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令和6年度個人市・府民税の定額減税について
制度の概要
令和6度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市・府民税の定額減税を実施することが決定されました。
※所得税の定額減税については、国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
定額減税の対象者
令和6年度の個人市・府民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の人が対象となります。
※均等割のみ課税される納税義務者は、定額減税の「対象外」となります。
定額減税額
納税義務者本人および控除対象配偶者、扶養親族1人につき、令和6年度分の個人市・府民税1万円が減税されます。
・国外居住者である控除対象配偶者および扶養親族は、対象から除きます。
・減税はすべての税額控除(寄附金税額控除、住宅ローン控除など)を適用した後の所得割額から行います。
・算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。
(均等割、森林環境税への減税の適用はできません。)
計算例
【控除対象配偶者および扶養親族2人の場合】
定額減税額=本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養親族2人(2万円)=4万円…➀
〈定額減税後の住民税例〉
定額減税前の令和6年度個人市・府民税 120,000円の場合
(所得割:114,400円…➁、均等割・森林環境税:5,600円…➂)
所得割 ➁114,400円 ー ➀40,000円 = 74,400円…➁’
➁’74,400円 + ➂5,600円 = 80,000円(定額減税後の住民税・森林環境税)
所得割から減税しきれない場合について
減税しきれない人については、調整給付金を支給します。→内閣府HP<外部リンク>
詳細が決まり次第、亀岡市LINE、ホームページ等にてお知らせ予定です。
定額減税の実施方法
※年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合、年度途中に徴収方法が変更(退職による特別徴収から普通徴収への変更など)となった場合の変更後の徴収方法における定額減税の実施方法は下の記述とは異なります。
給与特別徴収(給与から天引き)
※定額減税により所得割が0円となる場合は、令和6年7月分で均等割と森林環境税をまとめて徴収します。
※定額減税の対象外となる人は、従来のとおり令和6年6月分から徴収します。
普通徴収(自分で納付)
公的年金等特別徴収(公的年金等からの天引き)
※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次減税します。
その他
算定基礎となる所得割額への影響について
・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について
ただし、令和7年度の個人市・府民税において、当該同一生計配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。