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公金受取口座登録制度について

ページID:0050666 2023年6月8日更新 印刷ページ表示

公金受取口座登録制度

概要

公金受取口座登録制度とは、国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金などの受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。

預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金などの申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写しなどの添付、行政機関における口座情報の確認作業などが不要になります。

※登録された口座の情報を活用する対象となる給付金などは、デジタル庁ホームページ<外部リンク>からご確認いただけます。

制度の概要イメージ図1

制度の概要イメージ図2

口座情報を登録・変更・削除する方法

いずれの場合もお持ちのパソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータル<外部リンク>から手続きが可能です。

事前に準備が必要なもの

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号)
  3. マイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォンまたはパソコン
    ※スマートフォンから手続きを行う場合、「マイナポータルアプリ」のインストールが必要です。
  4. 本人名義の預貯金口座情報(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人など)

手続き方法

 
手続きの種類とマニュアル こんなときに
新しく口座情報を登録する<外部リンク> ・初めて口座情報を登録したいときに
・一度口座情報を削除した後、再度口座情報を登録したいときに
登録済みの口座情報を変更する<外部リンク> ・一度登録した口座を別の口座に変更したいときに
登録済みの口座情報を削除する<外部リンク> ・一度登録した口座を削除したいときに
登録中の口座情報などを表示する<外部リンク> ・現在登録中の口座情報を確認したいときに

ご注意ください

  • 口座の登録はみなさまの任意で行っていただくものです。制度をご理解いただき、口座情報の登録について同意された方のみ、ご登録ください。
  • 登録いただける口座は必ず本人名義の口座である必要があります。万が一本人名義以外の口座登録が確認された場合、国(デジタル庁)から修正の通知が届いたり、給付金などの振り込みができない場合があります。
  • 手続き上必要となるマイナンバーカードの暗証番号が分からない(忘れた)場合や、3回連続で間違えてロックされてしまった場合は、市役所窓口(1F市民課)で暗証番号の再設定が必要となります。

市役所でのお手続きについて

マイナポータルが利用できるスマートフォンやパソコンをお持ちでないなど、ご自身で手続きを行うことが困難な場合、市役所に期間限定で設置している「マイナンバーカード特設サポート窓口」でも公金受取口座の各種手続きをサポートさせていただきます。

設置場所:亀岡市役所1階エントランス
受付時間:午前9時15分~11時30分、午後1時~4時30分
設置期間:令和5年9月29日(金曜日)まで

制度に関するお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178(無料)
平日:午前9時30分~午後8時・土日祝:午前9時30分~午後5時30分
※音声ガイダンスに従って、「6番:公金受取口座登録制度」を選択してください。

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