本文
公金受取口座登録制度について
公金受取口座登録制度
概要
公金受取口座登録制度とは、国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金などの受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金などの申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写しなどの添付、行政機関における口座情報の確認作業などが不要になります。
※登録された口座の情報を活用する対象となる給付金などは、デジタル庁ホームページ<外部リンク>からご確認いただけます。
口座情報を登録・変更・削除する方法
いずれの場合もお持ちのパソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータル<外部リンク>から手続きが可能です。
事前に準備が必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号)
- マイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォンまたはパソコン
※スマートフォンから手続きを行う場合、「マイナポータルアプリ」のインストールが必要です。 - 本人名義の預貯金口座情報(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人など)
手続き方法
手続きの種類とマニュアル | こんなときに |
---|---|
新しく口座情報を登録する<外部リンク> | ・初めて口座情報を登録したいときに ・一度口座情報を削除した後、再度口座情報を登録したいときに |
登録済みの口座情報を変更する<外部リンク> | ・一度登録した口座を別の口座に変更したいときに |
登録済みの口座情報を削除する<外部リンク> | ・一度登録した口座を削除したいときに |
登録中の口座情報などを表示する<外部リンク> | ・現在登録中の口座情報を確認したいときに |
ご注意ください
- 口座の登録はみなさまの任意で行っていただくものです。制度をご理解いただき、口座情報の登録について同意された方のみ、ご登録ください。
- 登録いただける口座は必ず本人名義の口座である必要があります。万が一本人名義以外の口座登録が確認された場合、国(デジタル庁)から修正の通知が届いたり、給付金などの振り込みができない場合があります。
- 手続き上必要となるマイナンバーカードの暗証番号が分からない(忘れた)場合や、3回連続で間違えてロックされてしまった場合は、市役所窓口(1F市民課)で暗証番号の再設定が必要となります。
市役所でのお手続きについて
マイナポータルが利用できるスマートフォンやパソコンをお持ちでないなど、ご自身で手続きを行うことが困難な場合、市役所に期間限定で設置している「マイナンバーカード特設サポート窓口」でも公金受取口座の各種手続きをサポートさせていただきます。
設置場所:亀岡市役所1階エントランス
受付時間:午前9時15分~11時30分、午後1時~4時30分
設置期間:令和5年9月29日(金曜日)まで
制度に関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178(無料)
平日:午前9時30分~午後8時・土日祝:午前9時30分~午後5時30分
※音声ガイダンスに従って、「6番:公金受取口座登録制度」を選択してください。