ定額減税対象人数に含まれます。
(注)専従者とは、事業主の元で働いている家族従業員

(6/28追記)青色事業専従者および事業専従者(白色)の人や合計所得金額が48万円より多い人で、令和6年推計所得および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(定額減税対象外の人)は、令和7年度実施予定の不足額給付時に、申請により給付金が支給される予定です。

配偶者が自営業をしており、私は専従者として給与を得ていますが、私は定額減税や調整給付の対象になりますか。

定額減税は、令和6年度住民税所得割、令和6年分所得税が発生する場合に、各々において減税が実施されます。令和6年度推計所得税額もしくは令和6年度住民税所得割のどちらか一方でも課税となる場合においては、定額減税の対象となり、定額減税しきれない場合は調整給付の対象となります。

その他の給付金

調整給付金以外の給付金(低所得者支援)については、以下のページをご覧ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。

コールセンターの電話番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号に電話をかけると「給付金を渡すから、先に指定する口座に手数料を振り込んでください」と言われるなどの詐欺が考えられます。​

市や国、京都府が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。​

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 支給にあたり、手数料の振込みを求めること
  • メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
  • 電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること
  • キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」と言われても、一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。また、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、市や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

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